特別受益とは?不公平な生前贈与が行われた場合の対処法を弁護士が解説

「兄弟の中で自分だけ生前贈与を受けていない」

「姉だけ自宅を建てるときに故人から資金の援助を受けていて不公平だ」

このような悩みを抱えている方は多くいらっしゃいます。

実は、このような不公平な生前贈与が行われていたようなときは、特別受益を主張することで、遺産分割の際に各相続人が取得する遺産の総額を調整することができるかもしれません。

この記事では、特別受益の基本的な知識から、具体的な計算方法、不公平な生前贈与への実践的な対処法まで、弁護士が網羅的に解説します。

お気軽にお問い合わせください。
初回60分
無料相談実施中
タップして電話をかける
0120-916-746受付時間:平日・土日祝日 / 6:00~22:00
予約専用ダイヤルです。
お電話のみでのご相談は受付けておりません。

1. 特別受益とは何か

相続の場面で「兄は生前に親から多額の援助を受けていたのに、遺産分割では平等に分けるのは不公平だ」と感じられることが少なくありません。このような不公平を調整するために、民法では特別受益という制度が設けられています。

特別受益とは、相続人の一部が故人(亡くなった方)から生前に受けた特別な利益のことです。この制度を正しく理解することで、不公平な生前贈与があった場合でも、適切に対処することができます。

1.1 特別受益とは

特別受益は、民法903条に規定されています。相続人が故人から遺贈(遺言書による遺産の相続)を受けたり、婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた場合、その利益を相続財産に加えて相続分を計算するという制度です。

この制度の目的は、相続人間の公平を図ることにあります。

たとえば、3人の子どものうち1人だけが生前に2000万円の住宅購入資金を受け取っていた場合、その援助を無視して残った遺産を平等に分けてしまうと、他の相続人との間で不公平が生じてしまいます。

遺贈や生前贈与が特別受益と認められると、生前に受け取った利益を遺産に持ち戻して計算することで、相続人間の最終的な取得額が公平になるように調整します。

なお、特別受益に該当するのは相続人が受けた利益に限られるため、相続人以外の人が受けた遺贈や生前贈与は、原則として特別受益にはなりません。

1.2 特別受益が認められる生前贈与の範囲

遺贈についてはその全てが特別受益となり、自分の相続分の額から控除されることになります。

しかし、生前贈与については、故人が生前に行ったすべてが特別受益になるわけではありません。民法上、特別受益として扱われる贈与は以下の3つです。

  1. 婚姻のための贈与
  2. 養子縁組のための贈与
  3. 生計の資本としての贈与

1.2.1 婚姻のための贈与

結婚する際に受け取った持参金や支度金、相当な金額を超える結婚式の費用負担などが該当します。

ただし、一般的な祝い金程度の金額や相当額の結納金・挙式費用であれば、特別受益とは認められないこともあります。

1.2.2 養子縁組のための贈与

養子縁組の際に支度金として受け取った金銭などが該当します。ただし、実務上このケースが問題になることは比較的少ないです。

1.2.3 生計の資本としての贈与

特別受益を主張するうえで最も問題になるのは、「生計の資本としての贈与」です。これは、独立して生活を営む基礎となるような財産の贈与を指します。

具体的には、以下のようなものは「生計の資本としての贈与」に該当する可能性があります。

  1. 住宅の購入資金や住宅そのものの贈与
  2. 事業を始めるための開業資金
  3. 借金の肩代わり(多額の場合)
  4. 不動産の贈与
  5. 高額な大学などの学費

一方で、以下のようなものは原則として特別受益には該当しない可能性が高いです。

  1. 小遣い程度の金銭
  2. 通常の扶養の範囲内の生活費や学費
  3. 一般的な入学祝い、就職祝い
  4. 病気の治療費で通常の範囲内のもの

判断のポイントは、その贈与が相続人の生活の基礎を形成するような経済的価値を持つかどうかです。金額の大小だけでなく、故人の資産状況や他の相続人との比較なども考慮されます。

1.3 特別受益として扱われる具体例

実際の相続の場面では、どのようなケースが特別受益として認められるのでしょうか。具体的なパターンを見ていきましょう。

1.3.1 住宅購入資金の援助

最も典型的なのは、住宅購入時の資金援助です。

たとえば、長男が結婚する際に親から3000万円の住宅購入資金を受け取り、次男は何も受け取っていないケースでは、この3000万円は特別受益として持戻しの対象になる可能性が高いです。

ただし、住宅の頭金として300万円程度を援助した場合など、金額が比較的小さく、故人の資産状況からみて通常の親の援助の範囲内と評価できるケースでは、特別受益と認められないこともあります。

1.3.2 不動産の生前贈与

土地や建物そのものを贈与された場合も、特別受益に該当します。

たとえば、親が所有していた評価額5000万円の土地を長女に贈与したケースでは、その土地の価値が特別受益として扱われる可能性が高いです。

注意が必要なのは、評価額は相続開始時(亡くなった時)の価値で計算されるという点です。

贈与を受けた時点では2000万円の価値だった土地が、相続開始時には5000万円になっていた場合、5000万円として計算されます。

1.3.3 事業資金の援助

子どもが事業を始める際に開業資金として1000万円を援助した場合や、既存の事業の運転資金として500万円を援助した場合なども、特別受益として認められることが多いです。

事業資金の援助は、まさに「生計の資本」そのものであり、その子の生活基盤を形成するものと評価されるためです。

1.3.4 借金の肩代わり

子どもが抱えていた借金を親が代わりに返済したケースも、金額が大きい場合は特別受益になります。

たとえば、次男の事業の失敗による借金2000万円を親が肩代わりした場合、これは次男への贈与とみなされ、特別受益として扱われる可能性が高いです。

1.3.5 学費の援助

学費については、ケースバイケースで判断されます。

通常の大学の学費は扶養義務の範囲内として特別受益にならないのが原則ですが、私立医学部や海外留学など高額な学費を負担した場合で、他の兄弟との間に著しい不均衡がある場合には、特別受益と認められることがあります。

たとえば、長男だけ私立医学部に進学して6年間で3000万円の学費を負担してもらい、他の兄弟は国公立大学で総額250万円程度だったケースでは、その差額部分が特別受益とされる可能性があります。

1.3.6 生命保険金や死亡退職金

生命保険金や死亡退職金は、受取人固有の権利として扱われるため、原則として特別受益には該当しません。

ただし、生命保険金の額が極めて高額で、他の相続人との間に著しい不公平が生じる場合には、例外的に特別受益に準じて扱われることがあります。

このように、特別受益に該当するかどうかは、金額の大小だけでなく、その贈与の性質、故人の資産状況、他の相続人との公平性など、さまざまな要素を総合的に考慮して判断されます。

2. 特別受益が認められたときの計算方法

2.1 持戻し計算とは

持戻し計算とは、生前贈与を受けた相続人がいる場合に、その贈与分を相続財産に加算して各相続人の取り分を計算する方法です。

この計算によって、生前贈与を受けた人と受けていない人の間で公平な遺産分割を実現できます。

たとえば、親が亡くなる前に長男にだけ1000万円の住宅購入資金を援助していた場合、そのままでは長男が得をしてしまいます。

持戻し計算では、この1000万円を亡くなった時の財産に加算して、全体の相続財産を計算し直すのです。持戻し計算は民法903条に定められており、相続開始時に存在する財産の価額に贈与の価額を加えた金額を「みなし相続財産」として計算します。

2.2 相続財産への加算方法

特別受益の持戻し計算では、次のステップで相続財産への加算を行います。

① 相続開始時の相続財産を確認

預貯金、不動産、株式など全ての財産の合計額を算出します。

② 特別受益の額を確定

特定の相続人が受けた利益の価額を確定します。

特別受益の評価は贈与を受けた時点ではなく、相続開始時の価値で行うことに注意が必要です。

③ みなし相続財産を計算

①相続開始時の相続財産に②特別受益を加えたものを「みなし相続財産」として算出します。

④ 各相続人の具体的相続分を算出

みなし相続財産に各相続人の法定相続分をかけて具体的な相続分を算出します。

2.3 具体的な計算例

実際の事例をもとに、持戻し計算の流れを見ていきましょう。

2.3.1 ケース1:住宅購入資金の援助を受けていたケース

父が亡くなり、相続人は長男と次男の2人です。相続開始時の財産は3000万円です。長男は生前に住宅購入資金として2000万円の贈与を受けていました。

この場合、長男と次男の具体的相続分は以下のように計算します。

具体的相続分の計算方法

この場合、実際の分割では長男が500万円、次男が2500万円を取得することになります。

2.3.2 ケース2:超過特別受益があるケース

母が亡くなり、相続人は長女と次女の2人です。相続開始時の財産は1000万円です。長女は生前に事業資金として3000万円の贈与を受けていました。

この場合、長女と次女の具体的相続分は以下のように計算します。

具体的相続分の計算方法

長女の具体的相続分(取り分)を計算すると-1000万円になりますが、超過した部分を返還する必要はなく、長女の取り分は0円となります。次女は実際に残っている1000万円を全て取得することになります。

超過特別受益とは、自分の相続分以上の額の生前贈与などを受けていたことを指しますが、超過している分の返還義務は発生しません。

なお、超過特別受益によって特定の相続人の遺留分を侵害されている場合は、遺留分侵害額請求ができる可能性があります。

2.3.3 ケース3:複数人に特別受益があるケース

父が亡くなり、相続人は長男、次男、三男の3人です。相続開始時の財産は6000万円です。長男は2000万円、次男は1000万円の生前贈与を受けていました。

この場合、長男、次男、三男の具体的相続分は以下のように計算します。

具体的相続分の計算方法

3. 不公平な生前贈与への対処法

親から特定の相続人だけが生前贈与を受けていた場合、他の相続人との間で不公平が生じることがあります。このような状況では、法律で認められたいくつかの対処法を活用することで、公平な遺産分割を実現することが可能です。ここでは、具体的な対処法について詳しく解説していきます。

3.1 特別受益の主張方法

特別受益を主張する場合、まずは遺産分割協議の場で他の相続人に対して特別受益の存在を指摘することから始まります。口頭での主張だけでなく、書面で明確に伝えることが重要です。

3.1.1 主張する際に必要な準備

特別受益を主張する際には、以下の準備が必要となります。

準備事項具体的な内容注意点
生前贈与の特定いつ、誰に、何を、いくら贈与したのかを明確にする複数回の贈与がある場合はすべてリストアップする
証拠の収集通帳の記録、不動産登記簿、契約書などを集めるできるだけ客観的な証拠を用意する
金額の算定贈与時と現在の価値を検討する不動産や株式の場合は評価額の確認が必要
法的根拠の整理民法903条に基づく特別受益であるかどうかを検討する婚姻や養子縁組、生計の資本としての贈与に該当するか検討する

3.1.2 証拠の集め方

特別受益を証明するためには、客観的な証拠が不可欠です。金銭の贈与であれば、銀行の振込記録や故人の通帳の出金記録が有力な証拠となります。

不動産の贈与であれば、登記事項証明書から贈与の事実と時期を確認できます。

また、故人が生前に書いていた日記やメモ、相続人間のメールやLINEのやり取りなども、状況によっては補助的な証拠として活用できます。証拠は相続開始後すぐに収集を始めることが重要で、時間が経つと散逸したり、相手方が隠してしまったりする可能性があります。

3.1.3 主張のタイミング

特別受益の主張は、遺産分割協議の開始時に行うのが最も効果的です。

協議が進んでから主張すると、他の相続人から「なぜ今まで黙っていたのか」と不信感を持たれる可能性があります。最初の協議の場で、冷静かつ明確に特別受益の存在を指摘しましょう。

3.2 遺留分侵害額請求の検討

特別受益の持戻しを行っても、なお自分の相続分が法律で保障された最低限の取り分(遺留分)を下回る場合には、遺留分侵害額請求を行うことを検討する必要があります。

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、侵害している相続人に対して金銭の支払いを求める権利です。

なお、遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内あるいは相続開始から10年以内に行使しなければ時効で消滅してしまうので注意が必要です。

遺留分侵害額請求を行う場合は早急に内容証明郵便で通知をすることをおすすめします。

4. 特別受益が認められないケース

特別受益を主張しても、すべてのケースで認められるわけではありません。法律の要件を満たしていない場合や、故人の意思表示がある場合など、特別受益として扱われないケースが存在します。

4.1 持戻し免除の意思表示があった場合

特別受益の持戻しが認められない最も重要なケースが、故人が持戻し免除の意思表示をしていた場合です。これは民法903条3項に規定されており、故人が生前贈与や遺贈について「相続財産に持ち戻さなくてよい」という意思を示していた場合、特別受益として扱われません。

持戻し免除の意思表示は、遺言書や贈与契約書に「持戻しを免除する」という内容の記載を含めて行うことが多いです。

持戻し免除の意思表示は明示的にも黙示的にも認められますが、生前に口頭で意思表示をしているような場合、その事実を立証することが難しいことが多いので、意思表示は明示的に行ってもらうことがおすすめです。

4.2 期間制限の問題

特別受益の主張には、厳密な意味での時効はありませんが、関連する権利行使には期間制限があります。この期間を過ぎてしまうと、実質的に特別受益を主張できなくなることがあります。

4.2.1 相続開始から10年が経過している場合

遺産分割協議自体には法律上の期限はありませんが、相続開始もしくは故人が亡くなったことを知ってから10年が経過すると、特別受益の主張をすることができなくなります。

そのため、特別受益がない前提で遺産分割協議をしなければならなくなります。

他の相続人に生前贈与が行われていて遺産分割協議を行う際に特別受益として考慮してもらうためには、早めに遺産分割協議を行うことが重要です。

4.2.2 遺留分侵害額請求の期間制限

特別受益によって遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を行うことができます。

しかし、遺留分侵害額を計算する際に対象となる特別受益は、原則として相続発生前10年以内のものに限られます。

また、遺留分侵害額請求は相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内あるいは相続開始から10年以内に行わないと時効で消滅してしまうので、こちらの期間制限にも注意が必要です。

4.2.3 不当利得返還請求の時効

特別受益とは別に、不当利得返還請求という方法で生前贈与の返還を求めることも理論上は考えられますが、この請求権には消滅時効があります。

不当利得返還請求権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効にかかります。

4.3 証拠が不十分な場合

特別受益を主張する側には、生前贈与や遺贈の事実を証明する責任があります。証拠が不十分で、贈与の事実や金額を立証できない場合、特別受益として認められません。

特別受益を主張するときは、以下のような証拠をしっかりと集めたうえで行うことが重要です。

  1. 銀行の通帳や取引履歴
  2. 贈与契約書
  3. 不動産登記簿
  4. メールやLINEのやりとり

生前贈与は、当事者間の私的なやりとりで行われることが多いため、客観的な証拠が残っていないケースも少なくありません。証拠がないと証明が困難になりますので、紛争化する前にできるだけ証拠を集めることが重要です。

特に銀行の取引履歴は10年分しか遡ることができないことが多いので、できるだけ早めに取得することをおすすめします。

5. 特別受益の問題は弁護士への早期相談が重要

5.1 弁護士に相談するメリット

特別受益の主張では、生前贈与があったことだけでなく、その金額や時期、贈与時の財産の価値なども証明する必要があります。

不動産の場合は、贈与時の時価を算定しなければなりませんが、これには不動産鑑定士の評価が必要になることもあります。

また、自社の非公開株を贈与している場合もその算定をするために税理士や公認会計士の協力が必要になります。

弁護士は、このような専門家とのネットワークを持っていることが多く、必要に応じてこれらの専門家の協力を得ることができます。複雑な資産評価や税務上の問題が絡む場合は、弁護士を窓口として複数の専門家に相談できる体制を整えることが効率的です。

また、生前贈与を立証するための様々な証拠を収集する必要があります。弁護士に相談することでどのような証拠をどこから取得すればいいのかを知ることができます。弁護士に依頼をすれば、これらの証拠収集のサポートを行うことができます。

5.2 弁護士に相談するタイミング

特別受益の問題は、早めに弁護士に相談することで、有利な解決につながる可能性が高まります。

特別受益を主張するための証拠を集めるためには時間がかかることが多いです。そのため、早い段階で弁護士に相談しておくことで、特別受益に該当する可能性のある生前贈与を整理し、預金通帳の記録、不動産の登記簿謄本、贈与契約書などの証拠を収集する時間を確保することが重要です。

なお、遺産分割協議が成立するまでは特別受益の主張を行うことができますが、分割協議直前では主張しづらくなったりすることもありますので、特別受益の問題が出てきたらすぐに弁護士に相談することをおすすめします。

5.3 弁護士に相談する際のポイント

弁護士に相談するときは、相続の全体像を弁護士にスムーズに伝えられるように、以下の点を明確にしておくことが重要です。

① 相続人や遺産の範囲

相続関係がわかる戸籍や、遺産の内容がわかる資料(通帳や不動産の登記、生命保険の資料など)を持参すると良いでしょう。

② 特別受益になりうる生前贈与等の整理

特別受益になりそうな贈与について、時期や内容、価額や目的などを整理してくると良いでしょう。

③ 希望する解決方法

ご自身の希望する解決策が実現可能であるかどうかなどを事前に弁護士に相談しておくことは重要ですので、希望するおおまかな解決策を考えてくると良いでしょう。

6. よつば総合法律事務所が選ばれる理由

6.1 相続チームによるサポート

当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。

6.2 他の専門家との協力によるワンストップ対応

相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。

当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。

6.3 アクセス良好な事務所

当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。

6.4 オンラインでの相談可

親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。

6.5 初回相談無料

当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

7. まとめ

特別受益は、一部の相続人だけが生前贈与などで利益を受けていた場合に、相続人間の公平をはかるための重要な制度です。

兄弟姉妹の一人だけが住宅購入資金や事業資金の援助を受けていたなど、不公平な生前贈与が行われていたとしても、特別受益であることを主張することで平等な遺産分割を実現することができます。

ただし、特別受益が認められるためには、証拠の収集や評価額をどうするかという問題があります。この問題に対処するためには早い段階で弁護士に相談することが効果的です。

お気軽にお問い合わせください。
初回60分
無料相談実施中
タップして電話をかける
0120-916-746受付時間:平日・土日祝日 / 6:00~22:00
予約専用ダイヤルです。
お電話のみでのご相談は受付けておりません。
お気軽にお問い合わせください。
初回60分
無料相談実施中
タップして電話をかける
0120-916-746受付時間:平日・土日祝日 / 6:00~22:00
予約専用ダイヤルです。
お電話のみでのご相談は受付けておりません。