相続人以外の人が遺産を受け取ることができる?特別縁故者が遺産を受け取るための方法を弁護士が解説
「相続人ではないけれど、長年親密な付き合いをしていた故人の遺産を受け取ることはできないのか」
「相続人ではないけれど、故人の介護を行ったり葬儀を開催したりしたから遺産を受け取ることはできないのか」
このようなお悩みはありませんか?
法定相続人でなくても、特別縁故者への財産分与の申立てを行うといった方法をとることで故人の遺産を受け取れることがあります。
ただし、特に特別縁故者への財産分与については、誰が申立てをしても認められるものではなく、故人と生前に親密な関係であったなどの事情が必要になってきます。そのため、専門家に相談をしながら適切な手続きを行うことが重要です。
この記事では、相続人以外の方が遺産を受け取る3つの方法(遺贈・死因贈与・特別縁故者への財産分与)について、弁護士がわかりやすく解説します。
特に、特別縁故者として財産分与を受けるための具体的な手続きの流れ、申立てに必要な書類、認められる可能性がある人の条件、分与される金額の目安、申立期限などの重要な注意点まで詳しくご説明します。
相続人以外の方で遺産を受け取りたいと思っている方に参考となる内容となっています。
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目次

1. 相続人以外の人が遺産を受け取ることはできる?
「亡くなった方に法定相続人がいない場合、遺産はどうなるのか」、「相続人ではないが、長年お世話をしてきた人は遺産を受け取れないのか」という疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言えば、相続人以外の人でも一定の条件を満たせば遺産を受け取ることができます。
まずは基本となる相続の仕組みと、相続人以外の人が遺産を受け取る方法について確認していきましょう。
1.1 遺産を受け取れるのは原則として法定相続人のみ
法定相続人とは、民法で定められた「遺産を相続する権利を持つ人」のことです。故人(亡くなった方)との関係によって、次のように優先順位が決まっています。
| 順位 | 相続人 | 具体例 |
|---|---|---|
| 常に相続人となる | 配偶者 | 法律上の婚姻関係にある夫または妻 |
| 第1順位 | 子(直系卑属) | 実子、養子、孫(子が先に死亡している場合) |
| 第2順位 | 直系尊属 | 父母、祖父母(第1順位がいない場合) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹、甥姪(第1・第2順位がいない場合) |
配偶者は常に相続人となり、それ以外の相続人は上の順位から順に相続権を持ちます。たとえば、子がいれば第1順位として子が相続人となり、子がいなければ第2順位の父母が相続人になるという仕組みです。
逆に言えば、この法定相続人に該当しない人は、原則として遺産を相続する権利がありません。内縁の配偶者や事実上の養子、長年介護をしてきた親族以外の人などは、原則として法定相続人として遺産を受け取ることはできません。
1.2 相続人以外の人が遺産を受け取る3つの方法
法定相続人でなくても、遺産を受け取る方法は主に3つあります。
| 方法 | 概要 | 必要となる手続き |
|---|---|---|
| 遺贈 | 遺言書によって財産を譲り受ける | 故人が生前に遺言書を作成する |
| 死因贈与契約 | 生前の契約に基づいて財産を受け取る | 故人との間で契約を締結する |
| 特別縁故者への財産分与 | 相続人がいない場合に特別な関係があった人が受け取る | 家庭裁判所に申立てをする |
遺贈と死因贈与契約は、故人が生前に意思表示をしていることが必要になります。
遺言書を作成したり、契約を結んだりすることで、相続人以外の人に財産を渡すことができる方法です。
一方、特別縁故者への財産分与は、故人に法定相続人が誰もいない場合に、特別な関係があった人が家庭裁判所に申し立てることで財産を受け取れる可能性がある制度です。遺言書などがなくても利用できる点が大きな特徴といえます。
それぞれの方法には、メリットや注意すべき点があります。ここからは、各方法について詳しく解説をしていきます。
2. 遺言によって遺産を受け取る方法
相続人以外の人が遺産を受け取る方法として、最も一般的なのが遺言による遺贈です。遺言書に記載されていれば、法定相続人でない人でも遺産を受け取ることができます。
2.1 遺贈とは何か
遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償で他人に与えることをいいます。民法上、遺言者は自分の財産を自由に処分することができ、相続人以外の第三者に対しても財産を残すことが可能です。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。包括遺贈は「全財産の3分の1を与える」といったように割合を指定する方法で、特定遺贈は「自宅の土地建物を与える」といったように特定の財産を指定する方法です。
2.2 遺贈で受け取れる財産の範囲
遺贈によって受け取れる財産には制限がありますが、基本的には遺言者の財産であれば、不動産、預貯金、株式、自動車など、あらゆる種類の財産を受け取ることができます。
ただし、法定相続人には遺留分という最低限保障された相続分があるため、遺贈によってすべての財産を相続人以外の人に渡そうとしても、遺留分を侵害する部分については、相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
また、借金などの債務については、包括遺贈の場合は受遺者も負担することになりますが、特定遺贈の場合は原則として債務を承継することはありません。
2.3 遺贈を受けるための手続き
遺贈を受けるためには、まず遺言者が亡くなった後に遺言書の存在を確認する必要があります。公正証書遺言であれば公証役場で検索できますし、自筆証書遺言で法務局に保管されている場合は法務局で確認できます。
遺言書が見つかったら、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります。ただし、法務局の保管制度を利用している場合や公正証書遺言の場合は検認が不要となります。
その後、遺言執行者がいる場合は遺言執行者が、いない場合は相続人と受遺者が協力して、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを進めていきます。遺言執行者がいない場合で手続きがスムーズに進まないときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることもできます。
3. 死因贈与契約で遺産を受け取る方法
3.1 死因贈与契約とは
死因贈与契約とは、贈与者が亡くなることを条件として、特定の人に財産を贈与する契約のことをいいます。生前に贈与者と受贈者の間で契約を結び、贈与者が亡くなったときに効力が発生します。
この契約は民法554条に規定されており、贈与者と受贈者の双方の合意によって成立します。遺言と異なり、受け取る側との合意が必要となる点が大きな特徴です。
死因贈与契約は、書面で作成することが望ましいです。口頭でも法律上は有効ですが、後にトラブルが生じないよう、契約書を作成しておくことを強くおすすめします。公正証書にしておけば、より確実性が高まります。
3.2 遺贈との違い
死因贈与契約と遺贈は、どちらも亡くなったときに財産を譲る点では共通していますが、重要な違いがあります。その違いを理解しておくことで、どちらの方法が適しているか判断しやすくなります。
| 死因贈与契約 | 遺贈 | |
|---|---|---|
| 法的性質 | 契約(双方の合意が必要) | 単独行為(遺言者の意思のみ) |
| 撤回の可否 | 一方的に撤回できないことがある | いつでも自由に撤回可能 |
| 方式 | 特に定めなし(書面推奨) | 法定の方式に従う必要あり |
| 受け取る側の関与 | 契約時に合意が必要 | 遺言作成時に関与不要 |
死因贈与契約は、原則として贈与者がいつでも撤回できると解釈されています(負担付死因贈与など例外を除く)。ただし、契約である以上、トラブル防止のために撤回に関する条項を取り決めておくことが重要です。
一方、遺贈は遺言者がいつでも自由に撤回できます。
また、死因贈与契約では仮登記を行うことができるため、不動産を対象とする場合には、生前から権利関係を明確にしておくことが可能です。これにより、贈与者の死後に他の相続人とのトラブルを防ぎやすくなります。

4. 特別縁故者として財産分与を受ける方法
4.1 特別縁故者とは何か
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、故人と特別な関係があった人が遺産の分与を受けられる制度のことをいいます。民法958条の2に定められています。
たとえば、長年にわたり事実上の夫婦として生活していたものの法律上の婚姻をしていなかった内縁の妻や、献身的に介護をしてきた人などが該当する可能性があります。
この制度は、法定相続人がいない場合に限られるため、遺産が国庫に帰属してしまう前に、故人と特別な縁があった人に財産を分けることを目的としています。
4.2 特別縁故者に該当する可能性がある人
特別縁故者として財産分与が認められる可能性があるのは、主に民法で定められた次の3つの類型に当てはまる人です。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 故人と生計を同じくしていた人 | 内縁の配偶者、事実上の養親子など |
| 故人の療養看護に努めた人 | 長期間にわたり介護や看病をした人など |
| その他特別の縁故があった人 | 精神的・経済的に深い関わりがあった人など |
4.2.1 故人と生計を同じくしていた人
故人と生計を同じくしていた人とは、同じ家で暮らし、生活費を共にしていたような人を指します。
代表的な例としては、内縁の配偶者があげられます。婚姻届を出していないため法定相続人にはなれませんが、長年にわたり夫婦同然の生活をしていた場合には、特別縁故者として認められる可能性があります。
4.2.2 故人の療養看護に努めた人
故人の療養看護に努めた人とは、病気の看病や身の回りの世話を無償またはそれに近い形で行ってきた人をいいます。
たとえば、親族ではないものの、長期間にわたり献身的に介護を続けた隣人や知人などが該当します。単に短期間の手伝いをしただけでは認められにくく、ある程度の期間と労力が必要とされます。
4.2.3 その他特別の縁故があった人
その他特別の縁故があった人とは、上記の2つには当てはまらないものの、故人と特別に親しい関係にあった人を指します。
たとえば、長年にわたり精神的な支えとなってきた友人や、経済的な援助を続けてきた人などが考えられます。ただし、単なる友人関係だけでは認められにくく、それ以上の深いつながりが求められます。
5. 特別縁故者が遺産を受け取るための具体的な手続き
特別縁故者が遺産を受け取るためには、法律で定められた手続きを順番に進めていく必要があります。この手続きは通常1年以上の期間を要することが多いため、全体の流れを理解しておくことが大切です。
5.1 相続人不存在の確定が前提条件
特別縁故者への財産分与は、相続人が誰もいないことが確定して初めて申立てができる制度です。故人に配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などの法定相続人が一人でもいる場合には、特別縁故者として財産を受け取ることはできません。
また、遺言書がある場合も、遺言によって財産の行き先が決まっているため、特別縁故者の制度は利用できないことになります。
5.2 相続財産清算人の選任申立て
相続人がいないと思われる場合、まずは家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。この申立ては、利害関係人または検察官が行うことができ、特別縁故者となる可能性のある人も利害関係人として申立てが可能です。
以下の人が利害関係人と認められやすい傾向にあります。
- 特別縁故者
- 相続債権者・債務者
相続人に対して債権や債務を持っている人 - 特定受遺者
遺言などで特定の遺産を遺贈された人 - 相続財産の担保権者
遺産の不動産の抵当権者など - 故人からの物件取得者
故人から不動産を購入してまだ所有権移転登記をしていない人など - 故人の死亡時の成年後見人
なお、相続財産清算人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されます。
5.3 相続人捜索などの公告期間
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は相続人がいるかどうかなどを確認するために、6か月以上の期間を定めて以下の2つの公告を行います。
- 相続財産清算人の選任の公告
- 相続人捜索の公告
上記の公告が行われたら、相続財産清算人は2か月以上の期間を定めて全ての相続債権者及び受遺者に対し、請求の申し出をすべき旨の公告を行います。
| 公告の内容 | 期間 | 公告を行う主体 |
|---|---|---|
| 相続財産清算人が選任された旨及び相続人を捜索する旨 | 6か月以上 | 裁判所 |
| 相続債権者・受遺者への請求申出の催告する旨 | 2か月以上 | 相続財産清算人 |
5.4 特別縁故者への財産分与申立ての流れ
相続人の捜索期間が終了してから3か月以内に、特別縁故者として財産分与を受けたい人は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。この3か月の期間を過ぎると申立てができなくなるため、注意が必要です。
5.5 申立てに必要な書類
特別縁故者への財産分与の申立てには、次のような書類が必要です。
- 申立書
- 事情説明書
- 申立人の住民票・戸籍附票
- 特別な縁故があったことを証明する資料(同居の事実や療養看護の記録など)
特に、故人との関係を証明する資料は重要で、手紙や写真、医療費の領収書、周囲の人の陳述書など、できるだけ多くの証拠を準備することが望ましいです。
また、特別縁故者への財産分与の申立てに先立って相続財産清算人の選任を申し立てるときには、故人の戸籍や住民票除票などの資料が別途必要となります。
5.6 家庭裁判所での審理と判断基準
申立て後、家庭裁判所は申立人と故人との関係の深さ、故人への貢献度、財産の額などを総合的に考慮して、財産分与の可否と金額を決定します。審理には数か月かかることが一般的です。
裁判所は、申立人が故人にどれだけ尽くしてきたか、どのような関係だったかを詳しく調べます。場合によっては、申立人への面接や関係者への確認が行われることもあります。
6. 特別縁故者の財産分与で認められる金額の目安
特別縁故者への財産分与では、「いくらもらえるのか」が最も気になるところです。しかし、分与される金額には法律上の明確な基準がなく、家庭裁判所が個別の事情を考慮して裁量で決定します。
特別縁故者への財産分与では、遺産の全額が認められるケースから、一部のみが認められるケース、全く認められないケースまで幅広く存在します。
裁判所は以下のような事情を総合的に考慮して分与額を決定する傾向にあります。
- 故人との関係の深さ、同居期間の長さなどといった関係性の強さ
- 療養看護や生活支援の内容、期間、負担の大きさといった貢献の程度
- 財産の総額や、申立人の生活状況との関係
- 申立人の数(複数の特別縁故者がいる場合は按分されることもある)
長期間にわたって献身的に介護を行ってきた場合や、事実上の夫婦として生活していた場合には、遺産の全額または大部分が認められる傾向があります。
一方で、縁故の程度が比較的軽い場合には、遺産の一部のみが分与されたり、そもそも特別縁故者に当たらないこともありえます。
7. 特別縁故者として財産分与を受ける際の注意点
特別縁故者として財産分与を受けるためには、いくつかの重要な注意点があります。手続きの期限や認められる要件、税金の問題など、事前に理解しておくべきポイントを確認しておきましょう。
7.1 申立てには期限がある
特別縁故者への財産分与の申立ては、相続人捜索の公告期間満了後3か月以内に行わなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、たとえ故人と深い関係があったとしても、財産分与を受けることができなくなってしまいます。
相続財産清算人の選任から相続人捜索の公告期間が満了するまでには、通常半年程度の期間がかかります。その公告期間が終了してから3か月という期限は意外と短いため、早めに家庭裁判所への申立て準備を進めることが重要です。
7.2 必ず認められるわけではない
特別縁故者の財産分与は、申立てをすれば自動的に認められるものではありません。家庭裁判所が故人との関係性や貢献度を総合的に判断して、財産分与の可否と金額を決定します。
裁判所は、故人との生活実態、療養看護の具体的な内容、精神的なつながりの深さなどを慎重に審理します。単に知人であったというだけでは認められにくく、具体的な証拠や資料によって特別な縁故関係を示す必要があります。
また、分与される財産の額についても、裁判所の裁量に委ねられています。申立てをした金額がそのまま認められるとは限らず、減額されることもあります。
7.3 相続税の課税について
特別縁故者が財産分与を受けた場合、相続税が課税される可能性があります。相続人ではないため、相続税の2割加算という制度が適用され、通常の相続税額に20%が上乗せされます。
相続税の申告期限は、財産分与を受けることが確定したことを知った日の翌日から10か月以内です。相続人の場合とは起算点が異なるため、注意が必要です。
その他にも相続税に関する特例が使えないなどの特殊性がありますので、税金の計算や申告については、税理士に相談することをおすすめします。

8. 弁護士に相談するメリット
特別縁故者として財産分与を受けるための手続きは、法律の専門知識が必要となる複雑なものです。弁護士に相談することで、手続きをスムーズに進められるだけでなく、財産分与が認められる可能性を高めることができます。
8.1 手続きが複雑で専門的な知識が必要
特別縁故者の財産分与申立ては、一般の方が自分の力で行うのが難しいことが多いです。なぜなら、相続財産清算人の選任申立てから始まり、数か月にわたる公告期間を経て、最終的に財産分与の申立てを行うという一連の流れを理解し、適切なタイミングで手続きを進める必要があるからです。
また、家庭裁判所に提出する書類は多岐にわたり、戸籍謄本や財産目録、故人との関係を証明する資料など、不備があると申立てが受理されない可能性があります。弁護士であれば、必要書類を漏れなく準備し、法的に有効な申立書を作成することができます。
さらに、特別縁故者に該当するかどうかの判断基準は抽象的な部分もあり、過去の事例を踏まえた法的な分析が求められます。
弁護士は豊富な経験と知識に基づいて、あなたのケースが特別縁故者として認められる可能性を適切に評価することができます。
8.2 証拠資料の収集をサポート
特別縁故者として認められるためには、故人との特別な縁故関係を客観的な証拠によって立証することが非常に重要です。
しかし、どのような資料が証拠として有効なのか、一般の方には判断が難しい場合があります。
弁護士が一緒に手続きを行うことで、状況に応じた適切な証拠資料の選択をサポートしてもらえます。弁護士のサポートにより、裁判所に対して説得力のある主張を展開することができ、財産分与が認められる可能性が高まります。
9. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
9.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。
9.2 他の専門家との協力によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。
当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
9.3 アクセス良好な事務所
当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。
9.4 オンラインでの相談可
親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。
9.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
10. まとめ:まずは弁護士に相談
相続人以外の人が遺産を受け取るには、遺言による遺贈、死因贈与契約、特別縁故者への財産分与の3つの方法があります。
遺言による遺贈や死因贈与契約は、故人の生前に準備しておく必要があります。そのような手続きを行わなかったとしても、特別縁故者への財産分与の申立てをすることで遺産を受け取ることができる可能性があります。
特別縁故者として認められる可能性があるのは故人と生前に一定の関係性を有していた人に限られますが、そのことを裁判所に説明することは簡単なことではありません。
特別縁故者への財産分与を受けるためには、早い段階で弁護士に相談して適切な証拠の選択や主張を行うサポートを受けることをおすすめします。
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