遺言があるとして遺産を渡さない相続人に対して遺留分侵害額請求をした事例

分類相続・遺留分侵害額請求
業務の内容遺産調査・遺留分侵害額請求
ご依頼者の立場故人の子
相続人弟(ご依頼者)・姉
担当弁護士加藤貴紀

ご相談内容

田中様(仮名)は、お母様(故人)が亡くなられた後、遺産をめぐって姉のBさんとの間で深刻なトラブルに発展し、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

田中様の母が遺言書を残しており、その内容は「全財産を長女(B)に相続させる」というものでした。Bさんはこの遺言書を根拠に、田中様に対して一切の遺産を渡すことを拒否していました。

田中様は突然のことに困惑されながらも、「母の遺言書があれば、自分は本当に何も受け取れないのか」、「遺言の内容に納得がいかないが、法律上どうすることもできないのか」という切実なご疑問をお持ちでした。

ご相談をお伺いした結果、田中様は遺留分を侵害されている可能性が高いと判断しました。当事務所は、Bさんに対して遺留分侵害額請求を行うことを提案してご依頼をお受けすることになりました。

ご依頼後の対応

田中様にご依頼いただいたあと、当事務所はまずBさんに対して遺留分侵害額を請求する旨の内容証明郵便を送付しました。

それによってもBさんは金銭の支払いを拒んでいたため、相続財産の全体像を把握するための調査に着手し、財産調査が完了した後、田中様の遺留分額を正確に計算しました。

遺留分額が確定した後、Bさんに対して改めて内容証明郵便による遺留分侵害額請求通知を送付しました。

通知送付後、Bの代理人弁護士との間で交渉を重ねましたが、Bさんは遺言が存在することを根拠に一貫して支払いに難色を示していました。

そのため、遺留分侵害額請求調停と遺留分侵害額請求訴訟を行った結果、Bさんから適切な遺留分侵害額を獲得することができました。

解決のポイント

ポイント①:遺言があっても遺留分は保証される

今回の事例で最も重要なポイントは、遺産の全てを特定の相続人に相続させるという内容の遺言書があったとしても、遺留分侵害額請求を行うことで遺産の一部を金銭で受け取ることができるという点です。

「遺言書に全財産を特定の相続人に渡すと書かれている以上、何もできない」と思い込んで、泣き寝入りしてしまう方が少なくありません。

しかし、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)には遺留分が認められており、遺言の内容に関わらず、遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。

まずは「遺言があるから諦めるしかない」と判断せず、相続に詳しい弁護士に相談することが重要です。

ポイント② 遺留分侵害額請求は時効に注意して迅速に対応する

遺留分侵害額請求権には消滅時効があります。

相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時から1年以内に請求の意思表示をしなければ、権利が消滅してしまいます。また、このことを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると権利は消滅します。

そのため、他の相続人に遺産の大半を相続させるような内容の遺言の存在を知った場合、早急に遺留分侵害額請求を行う旨の通知を行って時効の進行を止めておく必要があります。

意思表示を行ったことの証拠を残すために、内容証明郵便の形式で通知を送ることが必要です。

遺留分侵害額請求については、交渉で話し合いがまとまらなかったとしても、調停や訴訟を行うことによって問題を解決することができます。

「揉めたくない」「少し様子を見よう」と時間をかけているうちに、気づかないまま時効が成立してしまうケースも見受けられます。

遺言の内容に疑問や不満を感じたら、できる限り早期に専門家へご相談ください。

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