遺産分割協議はやり直せる?遺産分割の取消しや無効を主張できるケースを弁護士が解説
遺産分割協議が終わった後に「やり直したい」と考える方は少なくありません。
相続人間で一度成立した遺産分割協議は、法的拘束力を持つため原則としてやり直すことはできません。
しかし、詐欺や強迫があった場合、判断能力のない相続人が参加していた場合、新たな遺産が発見された場合など、例外的にやり直しや無効・取消しを主張できるケースが存在します。
この記事では、遺産分割協議のやり直しが認められる具体的な条件や実際の手続き方法などについて、弁護士の視点から詳しく解説します。適切な対応を取るための判断材料としてお役立てください。
無料相談実施中
目次

1. 遺産分割協議のやり直しは原則できない
遺産分割協議は、相続人全員が合意して成立させるものです。一度成立した遺産分割協議は、原則としてやり直すことはできません。これは法律上、遺産分割協議が確定的な効力をもつためです。
「やっぱり納得できない」「もっと多くもらえるはずだった」といった理由だけでは、やり直しを求めることはできないのが現実です。
なぜなら、相続人の一方的な都合でやり直しができてしまうと、他の相続人の権利が不安定になり、法的安定性が損なわれてしまうからです。
1.1 遺産分割協議の確定
相続人全員が協議の内容に合意し、その結果が法的に有効となった状態になると、遺産分割協議が確定します。
遺産分割協議書に署名・押印した時点で、法律上は協議が成立したことになります。その後、実際に不動産の登記や預貯金の名義変更などが行われると、協議の内容が現実のものとなり、より確定的な状態になります。
口頭での合意だけでも法的には有効ですが、後々のトラブルを防ぐためにも、通常は書面で遺産分割協議書を作成します。この協議書は相続登記などの手続きにも必要となります。
1.2 一度合意した遺産分割協議の法的拘束力
一度成立した遺産分割協議には、強い法的拘束力があります。これは民法上、遺産分割協議が「契約」の一種として扱われるためです。
契約は当事者を法的に拘束するという原則があり、遺産分割協議も同様です。相続人は協議の内容に従う義務があり、一方的に内容を変更したり、協議自体をなかったことにしたりすることはできません。
たとえば、協議で「長男が自宅を相続する」と決めた後に、次男が「やはり自分も自宅がほしい」と言い出しても、長男の同意がなければ変更することはできません。すでに協議が成立している以上、次男は協議内容に従う義務があるのです。
また、遺産分割協議には遡及効があります。つまり、協議で決まった内容は、故人が亡くなった時点にさかのぼって効力が生じるとされています。これにより、相続開始時から各相続人が決められた財産を取得していたことになります。
このような強い法的拘束力があるからこそ、遺産分割協議を行う際には慎重に検討し、納得したうえで合意することが極めて重要です。後から「よく考えずに合意してしまった」と後悔しても、簡単にはやり直せないということを理解しておく必要があります。
2. 遺産分割協議がやり直せるケース
遺産分割協議は原則としてやり直しができませんが、一定の条件を満たす場合には例外的にやり直しや無効・取消しが認められます。ここでは、具体的にどのようなケースで遺産分割協議のやり直しが可能になるのかを詳しく解説します。
2.1 判断能力が無い相続人がいた
遺産分割協議を行う時点で、認知症や精神疾患などにより判断能力が不十分な相続人が参加していた場合、その遺産分割協議は無効となる可能性があります。
民法上、意思能力(自分の行為の結果を判断できる能力)を欠く状態で行われた法律行為は無効とされています。たとえば、重度の認知症で自分の財産状況や遺産分割の意味を理解できない状態にあった相続人が協議に参加していた場合、その協議自体が無効と判断されます。
また、成年被後見人が遺産分割協議に参加する際には、成年後見人が代理人として参加する必要があります。成年被後見人本人が単独で協議に参加していた場合も、その協議は無効となります。
2.2 特別代理人を選任しなかった
親が特別代理人を選任せずに子の法定代理人として遺産分割協議を行った場合、遺産分割協議が無効になります。
通常、親は子の代わりに法律行為を行うことができますが、遺産分割協議で親子が同時に相続人となる場合は、親子の間で利益相反が発生するため、子が不利益を被らないようにするために特別代理人が必要になってきます。
そこで、親子が同時に相続人になる場合、親はこのために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てないといけません。
2.3 詐欺や強迫があった
他の相続人から騙されたり脅されたりして遺産分割協議に合意した場合、民法上の詐欺または強迫による取消しを主張できます。
たとえば、財産を管理している相続人に遺産の金額を質問したところ、「遺産は預金500万円だけだ」と真実ではない通帳を示しながら告げられたため、協議に合意したものの、実際には預金が1億円以上あったような場合、詐欺に該当する可能性があります。
また、「この遺産分割協議書に署名・捺印しなければ家族に危害を加える」などと脅されて、遺産分割協議書に署名・捺印させられたような場合、強迫に該当する可能性があります。
2.4 錯誤により合意した
遺産分割協議の内容について重要な部分に勘違いがあった場合、錯誤を理由として取消しを主張できることがあります。
錯誤とは、意思表示をする際に、その内容や前提となる事実について重大な勘違いがあった状態を指します。
たとえば、相続する不動産が市街地にあると思って価値が高い(1億円以上)と判断し、他の相続人に現金を譲ったところ、実際には調整区域で建物が建てられず価値が低かった(ほぼ価値なし)、というようなケースです。
ただし、錯誤による取消しが認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 錯誤が法律行為の目的や内容に関する重要な事項についてのものであること
- 錯誤が相続人の重大な過失によるものでないこと
- 錯誤があることを相手方が知っていた、または知ることができたこと
自分の単純な勘違いや、調べればわかったはずの事実について確認を怠った場合などは、錯誤による取消しが認められにくくなります。
また、動機に錯誤があるような場合には、その動機を表示していることが必要になってきます。
2.5 新たな遺産が発見された
遺産分割協議が成立した後に、協議の対象に含まれていなかった遺産が新たに発見された場合、その新たな遺産について追加で分割協議を行うことができます。
たとえば、預金と自宅不動産だけを対象に遺産分割協議を行った後に、故人名義の別の不動産や株式、貸金庫に保管されていた貴金属などが見つかった場合です。このようなケースでは、既に行った遺産分割協議はそのまま有効として、新たに発見された遺産についてのみ追加の協議を行います。
新たに発見された遺産の価値が非常に大きく、それを含めて協議していれば全く異なる分割内容になっていたと考えられる場合において、相続人全員の合意があれば、協議全体をやり直すことも可能です。
ただし、一度遺産分割協議が成立した後にやり直しをすると、贈与税が課税されることが多いので、注意が必要です。
2.6 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
本来参加すべき相続人が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は無効となります。これは遺産分割協議が相続人全員の合意によって成立するという原則によるものです。
このようなケースは、たとえば以下のような状況で発生します。
- 故人に隠し子がいたことが後から判明した場合
- 養子縁組をしていた子がいたことを知らなかった場合
- 相続人の一人が既に亡くなっており、その子が代襲相続人となることを知らなかった場合
- 前妻との間の子の存在を知らなかった場合
これらの場合、改めて正しい相続人全員で遺産分割協議をやり直す必要があります。既に行った協議に基づいて相続登記や預金の払い戻しなどが完了していても、それらの手続きをやり直すことになります。
2.7 合意内容に明らかな誤りがあった
遺産分割協議書に記載された内容に明白な誤りや記載漏れがあった場合、相続人全員の合意があれば協議内容を修正することができます。
たとえば、不動産の所在地や地番を間違えて記載した場合、相続させる財産の範囲を記載し忘れた場合などです。
このような明白な誤りについては、相続人全員が合意すれば、遺産分割協議書の訂正や作り直しが可能です。
ただし、単なる誤記の訂正ではなく、協議内容自体を実質的に変更する場合には、贈与税などの課税問題が発生する可能性があるため注意が必要です。
また、錯誤や勘違いではなく、相続人間で分割内容について改めて話し合い、全員が納得した上で内容を変更したいという場合も、全員の合意があれば可能です。ただしこの場合、税務上は当初の遺産分割が一度確定し、その後に贈与や交換があったものと扱われることが多いです。

3. 遺産分割協議のやり直しと取消し無効の違い
遺産分割協議に問題があった場合、「やり直し」、「取消し」、「無効」という3つの選択肢があります。これらは似ているようで法律上の意味が大きく異なるため、それぞれの違いをしっかりと理解しておく必要があります。
3.1 遺産分割協議の取消しとは
遺産分割協議の取消しとは、いったん有効に成立した協議を、後から無かったことにする手続きのことです。
協議が成立した時点では有効だったものの、特定の理由があるときに、その効力をさかのぼって消滅させることができます。
取消しができる主な理由としては、詐欺や強迫によって合意させられた場合があげられます。
取消しの特徴は、取消権を持つ人が取消しの意思表示をすることで、協議の効力をさかのぼって消滅させられる点にあります。
ただし、取消しができる期間には制限があり、詐欺や強迫を知った時から5年、または協議成立から20年が経過すると、取消権が消滅します。
3.2 遺産分割協議の無効とは
遺産分割協議の無効とは、協議が最初から法律上の効力を持っていなかった状態を指します。取消しとの大きな違いは、無効の場合は「初めから存在しなかった」ものとして扱われる点です。
協議が無効となる代表的なケースは以下のとおりです。
- 相続人の一部が協議に参加していなかった場合
- 判断能力がない人(成年後見人が選任されていない認知症の相続人など)が参加していた場合
無効の場合は取消しと異なり、期限の制限がありません。いつでも無効を主張することができます。ただし、無効を主張するには、協議が無効であることを証明する必要があります。
3.3 やり直しと取消し・無効の具体的な違い
遺産分割協議の「やり直し」「取消し」「無効」の3つは、それぞれ法律上の効果や要件が異なります。
3.3.1 遺産分割協議のやり直し
当初の遺産分割協議の効力は有効ですが、相続人全員の合意で新たに協議する場合です。当初の協議の内容に不満があったり、新たな遺産が発見されたりする場合が理由として考えられます。
やり直しの期間制限はありません。ただし、全員の合意があることが必要です。
3.3.2 遺産分割協議の取消し
当初の遺産分割協議の効力は有効ですが、さかのぼって無効にできる場合です。詐欺・強迫などが理由として考えられます。
取消しの主張には、5年や20年などの期間制限があります。全員の合意は不要です。
3.3.3 遺産分割協議の無効
当初の遺産分割協議の効力が無効です。相続人が抜けていたり、相続人の判断能力が欠けていたりする場合が理由として考えられます。
無効の主張には、期間制限はありません。全員の合意は不要です。
3.3.4 全員の合意が必要かどうかが重要
実務上、最も重要な違いは「全員の合意が必要かどうか」という点です。
単純なやり直しの場合は、相続人全員が同意しなければ新たな協議はできません。一方、取消しや無効を主張する場合は、その要件を満たしていれば、他の相続人の同意がなくても主張できます。
また、税金の取り扱いも異なります。やり直しの場合は贈与税が課税されることが多いですが、取消しや無効の場合は最初から協議がなかった状態に戻るため、原則として贈与税は発生しません。
どの方法を選択すべきかは、協議に至った経緯や現在の状況によって異なります。
たとえば、単に内容に不満がある程度であれば、他の相続人の協力を得てやり直しを目指すことになります。
一方、脅されて合意した場合や相続人が欠けていた場合は、取消しや無効を主張することができます。
判断に迷う場合は、弁護士などの専門家に相談し、自分のケースではどの方法が最も適切かをアドバイスしてもらうことをおすすめします。
4. 遺産分割協議をやり直すための具体的な手続き
遺産分割協議のやり直しを検討する場合、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか。ここでは、具体的な手続きの流れと、それぞれの方法における注意点について解説します。
4.1 まずは当事者間での再協議
遺産分割協議のやり直しを行う際、最も円滑な方法は相続人全員の合意による再協議です。全員が納得していれば、あらためて協議をやり直すことができます。
ただし、全員の合意によるやり直しであっても、税法上は新たな遺産分割ではなく、贈与として扱われる可能性があるため注意が必要です。特に、一度分割を受けた相続人から別の相続人へ財産を移転する場合には、贈与税の課税対象となることがあります。
4.2 家庭裁判所での調停
相続人の一部が再協議に応じない場合や、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所を通じた手続きが必要になります。
遺産分割調停は、調停委員を介して相続人間の話し合いを行う手続きです。申し立ては、相手方のうち1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所に行います。
調停では、次のような流れで進められます。
- 申立人と相手方が交互に調停室に入り、調停委員に主張を伝える
- 調停委員が双方の意見を聞き、合意に向けた調整を行う
- 合意に至れば調停調書が作成され、法的な効力を持つ
- 合意に至らない場合は、調停は不成立となり終了する
調停の期間は案件によって異なりますが、一般的には半年から数年程度かかることが多いです。
4.3 裁判手続への移行
話し合いで解決しない場合は、遺産分割協議無効確認の訴えを裁判所に提起することになります。
裁判は調停と異なり話し合いで手続きを進めるのではなく、証拠によって主張を立証していく手続きです。
十分な主張立証を行ったあとで、裁判官が取消しや無効の主張が認められるかを判断してくれます。
5 弁護士に相談するメリット
遺産分割協議のやり直しを検討する際には、早い段階で弁護士に相談することで多くのメリットが得られます。
5.1 法的な見通しの判断
弁護士に相談することで、そもそも現在の遺産分割協議をやり直せる可能性があるのか、どのような法的根拠が必要なのかについて、専門的な判断を得ることができます。
無効や取消しの主張が可能なケースなのか、それとも全員の合意が必要なケースなのかを見極めることが重要です。
5.2 証拠収集のサポート
詐欺や強迫、錯誤などを理由に遺産分割協議の無効や取消しを主張する場合には、それを裏付ける証拠が必要です。
弁護士は、どのような証拠が必要で、どのように収集すればよいかについてアドバイスを提供できます。
5.3 交渉の代理
相続人同士の感情的な対立がある場合、弁護士が代理人として交渉を行うことで、冷静かつ客観的な話し合いを進めることができます。
また、法的な主張を適切に整理して伝えることで、相手方の理解を得やすくなります。
5.4 調停や裁判での代理
裁判所での調停や裁判において、弁護士は代理人として手続きを進めることができます。法的な主張を的確に組み立て、有利な結果を得られるようサポートします。
弁護士費用はかかりますが、適切な解決を得ることで、結果的に経済的・精神的な負担を軽減できることも多いです。初回相談を無料としている法律事務所も多いので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。

6. 遺産分割協議のやり直しを検討する際の注意点
遺産分割協議をやり直すことができるケースであっても、実際にやり直しを進める際には、いくつかの重要な注意点があります。事前に把握しておかないと、思わぬ不利益を受ける可能性があるため、慎重に検討することが必要です。
6.1 税金の問題
遺産分割協議をやり直す場合、税務上は新たな財産の移転として扱われる可能性があります。これは税負担の面で大きな影響を及ぼすため、特に注意が必要です。
当初の遺産分割では相続税の対象となりますが、やり直しによって財産が別の相続人に移動した場合、その移動は「贈与」とみなされることがあります。その結果、贈与税が課税される可能性があるのです。
ただし、遺産分割協議が無効または取消しとなった場合には、税務上も当初から無効だったものとして扱われるため、贈与税は課税されない可能性があります。
この点で、単なる「やり直し」と「無効・取消し」では税務上の取り扱いが大きく異なります。
また、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)を過ぎてからやり直しを行う場合、修正申告や更正の請求が必要になることもあります。すでに納付した相続税の還付を受けられるケースもありますが、手続きには期限があるため注意が必要です。
詳細は税金の専門である税理士にご相談することをおすすめします。
6.2 時効や期限の問題
遺産分割協議のやり直しには、法律上の期限や時効が関係してくる場合があります。特に取消しを主張する場合には、期間制限があることを理解しておく必要があります。
詐欺や強迫を理由に遺産分割協議を取り消す場合、民法では以下の期間制限が設けられています。
- 詐欺や強迫の事実を知ったときから5年以内
- 遺産分割協議が成立したときから20年以内
この期間を過ぎてしまうと、たとえ詐欺や強迫があったとしても、取消しを主張することができなくなります。
一方、遺産分割協議が無効である場合には、原則として期間制限はありません。しかし、実務上は時間が経過すればするほど証拠の収集が困難になり、当事者の記憶も曖昧になるため、できるだけ早期に対応することが重要です。
6.3 全員の合意が必要となるケース
遺産分割協議を単純に「やり直す」場合には、相続人全員の合意が必要です。これは当初の遺産分割協議と同様の要件となります。
一人でも反対する相続人がいれば、任意のやり直しはできません。この場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになりますが、調停でも合意に至らなければ、裁判によって裁判所が判断することになります。
全員の合意が必要となる具体的なケースは以下のとおりです。
- 新たに遺産が見つかったため、全体を再分割したい
- 当初の分割内容を見直して、より公平な分割にしたい
- 不動産の評価額が想定と異なっていたため、調整したい
- 相続人間で納得して、別の分け方にしたい
これに対して、遺産分割協議が無効または取消しの対象となる場合は、必ずしも全員の合意は必要ありません。
無効事由や取消事由が認められれば、反対する相続人がいても、裁判所が無効や取消しを認める判断をすることがあります。
ただし、実務上は、相続人全員が納得して合意する方が、その後の関係性を保ちやすく、新たな紛争を避けられる可能性が高いといえます。
6.4 新たな紛争発生のリスク
遺産分割協議をやり直すことで、かえって新たな紛争が発生するリスクがあることも認識しておく必要があります。
一度合意した内容を覆すということは、相続人間の信頼関係にひびが入る可能性があります。
特に、以下のような状況では注意が必要です。
- 当初の分割から時間が経過しており、すでに財産を処分したり使ってしまった相続人がいる
- 不動産を相続した相続人が、すでにリフォームや増築を行っている
- 相続した財産を担保に借入れを行っている
- 相続人の一部が遠方に住んでおり、連絡や調整が困難である
また、やり直しの過程で、当初は表面化しなかった感情的な対立が激化することもあります。相続人同士が親族であることを考えると、その後の家族関係にも影響を及ぼす可能性があります。
さらに、やり直しに伴う費用も無視できません。弁護士費用、裁判所の手続き費用、不動産の再登記費用など、多額の費用がかかることがあります。これらの費用を誰が負担するかという点でも、新たな争いの種になりかねません。
様々なリスクを総合的に判断した上で、本当にやり直しを進めるべきかどうかを決定することが重要です。場合によっては、現状を受け入れることも一つの選択肢となります。
7. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
7.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。
7.2 他の専門家との協力 によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。
当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
7.3 アクセス良好な事務所
当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。
7.4 オンラインでの相談可(全国対応可)
親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。
7.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
8. まとめ
遺産分割協議は原則として一度成立するとやり直すことはできませんが、詐欺や強迫があった場合、錯誤による合意、判断能力がない相続人がいた場合、相続人の漏れ、新たな遺産の発見など、例外的にやり直しや無効・取消しが認められるケースがあります。
やり直しには全相続人の合意が必要な場合と、法的に無効・取消しを主張できる場合があり、それぞれ手続きや要件が異なります。
また、やり直しには贈与税や譲渡所得税などの税金問題、時効期限、新たな紛争発生のリスクなど注意すべき点が多いため、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
無料相談実施中






