故人の預金口座から無断で引き出したお金は取り戻せるのか?遺産の預貯金の使い込み、無断引き出しの対処法を弁護士が解説
「親が亡くなった後、預金通帳を確認したら多額のお金が引き出されていた」
「同居していた兄弟が勝手に預金を使い込んでいた」
このような相続における預金の無断引き出しトラブルにお困りではありませんか?
亡くなった方(故人)の生前や死後に、介護や同居をしていた相続人が、故人の同意や指示なく故人の預貯金を勝手に引き出して使ってしまうということはよくあります。
放っておけば遺産分割で取得できる遺産が減ってしまいますが、適切な対処をすれば勝手に引き出された預貯金を返してもらうことができるかもしれません。
この記事では、故人の預金口座から無断で引き出されたお金は取り戻せるのか、その法的根拠と具体的な手続きについて詳しく解説します。
無断引き出しを証明する方法や遺産分割への影響、そして予防策まで解説しますので、相続預金のトラブルでお悩みの方はぜひ参考にしてください。
無料相談実施中
目次

1. 相続における預金の無断引き出しとは
相続における預金の無断引き出しとは、故人(亡くなった方)の預金口座から、相続人や親族が本人の同意なく、または正当な理由なくお金を引き出してしまう行為を指します。
親の介護や看病をしていた相続人が、キャッシュカードや通帳を管理していたことをきっかけに、本来は遺産として相続人全員で分けるべきお金を一部の人が勝手に使ってしまうケースが多く見られます。
このような無断引き出しは、相続開始前(生前)に行われることもあれば、亡くなった後に行われることもあります。いずれの場合であっても、他の相続人の権利を侵害する行為となり、法的な問題に発展することがあります。
1.1 故人の預金を勝手に引き出すケース
実際に起こりやすい無断引き出しのケースは、さまざまなパターンがあります。代表的なものを整理すると、次のようなものがあります。
| ケース | 具体的な状況 |
|---|---|
| 同居していた家族による引き出し | 親と同居して通帳やキャッシュカードを預かっていた子が、生活費名目で多額の現金を引き出す |
| 介護をしていた相続人による引き出し | 介護のために預金を管理していた相続人が、介護費用以上の金額を自分のために使う |
| 死亡直後の引き出し | 故人が亡くなった直後、口座が凍結される前に預金を引き出してしまう |
| 認知症発症後の引き出し | 故人が認知症になった後、判断能力がないことを利用して預金を引き出す |
特に問題となるのは、故人の生活費や医療費として必要な金額を大きく超えて引き出している場合です。正当な理由がある支出と、私的に使い込んだ金額との線引きが争点となることがよくあります。
1.2 預金の使い込みが発覚するタイミング
預金の無断引き出しや使い込みは、次のようなタイミングで発覚することが多いです。
① 金融機関から取引履歴を取り寄せたとき
最も多いのが、相続手続きのために金融機関から取引履歴を取り寄せたときです。
遺産分割協議を始める際、相続人全員で遺産の内容を確認する過程で、預金残高が予想よりも大幅に少ないことに気づきます。
過去数年分の取引履歴を確認すると、定期的に多額の出金があったり、故人が亡くなる直前に多額の金額が引き出されていたりすることが判明します。
② 故人が作成していた財産一覧と預金残高が合わないとき
故人が生前に作成していた財産目録やエンディングノートと、実際の預金残高に大きな差があるときも、使い込みが疑われるきっかけになります。
きちんと記録を残していた方であれば、「数年前には◯◯銀行に1000万円あったはず」といった情報が残っており、それと現在の残高を比較することで不自然な減少に気づくことができます。
1.3 無断引き出しが発生しやすい状況
預金の無断引き出しは、特定の状況下で発生しやすい傾向があります。これらの状況を理解しておくことで、予防策を講じることができます。
まず、故人と同居している相続人や、キャッシュカード・通帳・印鑑を管理している相続人がいるときは、無断引き出しのリスクが高まります。
日常的に預金にアクセスできる環境にあると、「少しくらいなら」という気持ちから始まり、徐々にエスカレートしてしまうことがあります。
また、故人が高齢で判断能力が低下している場合や、入院・施設入所により自分で預金を管理できない状況も要注意です。このような状況では、預金を管理する人に対するチェック機能が働きにくくなります。
さらに、相続人間のコミュニケーションが不足している家族では、一部の相続人による預金管理の実態が他の相続人に知らされず、使い込みが長期間発覚しないままになることがあります。定期的に預金の状況を共有する仕組みがない場合、問題が大きくなってから発覚することになります。
2. 無断で引き出された相続預金は取り戻せるのか
故人の預金が無断で引き出されていた場合でも、適切な対応をとれば法的手続きによって取り戻すことができるかもしれません。
預金の無断引き出しが判明した場合、相続人には複数の法的な選択肢があります。まず重要なのは、引き出された預金が相続財産に含まれるべきものであったかどうか、そして引き出した人に正当な理由があったかどうかを確認することです。
2.1 取り戻しが認められる法的根拠
無断で引き出された預金を取り戻すための法的根拠は、主に次の2つになります。
- 不当利得返還請求
- 不法行為に基づく損害賠償請求
故人の生前に預貯金が無断で引き出されたときは、故人の相続人に対する請求権を相続したものとして行使します。
一方で、相続開始後に無断引き出しが行われたときは、相続人固有の財産権の侵害を根拠として請求します。
これらの請求権は細かな違いがあるものの、実際の訴訟では主張すべき点が似通ってくるため、無断で引き出された預貯金の返還を求めるときは両方の請求を併せて行うことが多いです。
3. 預金の無断引き出しを証明する方法
相続で預金の使い込みを取り戻すためには、無断で引き出された事実を客観的に証明することが不可欠です。
単に疑わしいというだけでは法的な請求は認められません。ここでは、証明に必要な具体的な方法と手順について解説します。
3.1 金融機関への取引履歴の開示請求
預金の使い込みを証明する第一歩は、金融機関から取引履歴を取得することです。相続人であれば、故人の死亡後に金融機関へ取引履歴の開示を請求できます。
開示請求には、故人の死亡が確認できる戸籍謄本、請求者が相続人であることを証明する戸籍謄本、本人確認書類などが必要です。請求できる範囲は、通常、過去10年分程度の取引履歴となります。
取引履歴には、引き出しの日時、金額、引き出し方法(ATM、窓口など)が記載されています。この情報をもとに、不自然な出金や高額な引き出しがないかを確認します。
3.2 必要になる主な証拠とその集め方
取引履歴だけでは十分な証拠とならないケースもあります。無断引き出しを立証するには、故人が自分で引き出していない、もしくは引き出しの指示をしていないことなどを証明する必要があります。
| 証拠の種類 | 具体例 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 医療記録 | 入院記録、カルテ、診断書 | 医療機関に開示請求 |
| 介護記録 | 訪問介護の記録、施設の入所記録 | 介護事業者に開示請求 |
| 目撃証言 | 看護師や介護士の証言 | 関係者への聴取 |
| キャッシュカード | カードの所持者や管理状況 | 現物確認や関係者への聴取 |
| 銀行の手続書類 | 払戻請求書、委任状 | 金融機関に請求 |
たとえば、故人が入院中や認知症で判断能力がない時期の引き出しであれば、医療記録や介護記録が有力な証拠になります。
また、無断で引き出しをした相続人が委任状を自作して預貯金を窓口で下ろしているケースもあり、その場合は銀行の手続書類が有力な証拠となります。
上記の証拠の他にも、ATMからの引き出しの場合、防犯カメラの映像が決定的な証拠となることがあります。ただし、金融機関は個人情報保護の観点から、開示してもらうハードルは高いです。

4. 預金の使い込みを取り戻す具体的な手続き
故人の預金が無断で引き出されていたことが判明した場合、取り戻すための手続きには段階があります。
まずは穏便な話し合いから始め、必要に応じて法的手続きに進むのが一般的です。それぞれの手続きの特徴と流れを理解しておくことで、状況に応じた適切な対応が可能になります。
4.1 相手との任意交渉
最初のステップとして、無断引き出しをした相続人との直接交渉を試みることが重要です。この段階では、取引履歴などの証拠を示しながら、返還を求めます。相手が事実を認めて返還に応じる意思を示せば、最も早く解決できる方法です。
任意交渉では、相手方に対して内容証明郵便で返還請求書を送付することが多いです。書面に残すことで、後の法的手続きでも証拠として活用できます。
また、弁護士名義で通知することで、相手に真剣さが伝わり、応じてもらいやすくなるケースもあります。
4.2 調停による解決方法
任意交渉で合意に至らない場合、家庭裁判所での調停手続きを利用できます。遺産分割調停の中で使い込みの問題も含めて話し合うことが可能です。調停委員が間に入ることで、感情的な対立を避けながら冷静な協議ができます。
調停では、使い込まれた預金を遺産の一部として計算に含める方法や、使い込んだ相続人の取り分から差し引く方法などを協議します。調停が成立すれば、調停調書が作成され、これに基づいて強制執行も可能になります。
ただし、相手方が「自分のためには使っていない」などと事実関係を激しく争う場合、家庭裁判所の調停では解決できないことがあります。
4.3 訴訟による法的手続き
調停でも解決できない場合は、地方裁判所に訴訟を提起します。請求の根拠は不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求となります。
訴訟では、証拠に基づいて無断引き出しの事実と金額を立証する必要があります。判決が確定すれば、相手の財産に対して強制執行が可能です。
4.4 時効との関係と注意点
預金の使い込みを取り戻す権利には時効があることに注意が必要です。
① 不当利得返還請求権の消滅時効の期間
権利を行使できることを知ったときから5年(あるいは権利を行使できるときから10年)
② 不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間
損害および加害者を知ったときから3年(あるいは行為時から20年)
故人が亡くなってから預金の使い込みを知った場合、その時点から時効期間がスタートします。早期に証拠を収集し、必要な手続きを開始することが重要です。
時効が完成する前に、内容証明郵便の送付や調停申立てなどの措置を講じることで、時効の完成をいったん防ぐことができます。

5. 遺産分割における預金の取り扱い
相続が発生した際、故人の預金が無断で引き出されていた場合、その取り扱いは遺産分割において重要な問題となります。ここでは、使い込まれた預金を遺産分割でどのように扱うのか、法的な視点から解説します。
5.1 使い込まれた預金の遺産分割への影響
故人の預金が無断で生前に引き出されていた場合、その金額は遺産分割の対象となる財産から原則として除外されます。
なぜなら、相続開始時点で既に預金口座に残っていない金額については、法的には遺産として存在しないからです。
ただし、使い込まれた預金については、別途、不当利得返還請求権や損害賠償請求権に基づき、引き出した相続人に対して返還を求めることができます。この返還請求権自体は遺産分割の対象ではなく、各相続人が個別の権利として行使することになります。
実務上は、遺産分割協議の中で使い込まれた預金をどう清算するかについて話し合うことがよくあります。たとえば、使い込んだ相続人の相続分から差し引く形で調整するなど、柔軟な解決方法を検討することができます。
5.2 特別受益として主張する方法
相手方が「生前に贈与を受けた」と主張する場合や、引き出しを生前贈与と同視できる場合は、特別受益として扱われる可能性があります。
特別受益とは、一部の相続人が故人から生前に受けた贈与などの利益のことです。
特別受益として認められた場合、遺産分割においては「持戻し」という計算方法を用います。これは、相続財産に特別受益の額を加算した上で各相続人の相続分を計算し、特別受益を受けた相続人の相続分からその額を差し引くという方法です。
6. 預金の無断引き出しを防ぐための対策
故人の預金が無断で引き出されるトラブルを防ぐためには、生前から適切な対策を講じることが重要です。
6.1 生前にできる預金管理の方法
まず基本的な対策として、通帳やキャッシュカードの保管場所を明確にし、暗証番号を他人に知られないようにすることが大切です。
特に認知症などで判断能力が低下する前に、信頼できる家族と財産管理について話し合っておくべきでしょう。
具体的な対策として、複数の金融機関に分散して預金を管理する方法があります。これにより、一つの口座から多額の金額が引き出されるリスクを減らすことができます。
また、定期的に通帳記帳を行い、不審な出金がないか確認する習慣をつけることも効果的です。
| 対策 | 具体的な方法 | 効果 |
|---|---|---|
| 通帳・カードの厳重管理 | 金庫や貸金庫での保管 | 物理的な不正アクセスの防止 |
| 定期的な記帳確認 | 月1回以上の取引履歴チェック | 早期発見による被害の最小化 |
| 預金の分散管理 | 複数の金融機関を利用 | 一度の被害額の抑制 |
| 出金限度額の設定 | ATMやキャッシュカードの限度額引き下げ | 高額引き出しの防止 |
6.2 成年後見制度の活用
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産を法的に保護する制度です。家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わって財産を管理するため、無断引き出しのリスクを大幅に減らすことができます。
成年後見制度には、法定の成年後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定の成年後見制度は既に判断能力が低下している場合に利用し、任意後見は判断能力があるうちに将来に備えて契約しておく制度です。後見人は定期的に家庭裁判所へ財産管理の報告を行う義務があるため、透明性が確保されます。
6.3 家族信託による財産管理
家族信託は、比較的新しい財産管理の方法で、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。委託者(本人)が受託者(信頼できる家族)に財産の管理を託し、契約で定めた目的に沿って財産を管理・運用してもらいます。
成年後見制度と比較して、家族信託は柔軟な財産管理が可能です。
たとえば、不動産の売却や積極的な資産運用なども可能になります。また、家庭裁判所の関与がないため、手続きが比較的簡単で費用も抑えられる点がメリットです。
ただし、信託契約の内容によって効果が大きく変わるため、専門家に相談しながら慎重に設計することが重要です。
これらの対策を組み合わせることで、より強固な財産保護の体制を築くことができます。家族の状況や財産の内容に応じて、最適な方法を選択することをおすすめします。
7. 弁護士への早期相談が重要
預金の使い込みが疑われる場合、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。
早期相談により、証拠が散逸する前に適切な保全措置を取ることができ、金融機関への開示請求なども迅速に進められます。
また、相手との交渉を始める前に法的なアドバイスを受けることで、不利な条件での合意を避けることができます。感情的な対立が深刻化する前に、弁護士が間に入ることで冷静な話し合いが可能になるケースも少なくありません。
さらに、時効の問題も重要です。不当利得返還請求権や不法行為に基づく損害賠償請求権には消滅時効があります。消滅時効にかからないようにするためにも、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
8. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
8.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。
8.2 他の専門家との協力によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。
当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
8.3 アクセス良好な事務所
当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。
8.4 オンラインでの相談可
親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。
8.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
9. まとめ:まずは弁護士に相談
故人の預金口座から無断で引き出されたお金は、適切な手続きを踏めば取り戻すことができるかもしれません。
ただし、引き出された預貯金を取り戻すためには、無断引き出しがあった事実を証明するための証拠を集めることが必要不可欠です。証拠が不十分な場合は請求が認められない可能性もあるため、早い段階で証拠保全に動くことが大切です。
このようなトラブルを未然に防ぐには、生前からの対策が有効です。成年後見制度や家族信託を活用することで、適切な財産管理が可能になり、無断引き出しのリスクを減らすことができます。
預金の使い込みが疑われる場合や、取り戻しの手続きを進めたい場合は、できるだけ早く相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
無料相談実施中






