遺留分侵害額請求とは?遺留分を侵害された場合の対処法を弁護士がわかりやすく解説

「自分以外の人にすべての遺産をわたす遺言があったけど、自分は遺産を受け取れないの?」

「兄だけが故人から高額な生前贈与を受け取っていて不公平だ」

このようなお悩みはありませんか?

遺言や生前贈与などで他の相続人がほぼすべての遺産を受け取っていても、遺留分侵害額請求をすることで遺産を受け取ることができるかもしれません。

「遺留分」とは、相続人に保障された最低限の遺産を受け取る権利です。問題解決のためには適切に権利を主張していく必要があります。

ただし、遺留分侵害額請求は専門的な法的知識と経験が必要な分野のため、あなたの正当な権利を守るためには適切な弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

この記事では、遺留分侵害額請求について知りたい方に向けて、遺留分侵害額請求の仕組みや計算方法、具体的な手続きの流れなどについて詳しく解説します。

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1. 遺留分侵害額請求とは

1.1 遺留分制度の概要

遺留分とは、法定相続人に法律で保障された相続財産の最低限の取り分のことです。

被相続人が遺言書で「全財産を特定の人に相続させる」と決めていても、一定の相続人は遺留分として財産の一部を受け取る権利が認められています。

遺留分の割合は、原則法定相続分の2分の1と決められています。ただし、相続人が父母などの直系尊属だけの場合は法定相続分の3分の1となります。

1.2 遺留分侵害額請求ができる相続人

遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分権利者と呼ばれる特定の法定相続人のみです。すべての法定相続人に遺留分が認められているわけではありません。

遺留分権利者となるのは以下の人です。

  1. 配偶者:婚姻関係にある夫または妻
  2. :実子・養子を問わず、代襲相続人も含む
  3. 直系尊属:両親や祖父母(子がいない場合のみ)

なお、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。また、血縁関係にない配偶者(義理の父や母の相続の場合)や連れ子にも遺留分は認められていません。

1.3 遺留分侵害額請求ができる主なケース

遺留分侵害額請求をすることができる具体的なケースには、以下のようなものがあります。

1.3.1 特定の相続人に多く遺産を取得させる遺言

最も多いのは、遺言書によって特定の相続人や第三者に財産の大部分または全部が相続されるケースです。たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言により、配偶者や他の子の遺留分が侵害される場合などです。

1.3.2 生前贈与による財産の減少

被相続人が生前に特定の人に多額の財産を贈与していた場合も、遺留分侵害の対象となることがあります。遺留分の計算に含まれる贈与には以下のものがあります。

① 相続人以外に対する相続開始前1年以内の生前贈与

故人が亡くなる前の1年間に行われた相続人以外に対する生前贈与は、遺留分を計算する前提となる財産に含まれることがあります。

ただし、遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って行われた贈与であれば、1年以上前に行われていたとしても期間の制限なく計算に含めることがあります。

具体的には、唯一の遺産である不動産や預金を相続人以外の人に贈与して故人の財産が無くなったような場合です。

② 相続人に対する相続開始前10年以内の生前贈与

故人が亡くなる前の10年間に行われた相続人に対する生前贈与は、遺留分を計算する前提となる財産に含まれることがあります。

ただし、同様に、遺留分権利者の遺留分を侵害することを知って行われた贈与であれば、10年以上前に行われていたとしても期間の制限なく計算に含めることがあります。

1.3.3 死因贈与契約

被相続人が死亡を原因として財産を贈与する契約を結んでいた場合も、遺留分侵害の原因となる可能性があります。

これらのケースでは、遺留分を侵害した額に相当する金銭の支払いを請求することができる可能性が出てきます。ただし、遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。

2. 遺留分侵害額請求の計算方法

遺留分侵害額請求を行うときは、正確な計算と適切な手続きが必要です。ここでは、具体的な計算方法を解説します。

2.1 遺留分侵害額の具体的な計算方法

遺留分侵害額の計算は複雑ですが、基本的な流れを理解することで適切な請求額を算出できます。具体的には、遺留分の割合と計算方法を知ることが重要です。

2.1.1 遺留分の割合

まず、法定相続人ごとの遺留分の割合を確認する必要があります。遺留分の割合は、相続人の構成によって変わってきますので、誰が相続人になるかを最初に確認することが重要です。

相続人の構成遺留分の割合各相続人の割合
配偶者のみ相続財産の1/2配偶者:1/2
配偶者と子相続財産の1/2配偶者:1/4、子:1/4を人数で分割
子のみ相続財産の1/2子:1/2を人数で分割
配偶者と親相続財産の1/2配偶者:1/3、親:1/6を人数で分割
親のみ相続財産の1/3親:1/3を人数で分割
兄弟姉妹のみなしなし

2.1.2 計算の基礎となる財産額

遺留分侵害額の計算では、以下の財産を基礎とします。

  1. 相続開始時の積極財産(プラスの財産)
  2. 被相続人が一定期間内に贈与した財産
  3. 相続債務

【①相続開始時の積極財産(プラスの財産)】+【②被相続人が一定期間の間に贈与した財産】-【③相続債務】の額が計算の基礎となります。

2.1.3 具体的な計算式

遺留分侵害額の計算は少し複雑ですが、具体的には以下のとおりとなります。

【遺留分額】-【遺留分権利者が受けた遺贈または特別受益の額】-【遺留分権利者が相続によって得た積極財産の額】+【遺留分権利者が承継した相続債務の額】

この計算式に基づいて、実際の侵害額を算出します。

3. 遺留分侵害額請求の具体的なやり方

遺留分侵害額請求は、段階的に手続きを進めていくことが多いです。具体的には以下のとおりの流れとなることが多いです。

3.1 第1段階:意思表示を行う

遺留分侵害額請求の意思表示を相手方に対して行うことから手続きが始まります。

この意思表示に特別な方式は定められていませんが、後の証拠として残すため、内容証明郵便で行うことが一般的です。

通知書に記載すべき内容は次のとおりです。

  1. 遺留分権利者であること
  2. 遺留分侵害額請求を行う旨
  3. 請求する金額
  4. 支払い期限

遺留分侵害額の通知を出す段階ではまだ遺産の資料が整っていないということもよくあります。その場合には資料の開示も依頼しましょう。

3.2 第2段階:当事者間で協議を行う

意思表示を受けた相手方との間で、任意の協議を行います。この段階で合意に達すれば、合意書面を作成して解決となります。

3.3 第3段階:調停の申立て

協議が整わない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることが多いです。調停では、調停委員が間に入って当事者双方の話を聞き、解決のために手続きを進めます。

3.4 第4段階:訴訟の提起

調停でも解決しない場合は、裁判所に訴訟を提起します。訴訟では、証拠に基づいて遺留分侵害の有無と侵害額について判断されます。

4.遺留分侵害額請求ができる期間と注意すべきポイント

遺留分侵害額請求には厳格な時効期間が定められており、この期間を過ぎると請求権が消滅してしまいます。

4.1 時効期間

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。

また、相続開始の時から10年を経過したときも同様に消滅します。

4.2 時効の起算点

時効の起算点となる「知った時」とは、以下の事実をすべて知った時です。

  1. 相続が開始したこと
  2. 遺留分を侵害する遺贈や贈与があったこと
  3. 自分が遺留分権利者であること

4.3 注意すべきポイント

相続の開始と遺留分の侵害があることを知った後はできるだけ早く対応することが重要です。

遺留分が侵害されているかもしれないと知った段階ではまだ相続人の範囲や遺産の範囲・総額がわかっていないこともよくあります。

そのため、遺留分の侵害額を計算するためには早めに資料を集める必要があります。

なお、遺留分を侵害する人に対して遺留分侵害額請求をすることの意思表示をすれば時効は一度止まりますが、このときに具体的な金額を明らかにする必要はありませんので、ひとまず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を通知することが重要です。

5.遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

遺留分侵害額請求は法的に複雑な手続きです。一般の方が単独で進めるには多くの困難が伴います。弁護士に依頼することで、これらの課題を効果的に解決できます。

5.1 専門知識による適切な請求額の算定

遺留分侵害額の計算は非常に複雑で、相続財産の正確な評価と法的な計算方法の適用が必要です。弁護士に依頼することで以下の点について支援をしてもらうことができるかもしれません。

① 相続財産(特に不動産)の評価

不動産業者や不動産鑑定士と連携することで適正な評価を行います。

② 生前贈与の調査

銀行記録や登記情報の調査を通して生前贈与を発見できることがあります。

③ 特別受益の算定

過去の判例に基づいて特別受益の該当性や適切な評価を行います。

④ 債務の控除

信用情報機関等への調査を通して債務を発見できることがあります。

5.2 相手方との交渉代行

遺留分侵害額請求を行うときは、相手方と直接交渉することが困難なケースが多く見られます。

弁護士に依頼することで感情的な対立を避けながら冷静な交渉が可能となり、相続人同士の関係悪化を最小限に抑えたり、精神的な負担を軽減したりすることができます。

5.3 調停や訴訟への対応

交渉で解決に至らない場合、家庭裁判所での調停や地方裁判所での訴訟手続きが必要となります。

調停や訴訟においては、法律に基づいた適切な主張を行うことが重要となりますが、弁護士に依頼することで、この点を代わりに行ってもらえます。

6. 弁護士への相談から解決までの流れ

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する際の具体的な流れをご説明します。初回相談から最終的な解決まで、どのような手続きが必要なのかを詳しく見ていきましょう。

6.1 初回相談

弁護士に相談をするときは、電話などで法律事務所に問い合わせをして相談の日程の調整を行います。

弁護士事務所での初回相談では、相続の状況や遺留分侵害の具体的な内容を詳しく聞き取ります。ご持参いただいた書類をもとに遺留分侵害額を請求する際の見通しや進め方について説明します。

6.1.1 初回相談時に準備する書類

初回相談のときに以下の書類を用意すると相談が効果的になります。

書類の種類内容
遺言書公正証書遺言や自筆証書遺言
相続関係図被相続人と相続人の関係を示す図
財産目録預貯金、不動産、株式等の一覧
戸籍謄本被相続人と相続人全員の戸籍
登記簿謄本不動産がある場合

なお、初回の相談のときにはこれらの書類は必須ではありません。資料を取り寄せることが難しい場合は、弁護士に依頼することでスムーズに取り寄せることができます。

6.1.2 初回相談で確認する主なポイント

弁護士は以下の点を中心に状況を確認します。

① 相続人の範囲

遺留分侵害額請求を行うにあたって、遺留分の割合を知るためには相続人が誰なのかを確認することが重要となります。

② 遺言書などの有無・内容

遺言書の内容を精査し、遺留分が侵害されているのかなどを確認します。

贈与については証拠がないことが多いので、少なくとも時期や内容を口頭で説明してもらうことが重要となります。

③ 相続発生の時期と遺留分侵害額請求の時効について

遺留分侵害額請求をすることができる期間が決まっているため、その開始時期を確認することが最重要です。

6.2 委任契約から着手まで

初回相談のあとは、弁護士の方で見積書を作成し、問題がなければ委任状や委任契約書を作成することになります。

6.3 必要書類の収集と整理

委任契約の締結と並行して、遺留分侵害額請求に必要な証拠書類の収集を行います。

戸籍謄本や住民票などの基本的な書類から、不動産登記簿謄本、預貯金の残高証明書、株式の評価証明書など、財産の詳細を明らかにする書類を収集します。

これらの書類収集には時間がかかる場合があるため、早期の着手が重要です。

6.4 遺留分侵害額の算定

収集した資料を基に、正確な遺留分侵害額の計算を行います。

6.5 相手方との交渉など

遺留分侵害額の計算ができたら、相手方に内容証明で遺留分侵害額請求をする旨の通知を行い、その後話し合いによって解決するための交渉を行います。

話し合いで解決できない場合は、調停や裁判手続を利用して解決を目指します。

7. よつば総合法律事務所が選ばれる理由

7.1 相続チームによるサポート

当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。

7.2 他士業との協力 によるワンストップ対応

相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。

当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。

7.3 アクセス良好な事務所

当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。

7.4 オンラインでの相談可

親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoom等のオンラインでのご相談を受け付けております。

相続放棄は期間の制限があり、急な手続きが必要となることもありますので、早急に対応できることが強みです。

7.5 初回相談無料

当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

8. まとめ

遺留分侵害額請求は、相続人に法律で保障された重要な権利です。

しかし、計算方法が複雑で、時効期間も短く設定されているため、専門的な知識と経験が不可欠です。

そのため、遺留分侵害額請求をお考えの方は、相続問題に精通した弁護士に早めにご相談いただくことをおすすめします。弁護士に依頼することで、適切な請求額の算定、相手方との交渉、必要に応じた調停や訴訟対応まで、一貫したサポートを受けることができます。

遺留分の問題でお悩みの際は、まずは専門弁護士による初回相談をご活用ください。

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