自筆証書遺言保管制度とは?利用方法やメリット・デメリットを弁護士が詳しく解説
自筆証書遺言は、作り方のルールが厳しかったり、紛失してしまったり偽造されたりするリスクがあるため、公正証書遺言に比べると使い勝手が良くないとされてきました。
そのようなデメリットを解消するための制度が自筆証書遺言保管制度です。
法務局が自筆証書遺言を保管することにより、遺言書の紛失・改ざんリスクを防ぎ、相続発生後の検認手続きを不要にするという大きなメリットがあります。
一方で、遺言書の内容の法的有効性は法務局では保証されないため、書き方の不備が原因で相続トラブルが生じる可能性は残っています。
本記事では、制度の概要・利用方法・申請手続き・メリットとデメリットに加え、相続発生後に相続人が行う手続きまでを弁護士がわかりやすく解説します。
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目次

1. 自筆証書遺言保管制度とは何か
1.1 制度の概要と目的
自筆証書遺言保管制度とは、自分で手書きした遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができる公的な制度です。遺言書の紛失・改ざん・隠匿といったリスクを防ぐことを主な目的としています。
自筆証書遺言は自宅で保管するのが一般的でしたが、保管場所を家族が知らなかったり、相続発生後に見つからなかったりするケースが少なくありませんでした。
この制度を利用することで、遺言書を国の機関に安全に保管してもらうことができ、遺言者の意思がより確実に実現されやすくなります。
1.2 制度が始まった経緯と法的根拠
この制度は、法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)を根拠としています。同法は2018年に成立し、2020年7月に施行されました。
制度創設の背景には、高齢化社会の進展にともなう相続トラブルの増加があります。
自筆証書遺言は作成のハードルが低い一方で、保管・発見・検認といった面で課題が多く、これらを解消するために設けられた制度です。
1.3 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違い
遺言書には主に3つの種類があります。それぞれの特徴を比較すると、以下のようになります。
1.3.1 自筆証書遺言(保管制度利用時)
本人が全文を手書きする必要があります。保管費用は3,900円と低額です。法務局が形式チェックのみ実施します。検認は不要です。
1.3.2 公正証書遺言
公証人が作成します。手数料は比較的高額です。公証人が内容を確認します。検認は不要です。
1.3.3 秘密証書遺言
本人が作成し封印します。手数料は中程度です。内容は第三者には非公開です。検認が必要です。
1.3.4 遺言書3種類の具体的な違い
自筆証書遺言は費用を抑えて作成できる点が魅力ですが、内容の法的有効性は保管制度を利用しても保証されないため、作成時には注意が必要です。
一方、公正証書遺言は公証人が関与するため内容の確実性が高く、相続トラブルが生じにくいとされています。自身の状況や財産の内容に応じて、どの形式を選ぶかを慎重に検討することが大切です。
2. 自筆証書遺言保管制度の対象者と遺言書の要件
2.1 制度を利用できる人の条件
自筆証書遺言保管制度を利用できるのは、遺言書を作成した本人(遺言者)に限られます。代理人による申請は認められていないため、遺言者が自ら法務局へ出向く必要があります。
また、遺言者は申請時点において日本国内に住所を有している必要があります。外国に居住している日本国籍の方などは、本籍地または日本国内における最後の住所地を管轄する法務局を申請先として選ぶことができます。
年齢については、遺言能力が認められる15歳以上であることが民法上の要件となっています。
2.2 有効な自筆証書遺言の書き方
保管申請を行う前提として、提出する自筆証書遺言は法務省が定める様式上のルールを満たしている必要があります。
形式に不備があると受け付けてもらえないため、作成前に各要件をしっかり確認しておくことが大切です。
2.2.1 全文自書の原則とは
自筆証書遺言は、遺言書の本文のすべてを遺言者が自分の手で書くことが原則です(民法968条1項)。
パソコンでの作成や他人による代筆は認められません。ただし、財産目録については手書きでなくてもよいという特例が設けられています。
2.2.2 日付・氏名・押印の記載方法
自筆証書遺言が法的に有効であるためには、本文のほかに次の3つの記載が必要です。
| 記載事項 | 内容・注意点 |
|---|---|
| 日付 | 「令和○年○月○日」のように年月日を具体的に記載する。「吉日」などの記載は無効とされる場合がある。 |
| 氏名 | 遺言者本人が自書する。戸籍上の氏名が望ましいが、通称や旧姓でも本人と特定できれば有効とされるケースがある。 |
| 押印 | 認印でも法律上は有効だが、実印を使用することで本人の意思をより明確に示すことができる。 |
これら3つのうち一つでも欠けると、遺言書は無効となるおそれがあります。特に日付の記載漏れは見落としやすいため、注意が必要です。
2.2.3 財産目録の添付に関するルール
相続財産の目録部分については、パソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することができます(民法968条2項)。
ただし、財産目録の各ページには遺言者が署名・押印しなければならないというルールがあります。この点を見落とすと目録が無効となり、相続手続きで思わぬトラブルが生じる可能性があるため、十分に注意してください。
3. 自筆証書遺言保管制度の手続きと利用方法
3.1 保管申請先となる法務局の選び方
自筆証書遺言保管制度を利用するには、どの法務局でも申請できるわけではありません。
申請先となる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局(遺言書保管所)に限られています。この3つの条件のうち、いずれか1つを満たす法務局を選ぶことができます。
たとえば、住んでいる場所と本籍地が異なる市区町村にある場合は、どちらの管轄法務局でも申請が可能です。
自分にとって出向きやすい法務局を選ぶとよいでしょう。どの法務局が管轄かわからない場合は、法務省の公式ウェブサイトで確認することができます。
3.2 申請に必要な書類と手数料
申請当日に用意しておくべき書類と手数料は以下のとおりです。
| 必要書類・費用 | 内容・備考 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(原本) | 封筒に入れず、そのままの状態で持参する |
| 保管申請書 | 法務局の窓口または法務省ウェブサイトから入手可能 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きのもの |
| 住民票の写し(原本) | 発行から3か月以内のもの(本籍・筆頭者の記載が必要) |
| 手数料 | 1件につき3,900円(収入印紙で納付) |
手数料は公正証書遺言の作成費用と比べて大幅に抑えられており、費用面での負担が少ない点が特徴です。
3.3 申請当日の流れと注意点
申請は必ず本人が法務局へ出向いて行う必要があります。代理人による申請は認められていません。事前に法務局へ予約を入れてから訪問することが必須となっており、予約なしでは申請を受け付けてもらえないため注意が必要です。
当日の流れは、受付での書類確認・本人確認・遺言書の形式チェック・保管番号の交付という順序で進みます。
法務局の担当者が遺言書の形式的な要件(用紙のサイズや余白など)を確認しますが、遺言の内容そのものが法的に有効であるかまでは審査されません。
3.4 保管後の遺言書の閲覧・撤回手続き
保管した遺言書は、遺言者本人であれば法務局で原本の閲覧や画像データの閲覧を申請することができます。閲覧の手数料は、原本閲覧が1回につき1,700円、モニター閲覧が1回につき1,400円です。
また、遺言の内容を変更したい場合や保管を取りやめたい場合は、遺言書の返還(撤回)を申請することができます。撤回の申請も本人のみが行うことができ、代理人による手続きは一切認められていません。
新しい遺言書を作成して再度保管申請する場合は、改めて手数料が必要となります。

4. 自筆証書遺言保管制度のメリット
自筆証書遺言保管制度には、従来の自筆証書遺言の保管方法と比べて、さまざまな点で優れた特徴があります。ここでは、制度を利用することで得られる主なメリットを詳しく説明します。
4.1 遺言書の安全な保管が実現できる
自筆証書遺言を自宅で保管していた場合、遺言書が紛失したり、第三者に発見されて内容を改ざんされたりするリスクがありました。また、火災や水害などの災害によって遺言書が失われてしまう可能性もゼロではありませんでした。
自筆証書遺言保管制度を利用すると、遺言書の原本が法務局(遺言書保管所)で厳重に保管されるため、こうしたリスクをほぼ完全に回避することができます。
また、遺言書の画像データも合わせて管理されますので、原本が何らかの理由で損傷した場合でも内容を確認できる仕組みが整っています。
遺言書の存在を家族に内緒にしておきたいという方にとっても、自宅に保管するよりも安心感の高い手段といえます。
4.2 検認手続きが不要になる
通常、自筆証書遺言は相続が発生した後に、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要です。
検認とは、遺言書の存在と状態を確認し、その後の偽造・変造を防ぐための手続きです。この手続きには、相続人全員への通知や、家庭裁判所への申立てが必要で、完了まで一定の時間と手間がかかります。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合には、この検認手続きが不要になります。
これは、相続人にとって手続きの大幅な負担軽減につながります。検認が不要になることで、相続手続きをスムーズに進めやすくなるという点は、この制度の大きな魅力のひとつです。
4.3 相続人への通知が行われる仕組み
この制度には、遺言者が亡くなった後に相続人らへ遺言書の存在を知らせる仕組みが設けられています。具体的には、次の2種類の通知制度があります。
4.3.1 関係者遺言書保管通知
相続人などが遺言書情報証明書を請求したことをきっかけに、ほかの相続人などへ通知されます。対象者は、相続人・受遺者・遺言執行者などです。
4.3.2 死亡時通知(希望者のみ)
遺言者があらかじめ指定した人に対して、遺言者の死亡が確認された後に通知されます。対象者は、遺言者が指定した1名です。
4.3.3 通知によるリスク回避
関係者遺言書保管通知や死亡時通知という通知の仕組みにより、遺言書の存在が相続人に気づかれないまま相続手続きが進んでしまうリスクを下げることができます。
自宅保管の場合は遺言書が見つからないまま相続が終わってしまうケースもありましたが、この制度を利用すればそのような事態を防ぎやすくなります。
4.4 比較的低コストで利用できる
公正証書遺言を作成する場合、公証人への手数料が必要となり、遺産の総額や内容によっては数万円以上かかることもあります。
一方、自筆証書遺言保管制度の申請手数料は1件あたり3,900円と定められており、非常にリーズナブルな費用で利用できます。
自分で遺言書を作成し、この制度を使って法務局に保管してもらうことで、安全性と低コストを両立させることが可能です。
ただし、遺言書の内容に法的な不備がないかどうかは自分では判断しにくいため、作成前に弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
5. 自筆証書遺言保管制度のデメリットと注意すべきポイント
自筆証書遺言保管制度には多くのメリットがある一方で、利用する前に知っておくべきデメリットや注意点も存在します。制度の限界を正しく理解しておくことで、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことができます。
5.1 遺言書の内容の法的有効性は保証されない
法務局が遺言書を保管する際に行うのは、あくまでも外形的な確認(用紙のサイズ・記載事項の有無、日付・署名の有無など)にとどまります。
遺言書に書かれた内容が法的に有効かどうか、たとえば遺留分を侵害していないか、遺言の解釈に争いが生じないかといった点については、法務局は一切チェックしません。
そのため、保管の申請が受け付けられたとしても、それは「この遺言書は法的に完全に有効である」という保証にはなりません。内容に不備があれば、相続発生後に遺言書が無効と判断されるリスクが残ります。
5.2 本人が直接法務局へ出向く必要がある
自筆証書遺言保管制度を利用する際、遺言者本人が必ず指定の法務局へ直接出向かなければなりません。代理人による申請は認められておらず、体が不自由な方や高齢で外出が難しい方にとっては大きな負担となることがあります。
また、申請先となる法務局は、遺言者の住所地・本籍地・所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局に限られています。居住地によっては、最寄りの法務局が遠い場合もあり、その点も考慮が必要です。
5.3 遺言内容の不備が相続トラブルにつながるリスク
自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、公証人が関与しないため、遺言者が自分だけで作成することになります。そのため、相続発生後にトラブルへと発展するケースが少なくありません。たとえば、次のような不備やトラブルです。
5.3.1 遺産の特定が不十分
不動産の地番や口座番号が曖昧な場合です。どの財産を指すか解釈が分かれて争いになることがあります。
5.3.2 遺留分への配慮不足
特定の相続人に全財産を相続させる内容などの場合です。遺留分侵害額請求をめぐるトラブルが発生することがあります。
5.3.3 相続人・受遺者の特定が不明確
「長男に」などと記載し、具体的な氏名がない場合などです。対象者の特定をめぐってトラブルになることがあります。
5.3.4 遺言執行者の未指定
遺言執行者が定められていない場合などです。金融機関の手続きなどが円滑に進まないことがあります。
5.3.5 内容の正確さが重要
保管制度を利用していても、遺言書の内容そのものに問題があれば、相続人の間で紛争が起きてしまう可能性は十分あります。制度を活用することと、内容の正確さを確保することは、別の問題として考える必要があります。
こうしたリスクを最小限に抑えるためには、遺言書を作成する段階で弁護士などの専門家に内容を確認してもらうことが非常に有効です。
保管制度はあくまでも「保管」の仕組みであり、遺言の品質を担保するものではないという点を、制度利用前にしっかりと理解しておきましょう。
6. 相続発生後に相続人が行う手続き
遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人はどのような手続きを取ればよいのでしょうか。通常の自筆証書遺言とは異なる流れがあるため、あらかじめ把握しておくことが大切です。
6.1 遺言書情報証明書の取得と活用方法
自筆証書遺言保管制度を利用していた場合、相続人は家庭裁判所での検認手続きをすることなく、法務局に対して「遺言書情報証明書」の交付を申請することができます。
この証明書は、保管されている遺言書の内容を証明する公的な書類であり、相続手続きにおいて非常に重要な役割を果たします。
遺言書情報証明書の交付申請は、全国どの遺言書保管所(法務局)に対しても行うことができます。
申請できるのは、相続人・受遺者・遺言執行者などの関係者に限られています。申請の際には、申請者自身の本人確認書類や、故人との関係を証明する戸籍謄本などの書類が必要です。
また、相続人の一人が遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局から他の相続人全員に対して、遺言書が保管されている旨の通知(関係遺言書保管通知)が自動的に送られます。これにより、一部の相続人だけが遺言内容を知って手続きを進めるといった状況を防ぐことができます。
6.2 不動産や預貯金の相続手続きにおける利用場面
取得した遺言書情報証明書は、不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、具体的な相続手続きの場面で活用されます。それぞれの手続き先に提出することで、遺言の内容に基づいた権利の移転を進めることができます。
なお、不動産の相続登記は義務となっており、相続によって不動産を取得した相続人は、原則として相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。遺言書情報証明書を活用して、速やかに手続きを進めることが重要です。
6.3 遺言執行者が行う相続手続きの流れ
遺言書の中に遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者が相続人を代表して相続手続きを進めることになります。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持つ人のことをいいます。
遺言執行者は、まず相続人全員に対して就任の通知を行い、その後、財産の調査・目録の作成、各種名義変更や引き渡しなどの手続きを進めます。遺言執行者が選任されている場合、相続人は単独で相続財産の処分や名義変更などを行うことが法律上制限されるため、相続人間のトラブル防止にもつながります。
遺言書に遺言執行者の指定がない場合でも、家庭裁判所に申し立てることで遺言執行者を選任してもらうことができます。相続財産が多岐にわたる場合や、相続人間の関係が複雑な場合は、弁護士などの専門家を遺言執行者に選任することを検討するとよいでしょう。

7. 自筆証書遺言保管制度を利用する際に弁護士に相談すべき理由
7.1 遺言書の内容チェックを依頼するメリット
自筆証書遺言保管制度は、法務局が遺言書を安全に保管してくれる便利な制度です。しかし、注意しなければならないのは、法務局の職員は遺言書の「形式的な要件」しか確認しないという点です。
つまり、全文が自筆で書かれているか、日付・氏名・押印があるかといった外形的なチェックにとどまり、遺言書の内容が法的に有効かどうかまでは審査してもらえません。
たとえば、「長男に自宅を相続させる」と書いたとしても、その自宅が共有名義になっていたり、記載している不動産の情報が不正確だったりすると、相続手続きの際にトラブルになることがあります。
また、遺留分を無視した内容になっていると、相続開始後に他の相続人から遺留分侵害額請求をされるリスクがあります。
弁護士に遺言書の内容チェックを依頼すると、次のような点を事前に確認してもらうことができます。
| 確認項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 財産の特定 | 不動産・預貯金・有価証券などが正確に特定されているか? |
| 遺留分への配慮 | 法定相続人の遺留分を侵害する内容になっていないか? |
| 文言の明確さ | 解釈の余地が生まれる曖昧な表現が使われていないか? |
| 遺言執行者の指定 | 相続手続きをスムーズに進める遺言執行者が適切に指定されているか? |
| 法律上の有効性 | 民法の定める要件を満たした内容・形式になっているか? |
このように、弁護士によるチェックを受けることで、せっかく作成した遺言書が「無効」と判断されるリスクや、相続人同士の争いに発展するリスクを大きく減らすことができます。
7.2 相続トラブルを未然に防ぐための弁護士活用法
遺言書は、遺産をめぐるトラブルを防ぐための最も有効な手段のひとつです。しかし、内容に不備があったり、相続人の感情面への配慮が欠けていたりすると、かえって争いの火種になることもあります。
弁護士は、法的な知識だけでなく、これまでに多くの相続案件に関わってきた経験を活かして、将来のトラブルを見越したアドバイスを提供することができます。
具体的には、以下のような場面で弁護士のサポートが役に立ちます。
- 相続人の中に連絡が取りにくい人や、関係が複雑な人がいる場合
- 前婚の子や認知した子など、法定相続人の範囲が複雑になっている場合
- 特定の相続人に多くの財産を残したい事情がある場合
- 事業承継を伴う相続が見込まれる場合
- 不動産が複数あり、分割方法の検討が必要な場合
また、遺言書の作成だけでなく、作成後に財産の状況が変わった場合の対応や、遺言の変更・撤回のタイミングについても、継続的に相談できる弁護士がいると安心です。
自筆証書遺言保管制度は、費用を抑えながら遺言書を安全に保管できる優れた制度です。
しかし、制度を最大限に活かすためには、保管の前段階である「遺言書の内容づくり」にこそ、専門家の力を借りることが重要です。
弁護士への相談は、遺言者自身だけでなく、残された家族の安心にもつながります。相続に関するお悩みがあれば、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
8. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
8.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。
8.2 他の専門家との協力によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。
当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
8.3 アクセス良好な事務所
当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。
8.4 オンラインでの相談可(全国対応可能)
親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。
また、相談は全国対応可能です。
8.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
9. まとめ
自筆証書遺言保管制度は、法務局が遺言書を安全に保管し、相続発生後の検認手続きを不要にする便利な制度です。
費用が安く、紛失や改ざんのリスクを防げる点が大きなメリットです。一方で、遺言書の内容の有効性は保証されないため、不備があると相続トラブルに発展するおそれがあります。
制度を最大限に活用するためには、保管申請前に弁護士へ遺言書の内容を確認してもらうことが重要です。円滑な相続を実現するために、専門家のサポートを積極的に活用しましょう。
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