【ひな形・テンプレート付き】遺産分割協議書には何を書けば良い?記載すべき内容やポイントを弁護士がわかりやすく解説
相続が発生したら、相続人全員で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、初めて作成する方にとっては「何をどう書けばいいのか」「書き方を間違えると無効になるのでは」と不安に感じることもあるかもしれません。
この記事では、遺産分割協議書の基本的な作り方から、不動産・預貯金・株式など財産別の具体的な記載方法、相続人の署名押印の注意点まで、弁護士が詳しく解説します。
一般的な遺産分割協議書のひな型を添付してありますので、相続発生時に活用していただけます。
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目次

1. 遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産の分け方について話し合い、その合意内容を書面にまとめた文書です。亡くなった方(被相続人)の財産を誰がどのように受け継ぐかを明確に記録するために作成します。
法律上、遺産分割協議書の作成は必須ではありません。しかし、相続手続きを進める際に金融機関や法務局から提出を求められることが多いため、実務上は欠かせない書類となっています。
1.1 遺産分割協議書の役割と必要性
遺産分割協議書には、主に以下の3つの重要な役割があります。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 合意内容の証明 | 相続人全員が遺産の分け方に同意したことを客観的に証明できる |
| 相続手続きの必須書類 | 不動産の名義変更や銀行での預金引き出しなどに必要となる |
| トラブル防止 | 後から「聞いていない」「そんな合意はしていない」といった争いを防ぐ |
特に不動産の相続登記では、法務局に提出する書類として遺産分割協議書が必要です。また、銀行で被相続人の預金を引き出す際にも、相続人全員の合意を示す書類として求められます。
相続税の申告が必要な場合も、遺産分割協議書は税務署に提出する重要な添付書類となります。
1.2 遺産分割協議書が必要となるケース
遺産分割協議書は、すべての相続で必要になるわけではありません。以下のようなケースで作成が必要となります。
1.2.1 遺言書がなく、相続人が複数いる場合
遺言書があれば、原則としてその内容に従って遺産を分けるため、協議書は不要となります。
ただし、相続人全員が遺言と異なる分け方に合意した場合は、協議書を作成することもあります。
1.2.2 法定相続分とは異なる割合で遺産を分ける場合
たとえば、長男が実家の不動産をすべて相続し、次男が預貯金をすべて相続するといった分け方をするときには、その内容を明確にした協議書を作成します。
具体的に遺産分割協議書が必要となる主なケースは以下のとおりです。
- 不動産の名義変更(相続登記)を行う場合
- 銀行や証券会社での相続手続きで求められる場合
- 相続税の申告を行う場合
- 相続人間での合意内容を明確に残しておきたい場合
- その他、法定相続分通りの共有名義にするのではなく「誰がどの財産を取得するか」を具体的に決める場合
一方で、相続人が1人だけの場合や、すべての財産を法定相続分どおりに共有名義にする場合などは、遺産分割協議書がなくても手続きを進められることがあります。
ただし、後のトラブル防止のため、複数の相続人がいる場合は作成しておくことをおすすめします。
2. 遺産分割協議書の作り方の基本的な流れ
遺産分割協議書を作成するには、いくつかの手順を踏む必要があります。正しい流れで進めないと、後から作り直しになったり、手続きがスムーズに進まなかったりするおそれがあります。
ここでは、遺産分割協議書を作成するまでの基本的な流れを4つのステップに分けて説明します。
2.1 相続人の確定
遺産分割協議書を作成する前に、まず誰が相続人なのかを正確に確定させる必要があります。
相続人が一人でも欠けた状態で作成した遺産分割協議書は無効となってしまうため、相続人の確認は非常に重要です。
相続人を確定するには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せます。これによって、配偶者の有無、子どもの人数、認知した子どもの存在、養子縁組の有無などが分かります。
戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得します。被相続人が転籍を繰り返している場合は、それぞれの本籍地から戸籍謄本を取り寄せる必要があり、時間がかかることもあります。
| 相続順位 | 相続人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 | 法律上の配偶者のみ(事実婚は含まない) |
| 第1順位 | 子ども(直系卑属) | 子どもが死亡している場合は孫が代襲相続 |
| 第2順位 | 父母(直系尊属) | 第1順位の相続人がいない場合のみ |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 第1・第2順位の相続人がいない場合のみ |
相続人の中に未成年者がいる場合や、認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合は、特別代理人や成年後見人の選任が必要になることもあります。
2.2 相続財産の調査と確定
相続人の調査と並行して被相続人が残した財産をすべて調査して確定させます。財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
主な相続財産の調査方法は以下のとおりです。
① 不動産の調査
固定資産税の納税通知書を確認するか、市区町村役場で固定資産税評価証明書や名寄帳を取得します。
その後、登記簿謄本を取得して、物件の詳細や担保権の有無も確認します。
② 預貯金の調査
通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物などから取引銀行を特定します。
各金融機関に取引履歴や残高証明書を請求して、死亡日時点の残高を確認します。
③ 有価証券の調査
証券会社からの取引報告書や郵便物を確認します。証券保管振替機構(「保振(ほふり)」と言われることがあります。)に開示請求を行うことで、どの証券会社に口座があるかを調べることもできます。
④ 借金やローンの調査
信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に情報開示請求を行うことで、借入れの有無を確認できます。
財産調査は漏れがないように丁寧に行う必要があります。後から新たな財産が見つかると、追加で遺産分割協議を行う必要が生じる場合もあるためです。
2.3 遺産分割協議の実施
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合います。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一堂に会して行う必要はありません。電話やメール、手紙などでやり取りをして、最終的に全員が合意すれば有効です。
相続人の一人でも欠けていたり、合意していなかったりする状態では協議は成立しません。
遺産分割協議では、以下のような点について話し合います。
- 誰がどの財産を相続するか
- 不動産を売却して現金で分けるか、誰かが取得するか
- 代償金の支払いが必要か
- 借金がある場合の負担方法
なお、遺産の分け方には、主に4つの方法があります。
2.3.1 現物分割
「Aさんは不動産、Bさんは預貯金」といったように財産をそのままの形で分ける方法です。シンプルな分け方ですが、遺産に不動産しかないようなときには公平に分けにくいこともあります。
2.3.2 代償分割
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法です。不動産などを分けずに済みますが、代償金の支払い能力が必要となります。
2.3.3 換価分割
財産を売却して現金化し、その代金を分ける方法です。公平に分けやすいですが、売却の手間と時間がかかります。
2.3.4 共有分割
不動産などの遺産を共有で取得する方法です。分割後に処分したりするときに共有者全員で決めないといけなくなり、財産の管理処分の手続きに手間がかかる可能性があります。
相続人の間で意見が対立して話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停でも合意できない場合は、審判によって裁判所が分割方法を決定します。
2.4 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で全員の合意が得られたら、その内容を書面にまとめて遺産分割協議書を作成します。口頭での合意だけでも法律上は有効ですが、後のトラブル防止や相続手続きのために、必ず書面を作成しましょう。
遺産分割協議書の作成には、特に決まった様式はありません。手書きでもパソコンで作成しても構いません。
ただし、相続登記や銀行での手続きなどで使用するため、必要な事項を正確に記載することが重要です。
大まかな遺産分割協議書の記載内容は次のようなものになることが多いです。
| 項目 | 記載内容 |
|---|---|
| タイトル | 「遺産分割協議書」と中央に記載 |
| 被相続人情報 | 氏名、生年月日、死亡日、本籍地、最後の住所 |
| 前文 | 相続人全員で協議した旨を記載 |
| 遺産の内容と分割方法 | 遺産の内容と各相続人が取得する財産を具体的に記載 |
| 作成日 | 協議が成立した日付 |
| 署名押印欄 | 相続人全員の住所、氏名、実印での押印 |
遺産分割協議書が完成したら、相続人全員が署名または記名をし、実印を押印します。印鑑証明書も添付する必要があるため、協議書の作成と同時に各相続人の印鑑証明書も取得しておきましょう。
作成した遺産分割協議書は、各相続人が1部ずつ保管することが一般的です。
3. 遺産分割協議書の記載例とひな形
遺産分割協議のときには以下のような遺産分割協議書を作成することが一般的です。
(記載例)


遺産分割協議書のワードファイルが必要な方は、以下からダウンロードができます。
この遺産分割協議書のひな形を元にして、どのようなことを遺産分割協議書に記載するべきかを解説していきます。
4. 遺産分割協議書に記載すべき必須項目
遺産分割協議書を作成する際には、法的に有効な書類とするために必ず記載しなければならない主な項目は以下のとおりです。
- 被相続人・被相続人の情報…記載例の○A部分
- 遺産の内容・各相続人の取得財産…記載例の○B部分
- その他の記載事項…記載例の○C部分
- 各相続人の署名・押印…記載例の○D部分
ここでは、それぞれの必須項目について具体的に解説します。
4.1 被相続人の情報
4.1.1 基本的な記載
遺産分割協議書には、誰の遺産を分割するのかを明確にするため、被相続人の情報を正確に記載する必要があります。
被相続人の情報として記載すべき項目は以下のとおりです。
- 氏名:戸籍どおりの正式な氏名を記載
- 本籍地:戸籍や住民票・戸籍の附票に記載された本籍地を記載
- 最後の住所:住民票や戸籍の附票に記載された住所を記載
- 死亡年月日:戸籍や住民票除票などに記載された正確な日付
- 生年月日:戸籍に記載された生年月日
特に不動産の相続登記や銀行での手続きでは、被相続人の情報が戸籍や住民票と一致していることが求められます。省略や通称ではなく、必ず戸籍に記載されているとおりに記載しましょう。
なお、②本籍地と③最後の住所は似たものになることが多いですがまったく同じであることは少ないため、必ず戸籍や住民票の除票などを確認することが重要です。
4.1.2 数次相続が発生している場合の記載
数次相続とは、ある故人の遺産分割協議が完了する前にその相続人が亡くなって相続が開始したことをいいます。(再転相続ともいいます。)
数次相続については、全ての故人に関する遺産分割を1つの遺産分割協議書にまとめることもできます。
その場合は、複数の故人の上記の情報を併記するようにしましょう。数次相続の場合の遺産分割協議書は以下のようなものが一般的です。
(記載例)
死亡日:令和◯年◯月◯日
生年月日:昭和◯年◯月◯日生
本籍地:◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地
最後の住所:◯◯県◯◯市◯◯町◯丁目◯番地◯号
4.2 相続人の情報
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なため、相続人全員の情報を漏れなく記載しなければなりません。
一人でも記載が漏れていると、協議書は無効となります。
4.3 遺産の内容
遺産分割協議書では、どの財産を分割の対象とするのかを特定できるように詳細に記載する必要があります。
財産の特定が不十分だと、相続登記や預金の解約などの手続きで使用できない場合があります。
財産の種類ごとの主な記載すべき内容は以下のとおりです。
| 財産の種類 | 記載すべき内容 |
|---|---|
| 土地 | 所在、地番、地目、地積を登記事項証明書のとおりに記載 |
| 建物 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積を登記事項証明書のとおりに記載 |
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、口座種類、口座番号を記載 |
| 株式 | 銘柄名、株数、証券会社名や口座番号を記載 |
| 自動車 | 車種、登録番号、車台番号を車検証のとおりに記載 |
不動産については、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに正確に記載します。住所ではなく「所在」と「地番」で特定する点に注意が必要です。
預貯金については、金融機関名だけでなく支店名まで記載し、口座番号も明記します。なお、相続時点での残高を記載することもありますが、必須ではありません。
4.4 各相続人の取得財産
遺産分割協議書の最も重要な部分が、どの相続人がどの財産を取得するのかを明確に記載することです。
記載する際のポイントは以下のとおりです。
- 相続人ごとに取得する財産を具体的に列挙する
- 「○○を相続する」または「○○を取得する」と明記する
- 代償金の支払いがある場合は、金額、支払期限、支払方法を記載する
- 換価分割の場合は、売却方法や売却代金の分配方法を記載する
4.5 その他の記載事項
必要不可欠とまではいえないものの、必要に応じて次のような記載をすることがあります。
4.5.1 代償金の支払いに関する記載
遺産に不動産しかなく平等に分けることが困難である場合や、預金の解約などの手続きを煩雑にしないようにするために、ある相続人が特定の遺産を取得した代わりに他の相続人に金銭を支払って公平な遺産分割を実現することあります。この方法を代償分割といいます。
代償分割の場合は、代償金を支払う相続人と受け取る相続人、代償金の金額を明確に記載しておく必要があります。
代償金について何も記載が無いと、後になって代償金を請求することができない可能性が高いので、注意しておく必要があります。
4.5.2 新たな遺産を発見した際の分割方法
遺産分割協議書を作成した後に、記載していなかった財産が発見されることは珍しくありません。このような事態に備えて、協議書に予め対処方法を記載しておくことが重要です。
一般的な対処方法として、協議書の最後に「本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○がこれを取得する」という条項を設けることが多く行われています。
この条項がない場合、新たに発見された財産について改めて遺産分割協議を行い、追加の協議書を作成する必要が生じます。特に相続人が遠方に住んでいる場合や、関係が良好でない場合には、再協議が困難になる可能性があります。
ただし、予想外に高額な財産が見つかった場合は、既存の協議書の条項に関わらず再協議を求めることができる場合もあります。あまりにも不公平な結果となる場合には、法的な見直しの余地があるためです。
なお、後日発見された財産の価値によっては相続税の修正申告が必要になることもあるため、税理士への相談も検討してください。
4.5.3 形見分け、果実、祭祀承継に関する記載
上記の他にも、被相続人が所有していた動産といった形見や、遺産から発生した賃料や預金の利息などの果実、仏壇や位牌、墓石などの祭祀財産の分け方を決めておくことがあります。
具体的な記載方法は以下のようなものが多いです。
(記載例)
第〇 被相続人の遺産のうち家財道具その他一切の動産は、甲が取得する。
② 果実
第〇 甲乙及び丙は、別紙遺産目録記載の各財産、各遺産から生じた相続開始後の利息等の法定果実、相続開始後に発生した債権およびその他被相続人の一切の財産について、各々3分の1の割合で取得する。
③ 祭祀承継
第〇 甲乙及び丙は、甲が◯◯家の祭祀承継者となること及び仏壇等の一切の祭祀用財産を取得する。
4.6 作成日と署名押印
遺産分割協議書を法的に有効な書類とするためには、相続人全員が署名または記名し、実印で押印することが必要です。
遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、各相続人が1通ずつ保管するのが一般的です。全ての協議書に相続人全員が署名押印する必要があります。
押印は必ず実印を使用し、登記などの手続きのために各相続人の印鑑証明書を添付します。印鑑証明書の有効期限は手続き先によって異なります。発行から3ヶ月以内のものが求められることが多いですが、個別の利用目的によって異なります。
なお、相続人が遠方にいる場合や一堂に会することが難しい場合は、持ち回りで署名押印することも可能です。ただし、その場合も全員の合意があることが前提となります。

5. 遺産に不動産がある場合の注意点
遺産に不動産がある場合、登記や売却などの手続きを円滑に進めるため、様々な注意点があります。
5.1 分割方法の書き方
換価分割や共有分割にする場合の注意点は次のとおりです。
5.1.1 換価分割の場合の注意点
遺産に不動産しかなく平等に分けることが難しかったり、誰も遺産の不動産を取得することを望まないときに、遺産の不動産を売却して金銭を分割することがあります。
この分割方法を換価分割といいます。
不動産の売却には仲介手数料や相続登記のための費用などが必要となることがあります。
その他にも相続開始後に必要となった管理費用がある場合には、あわせて遺産分割協議書に記載しておくことが重要です。
(記載例)
相続人が多い場合、特定の相続人が不動産を取得して売却した後に代償金などの名目で支払うこともあります。
5.1.2 共有分割の場合の注意点
遺産に不動産しかなく平等に分けることが難しかったり、誰も遺産の不動産を取得することを望まないものの、売却することが難しいような事情があるときに、遺産の不動産をひとまず共有にしておくことがあります。
この分割方法を共有分割といいます。
(記載例)
5.2 マンションの記載方法
遺産分割協議書に不動産の詳細を記載する場合、不動産登記簿の記載をそのまま転記する必要があります。
遺産にマンションの区分所有権が含まれる場合、通常の土地建物と記載内容が異なるため注意が必要です。
(記載例)
所 在 ○○市○○町○○丁目○○番地○○
建物の名称 ○○○○
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○番○
建物の名称 ○○○○
種 類 居宅
構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建
床面積 ◯階部分 ○○.○○平方メートル
(敷地権の目的である土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 ○○市○○町○○丁目
地 目 宅地
地 積 ○○平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○○分の○○
5.3 未登記建物の記載方法
遺産分割協議書に不動産の詳細を記載する場合、不動産登記簿の記載をそのまま転記する必要があります。
しかし、遺産の建物が登記されていない場合、不動産登記簿がありませんので、代わりに固定資産税評価証明書や名寄帳を参考にして以下のような記載をします。
(記載例)
所 在 ○○市○○町○丁目○番地
家屋番号 未登記建物
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階 ○○㎡
2階 ○○㎡
(未登記建物につき固定資産税評価証明書参考)
6. 弁護士に依頼するメリット
遺産分割協議書を自分で作ることもできますが、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。専門家のサポートを受けることで、手続きがスムーズに進み、将来的なトラブルも防ぐことができます。
6.1 法的に有効な書類の作成
弁護士に依頼する最大のメリットは、法的に問題のない書類を確実に作成できることです。遺産分割協議書には法律で定められた要件があり、不備があると相続登記や銀行での手続きができなくなってしまいます。
特に不動産の表記は登記簿謄本の記載と完全に一致させる必要があります。わずかな表記のずれでも法務局で受理されないケースがあるため、専門知識が求められます。弁護士であれば、登記簿の確認から正確な記載まで適切に対応できます。
また、複雑な財産構成の場合も安心です。株式や投資信託、事業用資産など多様な財産がある場合、それぞれに適した記載方法を選択する必要があります。弁護士は相続実務に精通しているため、どのような財産でも適切に書類化できます。
6.2 トラブル予防
弁護士に依頼することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができる点も大きなメリットです。遺産分割では感情的な対立が起きやすく、親族関係が悪化してしまうケースも少なくありません。
弁護士が間に入ることで、中立的な立場から協議を進められます。法律的な観点から各相続人の権利を説明し、公平な分割案を提示できるため、感情的な対立を避けやすくなります。
また、将来のトラブルを防ぐ条項を入れることも可能です。たとえば「後から財産が見つかった場合の取り扱い」や「債務が判明した場合の負担方法」など、あらかじめ決めておくことで後日の紛争を防げます。
相続人の中に連絡が取りにくい人がいる場合や、認知症の方がいる場合なども、弁護士であれば適切な手続き方法をアドバイスできます。成年後見人の選任が必要なケースでは、その手続きのサポートも受けられます。
さらに、協議の過程で対立が生じた場合、弁護士は調停や審判などの法的手続きにも対応できます。初めから弁護士に依頼しておけば、万が一の場合もスムーズに次の段階に進めます。

7. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
7.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。
7.2 他の専門家との協力 によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。 当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
7.3 アクセス良好な事務所
当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。
7.4 オンラインでの相談可
親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。
7.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
8. まとめ
遺産分割協議書は、相続人全員で遺産の分け方を合意した内容を記録する重要な書類です。
作成にあたっては、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議の実施という流れを経て、被相続人の情報、相続人全員の情報、相続財産の詳細、各相続人の取得財産を正確に記載する必要があります。
作成後は相続登記、銀行での相続手続き、相続税申告などで使用することがあり、記載漏れや不備があると手続きがやり直しになる可能性があるため、不安な場合は弁護士など専門家への相談をおすすめします。
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