相続が始まったらやるべきことのまとめ。期限ごとに弁護士が解説

「相続が始まったけれど何をすればいいのかわからない」と不安に思われる方が多くいらっしゃいます。

相続が始まった後にやるべきことはたくさんありますが、中には期限が決められているものもあります。期限を過ぎてしまうと不利益が発生してしまうこともあるので注意が必要です。 

本記事では、相続の実務に詳しい弁護士が、相続が始まったらやるべきことを期限ごとにわかりやすく解説します。 

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1. 相続開始後の手続き一覧

相続が始まると、期限が決まっている重要な手続きが数多くあります。手続きを見落としたり期限を過ぎてしまうと、思わぬ不利益を被る可能性があります。ここでは、相続開始後にやるべき手続きを期限順に整理してご紹介します。

相続手続きは大きく分けて、期限が法律で決まっているものと、期限はないが早めに済ませるべきものの2種類があります。特に期限が決まっている手続きは、遅れると大きな問題になることがあるため、しっかりと把握しておくことが大切です。

期限主な手続き備考
7日以内死亡届の提出
火葬許可の申請
死亡診断書を提出
14日以内国民年金受給停止の手続き
介護保険の資格喪失の手続き
厚生年金は10日以内に手続きが必要
3ヶ月以内相続放棄の申述期限を過ぎると資産・負債をすべて相続することになる可能性あり
4ヶ月以内準確定申告故人の所得税の申告
期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性あり
10ヶ月以内相続税の申告・納税基礎控除を超える場合申告が必要
期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性あり
1年以内遺留分侵害額請求の通知遺留分を侵害された場合に必要
期限を過ぎると請求できない

上記の表で示した手続きの中でも、特に重要なのは3ヶ月以内の相続放棄の判断と、10ヶ月以内の相続税申告、1年以内の遺留分侵害額の請求です。これらの手続きを見落とすと、想定していなかった不利益を被る可能性がありますので注意が必要です。

期限が定められていない手続きであっても、次のものは相続に関連するため、相続開始後できるだけ早く着手することをおすすめします。

  1. 遺言書の有無の確認と家庭裁判所での検認手続き
  2. 戸籍謄本等の取得と相続人の確定
  3. 相続財産の調査と財産目録の作成
  4. 遺産分割協議の実施と協議書の作成

相続手続きは複雑で、法律の専門知識が必要になることも多いため、早い段階で弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談することを強くおすすめします。特に相続財産が多額な場合や、相続人同士で争いが起きそうな場合は、専門家のサポートが不可欠です。

ここからは、それぞれの期限別に具体的な手続きの内容や注意点について詳しく解説していきます。

2. 相続発生後すぐにやるべきこと(7日以内)

相続が始まったら、まず7日以内に完了すべき重要な手続きがあります。これらは故人を偲ぶ間もないほど急いで行わなければならないものですが、期限を過ぎると法的な問題が生じる可能性があるため、優先的に対応する必要があります。

2.1 死亡届の提出と死亡診断書の取得

人が亡くなった場合、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。

死亡届を提出することで故人の死亡が公的に記録されます。

2.1.1 死亡届の提出場所と提出者

死亡届は以下の場所で提出できます。

  1. 故人の本籍地の市区町村役場
  2. 届出人の住所地の市区町村役場
  3. 死亡地の市区町村役場

死亡届は以下の方が提出できます。

  1. 親族(配偶者、子、父母など)
  2. 同居者
  3. 家主、地主、土地家屋管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人など

2.1.2 死亡診断書の重要性

死亡届を出すときには死亡診断書が必要になります。死亡診断書は、医師が故人の死因や死亡時刻を証明する重要な書類です。

死亡診断書は生命保険金の請求や年金・保険の手続きなど様々な場面で必要となるため、複数枚コピーを作成しておくことをおすすめします。

2.2 火葬許可証の申請

日本では土葬が原則として禁止されており、火葬許可証がなければ火葬を行うことができません。この許可証は、死亡届を提出した際に同時に申請するのが一般的です。

2.2.1 火葬許可証の申請手続き

火葬許可証の申請は以下の流れで行うことが一般的です。

  1. 死亡届と併せて火葬許可申請書を提出
  2. 市区町村が火葬許可証を発行
  3. 火葬場で火葬許可証を提出
  4. 火葬後、火葬済印が押印された許可証(埋葬許可証)を受け取り

この埋葬許可証は、お墓に納骨する際に墓地管理者に提出する必要があるため、大切に保管しましょう。

2.3 年金受給停止の手続き

故人が厚生年金や共済年金を受給していた場合は死亡後10日以内に、国民年金を受給していた場合は死亡後14日以内に年金事務所または市区町村役場などで受給停止の手続きを行う必要があります。

年金受給停止の手続きには以下の書類が必要となることが一般的です。

  1. 受給権者死亡届
  2. 故人の年金証書
  3. 死亡診断書や除籍謄本などの死亡の事実を確認できる書類

故人が受け取るべきだった年金については、遺族が「未支給年金」として請求できる場合があります。

2.4 介護保険被保険者証の返納

故人が65歳以上、または40歳~64歳で介護認定を受けていた場合、介護保険被保険者証を市区町村に返納する必要があります。

正式な期限は定められていませんが、他の手続きと併せて早めに対応することがおすすめです。

3. 相続発生後1ヶ月以内にやるべきこと

相続が発生してからの1ヶ月間は、今後の相続手続きの方向性を決める重要な期間です。大変な時期ですが、後の相続手続きで問題が生じないよう、着実に手続きを進めることをおすすめします。

3.1 遺言書の有無の確認と検認手続き

相続手続きを進める前に、まず遺言書が存在するかどうかを確認することが最も重要です。遺言書の有無によって、相続手続きの流れが大きく変わります。

3.1.1 遺言書の有無の確認

遺言書を探す場所として、次の箇所を確認しましょう。

  1. 自宅の机や金庫

    引き出しや書類ケースを詳しく調査しましょう。封印されていても開封は厳禁です。

  2. 銀行の貸金庫

    銀行に問い合わせて確認しましょう。確認には相続人全員の同意が必要な場合があります。

  3. 公証役場

    公正証書遺言の有無を照会しましょう。近くの公証役場で公正証書遺言があるかどうかを確認することが可能です。

  4. 法務局

    自筆証書遺言書保管制度の利用の有無を確認しましょう。保管申請時の受付票があれば手がかりになります。

3.1.2 検認手続き

自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。検認とは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせ、遺言書の状態を明確にする手続きです。

なお、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度を利用している場合、検認手続きは不要です。

検認に必要な書類は次のとおりです。

  1. 遺言書検認申立書
  2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している人がいる場合は、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  5. 相続人が遺言者の配偶者と父母・祖父母などの直系尊属の場合

    遺言者の直系尊属で死亡している人がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

  6. 相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(甥姪)(第三順位相続人)の場合
    • 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    • 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    • 遺言者の兄弟姉妹で死亡している人がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
    • 代襲者としての甥姪で死亡している人がいる場合、その甥又姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

検認手続きには数ヶ月かかることもあるため、遺言書を発見したらすぐに手続きを開始しましょう。

3.2 相続人の確定と戸籍謄本の収集

相続手続きを適切に進めるためには、法定相続人が誰なのかを正確に把握することが重要です。

法定相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を出生時まで遡って取得することから始まります。

戸籍謄本の取得は次の手順で進めていくことが一般的です。

  1. 故人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)や住民票除票を取得
  2. 前の戸籍の記載を確認し、順次遡って取得
  3. 出生時の戸籍まで取得
  4. 相続人全員の現在戸籍謄本を取得

戸籍謄本の取得は、本籍地のある市区町村役場で行います。遠方の場合は郵送での取得も可能です。

広域交付制度を利用すれば、他の市区町村にある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も手軽に取得できます。

3.3 相続財産の調査と財産目録の作成

相続財産の調査では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)もすべて含めて調べることが重要です。正確な財産状況を把握しなければ、相続放棄や限定承認の判断ができません。

相続財産は主に次の方法で調査します。

  1. 故人の住居や事務所で書類を整理
  2. 金融機関への残高照会、取引履歴の取得
  3. 不動産の権利関係調査
  4. 負債の存在確認
  5. 財産目録の作成

3.3.1 預貯金口座の確認と残高証明書の取得

預貯金の調査では、通帳やキャッシュカード、銀行からの郵便物などを手がかりに取引のある金融機関を特定します。

各金融機関に対して主に以下の書類を提出し、残高証明書を取得します。

  1. 故人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  2. 相続人であることを証明する戸籍謄本
  3. 残高証明書発行依頼書

残高証明書では、相続開始日(死亡日)時点の預金残高しかわかりません。過去の取引を確認したいときは取引履歴も取得することをおすすめします。

3.3.2 不動産の調査と評価証明書の取得

不動産の調査では、固定資産評価証明書などの資料と登記簿謄本の取得が基本となります。

相続財産としての不動産の調査は次のように進めることが多いです。

  1. 固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書、名寄帳で故人が所有していた所有不動産を確認
  2. 法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)を取得

故人がどのような不動産を所有していたかを確認するうえで、固定資産税納税通知書や固定資産税評価証明書、名寄帳はとても便利です。

登記簿謄本から確認すべき重要な情報は次のとおりです。

記載事項確認内容
所有者不動産の持ち主
共有関係共有者の存在や内容
抵当権などの担保権担保の設定状況や負債
差押えなど税務署などによる差押え

固定資産評価証明書などは、相続税の計算や遺産分割協議の基準となる重要な書類です。4月1日に更新されることが多いため、最新のものを取得しましょう。

3.3.3 借金や債務の調査

債務の調査は、相続放棄の判断のために重要なものなので、網羅的に債務を調査する必要があります。

故人が債務を負っていたかどうかの調査方法は、次の方法が一般的です。

債務の種類調査方法
銀行・消費者金融通帳の確認
利用明細書の確認
銀行への照会
消費者金融への照会
信用情報機関への照会
クレジットカード利用明細書の確認
カード会社への照会
信用情報機関への照会
税金税務署など役所への照会
社会保険料年金事務所・市区町村への照会

故人の債務状況を把握するためには信用情報機関への照会が有効な方法です。次の機関で情報開示請求ができます。

開示請求には、相続人であることを証明する戸籍謄本と身分証明書が必要になることが多いです。手数料として1000円程度かかります。

財産調査が完了したら、すべての財産と債務をまとめた財産目録を作成します。財産目録は相続税申告や遺産分割協議で必要となる重要な書類です。

4. 相続発生後3ヶ月以内にやるべきこと

故人の遺産を相続したくない場合は、相続発生後3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。

相続するかどうかを判断するための3ヶ月という期限は「熟慮期間」と呼ばれます。相続人は熟慮期間の間に遺産を相続するか、放棄するかを決めなければなりません。何も手続きをしなかった場合、原則として単純承認したとみなされ、すべての財産と債務を引き継ぐことになります。

4.1 相続放棄の検討

相続放棄を検討する際は、まず被相続人の財産状況を正確に把握することが重要です。

プラスの財産(預貯金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金、住宅ローン、連帯保証債務など)を詳しく調査し、どちらが多いかを判断します。

次のようなケースでは、相続放棄を検討することをおすすめします。

  1. 明らかに債務の方が遺産より多い場合
  2. 故人が連帯保証人となっており、将来的に大きな債務を負う可能性がある場合
  3. 相続争いに巻き込まれたくない場合
  4. 他の相続人に財産を集中させたい場合

4.2 相続放棄の申述手続き

相続放棄を選択する場合は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この手続きは各相続人が個別に行うことができ、他の相続人の同意は不要です。

4.2.1 申述先の家庭裁判所

相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。全国どこの家庭裁判所でも受け付けてもらえるわけではないので注意が必要です。

4.2.2 必要書類

相続放棄の申述には以下の書類が必要になることが多いです。

  1. 相続放棄申述書
  2. 故人の住民票除票もしくは戸籍附票
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 故人が死亡したという記載のある戸籍謄本
  5. その他添付書類

なお、相続放棄の手続きには、費用として申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代(家庭裁判所によって異なりますが、通常は数百円程度)が必要です。

必要書類などについては、裁判所のWEBサイトを確認してみてください。

4.2.3相続放棄を行う際の注意点

相続放棄が受理されると取り消すことはできませんので、慎重に判断することが重要です。また、相続放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったものとみなされ、次順位の相続人に相続権が移ります。

5. 相続発生後4ヶ月以内にやるべきこと

相続が発生した後、相続人には税務上の重要な手続きがあります。その中でも特に重要なのが準確定申告です。準確定申告は、相続発生日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。

この期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため、早めの対応が必要です。

5.1 準確定申告の手続き

準確定申告とは、故人が生前に行うべきだった所得税の確定申告を相続人が代わりに行う手続きのことです。通常の確定申告は翌年の3月15日までに行いますが、年の途中で死亡した場合は相続人がこの申告義務を引き継ぐことになります。

主に次のようなケースでは準確定申告が必要となる可能性があります。

① 給与所得者

年収2000万円超、副業収入20万円超、2か所以上から給与を受けていた場合

② 年金受給者

  • 公的年金等の収入が400万円を超える場合
  • 400万円以下であっても年金以外の所得が20万円を超える場合

③ 個人事業主

事業所得がある場合

④ その他

株式や不動産などの売却益、不動産所得、一時所得、雑所得などがある場合

準確定申告の手続きは、故人の住所地を所轄する税務署で行います。相続人が複数いる場合は、連名で申告書を提出するか、代表相続人を決めて手続きを行います。

6. 相続発生後10ヶ月以内にやるべきこと

相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。期限を過ぎると延滞税などのペナルティが発生する可能性があるため、計画的に進めることが重要です。

6.1 相続税申告の準備

相続税の申告をするためには、相続人や遺産の調査を完了しておく必要があります。

また、相続税の申告は原則として相続人全員で行う必要があるので、相続人の居場所を特定して連絡を取らなければいけません。

これらの調査には時間がかかることがありますので、早いうちから準備を始めておくことをおすすめします。

6.2 遺産分割協議書の作成

相続税の申告を行うまでに遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいです。

遺産分割協議の期限があるわけではありませんが、相続税の申告までに遺産分割協議が完了していないと、相続税の申告後に修正申告や還付の手続きを取らなければならなくなることもあります。

できるだけ早いうちに相続人の間で遺産分割協議を開始することをおすすめします。

6.3 相続税の申告と納税

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う必要があります。

申告期限に遅れると、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。

遺産が多かったりすると申告書の作成に時間がかかることが多いので、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

相続税の申告には複雑で専門知識が必要なため、早いうちに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

7. 相続発生後1年以内にやるべきこと

遺言などによって遺留分が侵害されているときは、相続が始まったこと、およびご自身の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内または相続開始から10年以内に遺留分侵害額請求の通知をする必要があります。この手続きは期限を過ぎると権利を失ってしまう可能性があるため要注意です。

7.1 遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、法定相続人が最低限保障される相続分である「遺留分」を侵害された場合に、侵害された金額の支払いを求める権利です。

具体的には、「特定の相続人に遺産のすべてを相続させる」といった内容の遺言がある場合などです。このようなケースでも、他の法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、法律上、遺留分として最低限の相続分が保障されています。

7.2 遺留分侵害額請求の通知

遺留分侵害額請求の通知は、内容証明郵便で行うことが一般的です。口頭での通知でも法的には有効ですが、後の証拠として残すため、書面での通知が重要です。

遺留分侵害額請求は、相続開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間という短期間で時効にかかります。また、相続開始から10年を経過したときも同様に時効となります。

遺留分侵害額の計算は複雑で専門的な知識が必要になるため、遺言の内容や相続財産の分割に疑問を感じた場合は、早急に弁護士などの専門家に相談し、必要であれば速やかに通知を行うことが重要です。

8. 相続発生後3年以内にやるべきこと

遺産に不動産があるときは、相続開始後に相続登記をしなければいけません。相続登記は、故人から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。

相続登記は義務ですので、正当な理由なく相続を知った日から3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料が課されることもありえます。

9. まとめ:まずは弁護士や税理士に相談

相続手続きは期限が決められているものが多く、中には期限を過ぎてしまうとペナルティが課されるものもあります。

相続手続きでは、相続人調査のための戸籍収集や、遺産調査のための金融機関などからの資料取り寄せに時間がかかることが多くあります。

手続きをスムーズに進めていくためには早めに弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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