遺言を作るにはどうすれば良い?遺言の種類や遺言を作るメリット・デメリットを弁護士が解説
「生前の相続対策をしたいけど何をすればいいのかわからない。」
「遺言を作りたいけどどのような内容にすればいいのか悩んでいる」
といったお困りごとはありませんか?
生前の相続対策をするのであれば遺言書の作成を検討すべきです。
しかし、遺言書の書き方を間違えてしまうと、遺言書が無効になったり、思っていた相続対策の効果を発揮できなかったりすることがあります。
また、遺留分のことを考えないと相続開始後に紛争が発生することもあります。
本記事では、遺言書作成を考えている方に向けて、遺言書作成の基礎知識やメリット・デメリット、自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、遺言書の具体的な作成手順などを詳しく説明します。
遺言書が無効になるリスクを避け、遺留分への配慮も含めた適切な遺言書を作成するために必要なことをお伝えします。
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目次

1. 遺言書の基礎知識
1.1 遺言書とは何か
遺言書とは、作成者が亡くなった後に、遺産をどのように分けるかを記した法的な文書です。民法上15歳以上の人であれば、誰でも遺言書を作成することができます。
遺言書がない場合、相続人同士で話し合いをして財産を分けることになります。
しかし、相続人同士で遺産の分け方が決まらない場合は、法律で決められた割合で財産を分けることになります。この法律で決められた割合を法定相続分といいます。
遺言書を作成することで、以下のようなメリットがあります。
- 自分の意思で財産の分け方を決められる
- 相続人同士のトラブルを防げる
- 相続手続きがスムーズに進む
- 相続人以外の人にも財産を渡せる
ただし、遺言書は法律で決められた形式に従って作成する必要があります。形式に法律上の不備があると、遺言書としての法的効力が認められなくなる(無効になる)リスクがあります。
1.2 遺言書の種類
民法では、遺言書の種類を7つ定めていますが、実際によく使われるのは以下の3つです。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、状況に応じて適切な種類を選ぶことが大切です。
① 自筆証書遺言
- 作成方法:本人が自筆で作成
- 証人の必要性:不要
- 費用:不要
- 保管場所:自宅などで本人保管または法務局
② 公正証書遺言
- 作成方法:公証人が作成
- 証人の必要性:2人必要
- 費用:遺産の総額に応じて発生
- 保管場所:公証役場
③ 秘密証書遺言
- 作成方法:本人が作成・封印し、公証役場に持参
- 証人の必要性:2人必要
- 費用:公証役場の手数料1万3000円
- 保管場所:自宅などで本人保管
2. 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で書いて作成する遺言書です。最も簡単で費用のかからない方法です。
2.1 自筆証書遺言の作成方法
自筆証書遺言を作成する際の主な要件は以下の通りです。
- 遺言書の全文・日付・氏名を自分の手で書く(パソコンやワープロは使用不可)
- 遺言者が押印する(認印でも可能)
ただし、財産目録については、パソコンで作成したものや通帳のコピーなども使用できます。この場合は、財産目録の各ページに署名と押印が必要です。
2.2 自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリット・デメリットは次のとおりです。
① メリット
- いつでも手軽に作成・内容の修正できる
- 費用がほとんどかからない
- 他人に内容を知られることなく作成できる
② デメリット
- 形式に不備があると無効になってしまう
- 紛失や改ざん、破棄されるリスクがある
- 認知症などを理由に有効性を争われるリスクがある
- 相続人に見つけてもらえない可能性がある
- 家庭裁判所で検認手続きを行う必要がある
自筆証書遺言は無効になるリスクが比較的高い方式です。また、相続発生後に家庭裁判所に対して遺言書の検認手続きを申し立てて裁判所に行く必要があるため手間もかかります。
2.3 法務局での遺言書保管制度
自筆証書遺言にはデメリットがあるため、これを解消するために法務局における遺言書保管制度ができました。
2.3.1 遺言書保管制度とは?
遺言書保管制度とは、遺言者が自筆で作成した遺言書を法務局が預かり、画像データ化して保管してくれる制度です。
2.3.2 手続きの流れ
遺言書保管制度を利用するための手続きの流れは次のとおりです。
- 遺言書を作成する
- 申請書を作成する
- 添付書類(住民票の写しなど)を準備する
- 予約をする
- 法務局に行って手続きを行う
なお、②申請書は法務省のWEBサイトに記載例があります。また、④予約もネット上で行うことができます。
2.3.3 メリット・デメリット
自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリットは次のとおりです。
① メリット
- 遺言の形式が法律に違反していないかチェックしてくれる
- 紛失や改ざん、破棄されるリスクがない
- 故人が亡くなったときに遺産を受け取る人に連絡がいく
- 家庭裁判所で検認する必要がない
② デメリット
- 内容に関するアドバイスをもらうことができない
- 法務局まで行く必要がある
- 遺言書の様式が決まっている
3. 公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を聞き取って作成する遺言書です。最も確実で安全な方法として、弁護士としてもおすすめの方法です。
3.1 公正証書遺言の作成方法
公正証書遺言の作成手順は以下のとおりです。
- 公証役場に連絡して、遺言書作成の予約を取る
- 必要書類を準備する(戸籍謄本、印鑑証明書、固定資産評価証明書など)
- 証人2人を手配する
- 公証役場で遺言書を作成する
3.2 公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリット・デメリットは次のとおりです。
① メリット
- 認知症や形式不備などを理由として無効になるリスクが低い
- 公証役場に原本が保管されるため、紛失や改ざん、破棄されるリスクが低い
- 家庭裁判所で検認手続を行う必要がない
② デメリット
- 公証人などの手数料がかかること
- 証人2人が必要なこと
- 証人には遺言の内容を知られてしまうため、完全に秘密にしておくことはできない
自筆証書遺言はトラブルの原因になることが比較的多いため、遺言書を作成するときは公正証書遺言の形式で行うことを強くおすすめします。
3.3 公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言を作成するためには、以下のような費用がかかります。
- 公証人の手数料や証人への謝礼
- 提出書類の取得費用
公証人の手数料は、遺産の評価額が大きくなるにつれて高くなりますので、公正証書遺言を作るときは事前に公証役場に確認することをおすすめします。
手数料の金額を決めるために、公正証書遺言を作成するときは以下の資料の提出が必要となることが一般的です。
- 預金関係:通帳の写し
- 不動産:固定資産税評価証明書
- 株式:証券口座の写しなど

4. 秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらう方法です。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な性質を持っています。
4.1 秘密証書遺言の作成方法
秘密証書遺言の作成手順は以下のとおりです。
- 遺言書を作成する(署名の部分以外は自筆ではなくパソコンでも可)
- 遺言書に署名・押印する
- 遺言書を封筒に入れ、遺言書に使用したのと同じ印鑑で封印する
- 公証人と証人2人の前で、自分の遺言書であることを申述する
- 公証人が封紙に必要事項を記載し、遺言者と証人が署名・押印する
4.2 秘密証書遺言のメリット・デメリット
秘密証書遺言のメリット・デメリットは次のとおりです。
① メリット
- 遺言の内容を誰にも知られずに済む
- 本文の内容をパソコンで作成できる
② デメリット
- 形式に不備があると無効になる
- 公証人の手数料
- 家庭裁判所での検認手続きも必要になる
5. 弁護士に遺言書の作成を依頼するときの流れ
遺言書を使って遺産を相続させるときは適切な内容や方式で遺言書を作成しないといけません。そのため、遺言書の作成を考えているときは弁護士などの専門家にご相談・ご依頼いただくことをおすすめします。
ここでは、弁護士に遺言書作成を依頼するときの具体的な流れをご紹介します。
5.1 弁護士との初回相談
遺言書の作成を弁護士に依頼するときは、まずはご相談からスタートします。
初回相談では、以下の資料を準備しておくとスムーズに進みます。
- 戸籍謄本、家族関係図
相続人の全体像を把握するために必要になります。
- 遺産の資料
不動産登記簿、通帳の写し、保険証券などで確認することが一般的です。
- 遺言の内容
誰に何を相続させたいかなどを大まかに考えておくと良いです。
5.2 財産の調査と整理
遺言書を作成するときは、できれば遺産の全体像が分かっていることが望ましいです。そのため、弁護士への相談とあわせて財産の調査と整理を行うといいでしょう。
財産調査では、主に以下の財産があるかどうかを確認しましょう。
- 不動産(土地、建物、マンションなど)
- 金融資産(預貯金、株式、債券など)
- 動産(自動車、宝石、美術品など)
- 負債(住宅ローン、借入金など)
財産に関する資料がそろったら、財産目録を作成しておくと弁護士に相談するときや財産の内容を確認するときに役立ちます。
5.3 遺言書の内容検討
財産の調査が完了したら、具体的な遺言書の内容を確認・検討します。遺言書の内容によっては相続人の間で争いが発生することもありますので、よく考えて内容を決める必要があります。
遺言書を作成するときに確認すべき主なポイントは以下のとおりです。
特定の相続人にたくさんの遺産を取得させる内容の遺言書を作成すると、他の相続人の遺留分を侵害して争いに発展してしまう可能性が出てきます。
そのため、各相続人の相続分や取得させる遺産の価値を事前に確認して遺留分を侵害する内容にならないかを検討しておくことも重要です。
5.4 遺言書の作成
弁護士に依頼して遺言書を作るときは公正証書遺言の形式で作ることが多いです。公正証書遺言作成の流れは以下のとおりです。
- 弁護士による遺言書案の作成
- 弁護士が作成した遺言書の内容の確認と修正
- 弁護士が公証人との事前打ち合わせ
- 証人2名の手配
- 公証役場に行って内容の確認と遺言書の作成
公正証書遺言はどこの公証役場でも作ることができますが、基本的には公証役場に行くことを考えてアクセスしやすい公証役場で作ることが多いです。
なお、公証人の手数料などは、公正証書遺言を作成する当日に支払います。現金を用意する必要があります。
6. 遺言書作成時の注意点
遺言書が無効になったり、遺言書を作成することでトラブルが発生したりすることを避けるためにはいくつか気をつけるべきポイントがあります。
6.1 遺言書が無効になるケース
せっかく作成した遺言書も、法的な要件を満たしていなければ無効となってしまいます。遺言書が無効になる主な原因を事前に理解し、適切な形式で作成することが重要です。
① 形式の不備
たとえば、自筆証書遺言を作成したが、全文が手書きでない、日付の記載がない、押印がないなどのケースです。
対策としては、法律で決められた形式を守っているかしっかりチェックすることが大切です。
② 判断能力の欠如
たとえば、認知症などで意思能力がない状態で作成したケースです。
対策としては、事前に医師の診断を受けることが大切です。
③ 内容が不明確
たとえば、財産や遺産を受け取る相続人が特定できていないケースです。
対策としては、具体的で明確な表現を使用することが大切です。
6.2 遺留分への配慮
遺言書を作成する際には、法定相続人の遺留分に十分配慮する必要があります。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続分のことです。
遺留分を侵害する遺言書も法的には有効ですが、相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。このような争いを避けるため、遺言書作成時には、遺留分を考慮した内容にすることが望ましいです。
ただし、特別な事情がある場合には、あえて遺留分を侵害する遺言書を作成することも考えられます。その場合、遺言書を作成する前に相続人に説明をしたり、そのような内容の遺言書を作成した理由を遺言書に付言として明記したりといった方法で、トラブルが発生する可能性を少しでも減らしておくことが重要です。
6.3 定期的な見直しの必要性
遺言書は一度作成すれば終わりではありません。家族構成の変化や財産状況の変動に応じて、定期的に内容を見直すことが重要です。
遺言書の見直しが必要となる主な状況としては次のものが考えられます。
- 結婚や離婚
- 子どもの誕生や養子縁組
- 相続人の死亡
- 財産の大幅な増減
- 不動産の売買
- 事業承継の必要性
特に、遺言書に記載した財産が処分されてしまった場合、その部分の遺言は意味をなさなくなります。また、相続人として指定した人が先に亡くなってしまった場合も、遺言の内容を変更する必要があります。
そのため、数年に一度は遺言書の内容を確認し、必要に応じて書き直すことをおすすめします。公正証書遺言の場合でも, 新しい遺言書を作成することで古い内容を変更できます。
遺言書の見直しを行う際は、以下の点をチェックするといいでしょう。
- 記載された財産が現在も存在するか
- 相続人に変更はないか
- 相続分の配分は現在の状況に適しているか
- 遺言執行者は適任か
- 税制改正の影響はないか
このような見直しを定期的に行うことで、常に最新の状況に対応した有効な遺言書を維持することができます。

7. 遺言書作成にかかる費用
遺言書を作成する際には、いくつかの費用が必要になります。
7.1 弁護士費用
弁護士に遺言書作成を依頼する場合の費用は、遺産の総額や遺言書の複雑さによって変わります。公正証書遺言の場合であれば、10~30万円程度が多いです。
また、遺言執行者を弁護士に依頼する場合は、遺産総額の1~3%程度の費用が発生することが一般的です。
7.2 公証役場での手数料
公正証書遺言を作成する場合、公証役場で手数料を支払う必要があります。この手数料は全国一律で決められています。
| 遺産総額 | 手数料 |
|---|---|
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円を超え100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
公正証書遺言の手数料は、遺言で財産を受け取る人ごとに計算されることになります。たとえば、配偶者に3000万円、子どもに2000万円を相続させる場合は、それぞれの金額に応じた手数料を合計した金額が必要になります。
なお、遺産総額が低い場合でも、一定の手数料がかかります。また、遺言全体の価額が1億円以下の場合は、基本手数料に1万3000円が加算される仕組みになっています。
また、その他にも公証人が病院や自宅に出張する場合には出張費用と日当が、証人を紹介してもらう場合は証人への謝礼が1~2万円程度発生します。
7.3 その他の必要費用
公正証書遺言書を作成するときは、弁護士費用や公証役場手数料以外にもいくつかの費用が必要になる場合があります。
① 通常公正証書遺言を作成するために必要となる書類の取得費用
- 戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本:450円~750円(1通の費用)
- 住民票:300円(1通の費用)
- 印鑑証明書:200~500円(1通の費用)
※自治体によって異なります。
相続人が多い場合や、相続財産が複数の市区町村にまたがる場合は、必要書類も多くなり、費用も増加します。
② 遺産の中に不動産がある場合に準備する書類の取得費用
- 登記事項証明書(不動産登記簿謄本):600円(1通の費用)
- 固定資産評価証明書:200~400円(1通の費用)
※自治体によって異なります。
遺言で取得させる不動産を特定したり、公証人の手数料を計算したりするためにはこれらの書類が必要です。
8. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
8.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策をご提案します。
8.2 他の専門家との協力 によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。
当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
8.3 アクセス良好な事務所
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8.4 オンラインでの相談可
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8.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
9. まとめ:まずは弁護士に相談
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がよく使われていますが、それぞれメリットとデメリットがあります。その中でも、できるだけ確実に遺産を渡すという視点からは公正証書遺言がおすすめです。
遺言書で遺産を相続させる場合は、遺言の内容をしっかりと考える必要があります。また、紛争があとで生じないようにするために遺留分への配慮が重要です。
適切な内容にするためには専門家のサポートを受けることが重要です。遺言を作成しようと思ったときは、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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