故人の借金を相続しないためにはどうすればいい?相続放棄の手続きを弁護士が解説
「親が亡くなって遺産の整理をしていたら借金があったことが分かって困っている」「故人が知人の借金の保証人になっていたので相続したくない」といった事情でお困りではありませんか?
このようなときは相続放棄の手続きをすれば、故人が抱えていた借金を相続しなくてすみます。
ただし、相続放棄をするためには期限や遺産を処分してはいけないといった制限があり、注意しなければなりません。
この記事では、相続放棄を検討している方に向けて、手続きの流れから弁護士の選び方、費用まで詳しく解説します。相続放棄は一度行うと取り消しができないため、事前の正しい知識と適切な弁護士選びが重要です。
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1. 相続放棄とは?
1.1 相続放棄の概要
相続放棄とは、相続が発生したときに相続人が相続権を放棄する手続きのことです。
通常、家族が亡くなると、その人の財産や借金などのすべてが相続人に引き継がれます。しかし、相続放棄をすることで、最初から相続人ではなかったもの扱われるようになります。
相続放棄をするためには家庭裁判所に申立てを行う必要があります。単に「相続したくない」と口で言うだけでは効力がありません。相続放棄をしたいときは家庭裁判所で手続きを行ってください。
相続放棄が認められると、その人は最初から相続人ではなかったものと扱われます。これにより、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も、一切引き継がないことになります。
1.2 どのようなときに相続放棄をするといいのか?
どのようなケースであれば相続放棄をするべきか悩んでしまうこともあるでしょう。ここでは相続放棄を検討すべき主なケースをご紹介します。
1.2.1 多額の借金があるケース
借金が財産よりも明らかに多い場合が、相続放棄を考える最も典型的な状況です。たとえば、住宅ローンや消費者金融からの借入れ、事業の借金などが多額にある一方で、プラスの財産がほとんどない場合です。
1.2.2 保証人になっていたケース
また、亡くなった方が他人の保証人になっていた場合も注意が必要です。保証債務は相続されるため、将来的に保証人としての責任を負う可能性があります。保証債務の金額が不明確で、将来のリスクを避けたい場合には相続放棄を検討することがあります。
1.2.3 相続紛争に巻き込まれたくないケース
相続人同士の関係が悪化している場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合にも相続放棄が選択されることがあります。相続手続きに関わりたくない、面倒な手続きを避けたいという理由から相続放棄を選ぶ方もいます。
1.2.4 遺産の整理が複雑なケース
事業を営んでいた方が亡くなった場合、事業に関する複雑な権利関係や将来的な責任を引き継ぎたくないケースでも相続放棄が検討されます。
1.3 相続放棄のメリットとデメリット
相続放棄をすると故人の借金を引き継がずに済むというメリットもありますが、その一方でデメリットもあります。十分に理解した上で判断することが大切です。
相続放棄をするメリットとデメリットは次のとおりです。
1.3.1メリット
最大のメリットは、借金や債務を一切引き継がなくて済むことです。多額の借金がある場合、相続放棄をすることで経済的な負担を回避できます。
また、相続手続きに関わる煩雑な作業から解放されます。遺産分割協議に参加する必要がなくなり、相続人同士の争いに巻き込まれることもありません。
さらに、保証債務などの将来的なリスクも回避できます。亡くなった方が保証人になっていた場合、その責任を引き継ぐ必要がなくなります。
1.3.2 デメリット
一方で、相続放棄をするとプラスの財産も一切受け取ることができなくなります。現金、預金、不動産、株式などの価値のある財産があっても、すべて放棄することになります。
相続放棄は原則として撤回できません。一度家庭裁判所で相続放棄が認められると、後から「やっぱり相続したい」と思っても撤回が認められる可能性は低いです。
また、あなたが相続放棄をした場合、あなたの相続権があなたの子や孫へ引き継がれること(代襲相続)はありません。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるためです。
さらに、あなたが相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。そのため、自分の母親や故人の兄弟が借金を負わないようにするために連続的に相続放棄をしなければならないこともあります。
相続放棄を検討する際は、これらのメリットとデメリットを慎重に比較し、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
2. 相続放棄の手続きの流れ
口頭や遺産分割協議によって相続放棄をすることはできません。相続放棄をするためには家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続放棄の手続きの流れを正しく理解することで、スムーズに相続放棄を完了できます。ここでは、申立てから相続放棄完了まで の具体的な手順を詳しく説明します。
2.1 家庭裁判所への申立て手続き
相続放棄の手続きは、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。名古屋市内の場合、名古屋家庭裁判所が管轄となります。
どこの裁判所が管轄になるかは裁判所のWEBサイトで確認することができます。
申立ての手順は次のとおりです。
手順 | 内容 |
---|---|
1. 書類の準備 | 戸籍謄本などの必要書類を収集 |
2. 申立書の作成 | 相続放棄申立書に必要事項を記入 |
3. 申立書の提出 | 管轄の家庭裁判所に書類を郵送または持参して提出 |
4. 照会書への回答 | 裁判所からの質問(遺産の処分をしていないかなど)に回答 |
5. 審理 | 書面による審理 |
6. 受理決定 | 相続放棄が認められると、「相続放棄申述受理通知書」が届く |
申立てを行う際は、相続があったことを知った日から3か月以内という期限を守ることが重要です。この期限を過ぎると、原則として相続放棄が認められなくなります。
また、申立書の記入には専門的な知識が必要な場合があります。特に相続関係が複雑な場合や、故人に多額の借金がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
2.2 必要書類と準備するもの
相続放棄の申立てには、以下の書類が必要です。書類の種類は相続人の立場によって異なるので注意が必要です。
2.2.1 すべての申述人に共通する書類
- 相続放棄申立書(家庭裁判所の書式)
- 故人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本
- 添付書類
- 収入印紙800円
- 郵便切手(裁判所によって金額が異なります)
2.2.2 配偶者が申述人の場合
上記の共通する書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.2.3 子またはその代襲者(故人の孫、ひ孫など)が申述人の場合
上記の共通する書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(孫、ひ孫など)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.2.4 直系尊属(父母・祖父母)が申述人の場合
上記の共通する書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 故人の子(およびその代襲相続人)で死亡している者がいる場合、その者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 故人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母))がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
2.2.5 兄弟姉妹およびその代襲者(おいめい)が申述人の場合
上記の共通する書類に加えて、以下の書類が必要となります。
- 故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 故人の子(およびその代襲相続人)で死亡している者がいる場合、その者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 故人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
申述人の戸籍謄本は発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。また、本籍地が遠方にある場合は、郵送で取得することも可能です。
相続放棄は3ヶ月の期間制限があるので、書類の準備に時間がかかる場合は、早めに手続きを開始することが重要です。特に故人の戸籍謄本は複数の市区町村にまたがることがあり、収集に時間がかかることもあります。
2.3 手続きにかかる期間
相続放棄の手続きにかかる期間は、申立てから受理決定まで通常1ヶ月から2ヶ月程度です。ただし、案件の内容や裁判所の混雑状況によって変動します。
手続きの期間を短縮するためには、以下の点に注意することが重要です。
- 必要書類を揃えてから申し立てる
- 照会書への回答は迅速かつ正確に行う
- 申立書の記入ミスを避ける
- 追加書類の提出を求められた場合は速やかに対応する
特に注意が必要なのは、3か月の熟慮期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行う必要があることです。申立てさえ期間内に行えば、受理決定が期間後になっても問題ないことが多いですが、余裕を持って手続きを進めることが重要です。
また、手続きが複雑な場合や、期限が迫っている場合は、弁護士に依頼することで手続きを迅速に進めることができます。
相続放棄の受理決定が出た後は、相続放棄申述受理通知書が交付されます。この書類は、債権者や他の相続人に対して相続放棄したことを証明する重要な書類となりますので、大切に保管しましょう。
3. 相続放棄の期限とリスク
相続放棄には、法律で定められた厳格な期限があります。この期限を守らなければ、借金などの負債を引き継がなければならなくなる可能性があります。また、相続放棄を検討している間にも、うっかり相続を承認したとみなされる行為をしてしまうリスクがあるため、十分な注意が必要です。
3.1 熟慮期間3ヶ月とは?
相続放棄の申立ては、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」と呼びます。
熟慮期間の起算点は、単に故人が亡くなった日ではありません。相続人が「自分が相続人になったこと」を知った時点から計算が始まります。
3.1.1 通常のケース
故人と同居していて故人が亡くなったことを当日知ったようなケースでは、亡くなった日が熟慮期間の起算点となります。
3.1.2 相続人であることをあとから知ったケース
疎遠だった親族が亡くなり、少し日にちが経ってから亡くなったことを知らされたようなケースは、故人が亡くなったことを知らされた日が熟慮期間の起算点となります。
3.1.3 先順位の相続人が相続放棄をしたケース
先順位の相続人が相続放棄をしたケースでは、後順位の相続人が相続放棄によって自分が相続人になったことを知った日が熟慮期間の起算点となります。
このようなことが起こりうるのは、配偶者や子が相続放棄をして親が相続人になるケースです。
後順位の相続人との関係では、故人が亡くなったことを以前から知っていても、熟慮期間の計算がスタートしないことになります。
3ヶ月という期間は、相続財産と負債の調査、相続放棄するかどうかの判断を行うための期間です。財産が複雑で調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に申立てを行うことで期間を延長してもらうことができることもあります。期間の延長を希望する場合は、3ヶ月の期限が来る前に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。期限を過ぎてからの延長申立ては原則として認められません。
3.2 期限を過ぎた場合の対処法
3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合、原則として相続放棄は認められず、単純承認したものとみなされます。しかし、特別な事情がある場合には、期限後でも相続放棄が認められることがあります。
期限後の相続放棄が認められる可能性がある主なケースは次のとおりです。
- 故人と疎遠で、債務の存在を知らなかった場合
- 債権者からの請求によりはじめて負債の存在を知った場合
- 先順位の相続人が放棄していたことを知らなかった場合
ただし、期限後の相続放棄が認められるかどうかは、個別の事情によって判断されます。故人に負債がないと信じたことについて相続人に落ち度がないと認められる場合には、期限後の相続放棄が認められる可能性があります。
期限を過ぎてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。相続に詳しい弁護士に相談し、期限後でも相続放棄が認められる可能性があるかどうかを検討してもらうことが重要です。
3.3 単純承認をすると相続放棄ができなくなる
相続放棄を検討している期間中でも、一定の行為を行うと「単純承認」をしたものとみなされ、その後は相続放棄ができなくなります。
3.3.1 単純承認となる行為
次の行為を行うと単純承認となってしまう可能性が高いです。
① 相続財産の処分
不動産の売却、預金の引き出し・使用、株式の売却などです。わずかな金額でも処分すると単純承認となる可能性があります。
② 債務の弁済
故人の借金を支払うなどです。善意で支払っても単純承認となる可能性があります。
③ 熟慮期間の経過
3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合などです。何もしないことも単純承認の事由となる可能性があります。
④ 相続財産の隠匿・消費
財産を隠す、私的に消費するなどです。相続放棄後でも相続債務を負担することになる可能性があります。
3.3.2 必ずしも単純承認とはならない行為
一方で、次のような行為は必ずしも単純承認にはあたりません。
- 葬儀費用の支払い(社会通念上相当な範囲内)
- 仏壇・位牌・墓石など祭祀財産の承継
- 故人の居住用家屋の保存行為
- 相続財産の現状維持のための管理行為
- 債権者に対する相続放棄の通知
ただし、これらの行為についても、その程度や内容によっては単純承認とみなされる可能性があるので注意が必要です。
たとえば、葬儀費用についても、故人の財産や社会的地位に照らして過度に高額な場合は、単純承認事由にあたる可能性があります。
相続放棄を検討している場合は、どのような行為が単純承認にあたるのかを事前に十分理解し、慎重に行動することが必要です。単純承認にあたるかどうかの判断に迷う場合は、何もしないことをおすすめします。
また、相続人が複数いる場合、他の相続人の行為によって自分の相続放棄が制限されることはありません。各相続人は独立して相続放棄の判断を行うことができます。ただし、相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものと扱われるため、他の相続人や次順位の相続人に影響を与えることになります。
4. 相続放棄でよくある質問
相続放棄の手続きを検討される際に、多くの方が抱く疑問や不安について、よくある質問とその回答をまとめました。
4.1 相続放棄の手続きは必要ですか?
Q. 遺産分割協議書で何も相続しなければ相続放棄をしたことになりますか。
A. いいえ、それでは相続放棄をしたことにはなりません。相続放棄は裁判所を通じた法的な手続きになりますので、必要書類を集めたうえで、期限内に裁判所に申立てをする必要があります。
4.2 他の相続人に影響はありますか?
Q. 相続放棄をすると、他の相続人にどのような影響がありますか?
A. 相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったものと扱われます。その結果、次のような影響が発生します。
① 相続分の変化
放棄した人の相続分が他の相続人に移るので、取得できる遺産が増えます。借金などの負の遺産も多く取得しなければならなくなる点に注意が必要です。
② 相続順位の変化
次順位の法定相続人が相続する権利を得ることになります。子どもが全員相続放棄をすると、親や兄弟姉妹などが相続人となりえます。
③ 手続きへの影響
相続人が変わることで遺産分割協議に参加する人が変わります。
故人に借金がある場合は、相続人が借金を引き継ぐことになりますので、連絡を取り合って全員で相続放棄をすることが必要になることもあります。
4.3 相続放棄は撤回できますか?
Q. 相続放棄の申述が家庭裁判所に受理された後、「やはり相続したい」と考えが変わった場合、撤回は可能でしょうか?
A. 原則として相続放棄の撤回はできません。ただし、例外的に次のようなケースでは撤回が認められる場合があります。
- 詐欺や強迫によって相続放棄をした場合
- 未成年者が法定代理人の同意なく相続放棄をした場合
- 成年被後見人が単独で相続放棄をした場合
- その他、意思表示に重大な瑕疵がある場合
相続放棄は重要な法的手続きですので、決断する前に十分に検討し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。一度受理されてしまうと取り返しがつかない場合がほとんどですので、慎重に判断しましょう。
4.4 生命保険金を受け取れなくなりますか?
Q. 相続放棄をすると生命保険を受け取ることができなくなりますか?
A. 故人が契約者で被保険者の生命保険金は、受取人が指定されている場合、相続財産ではなく受取人固有の財産となります。そのため、相続放棄をしても生命保険金は受け取ることができる場合があります。
間違って相続財産を受け取ってしまうと相続放棄ができなくなることもありますので、個別に保険会社にお問い合わせいただくことをおすすめします。
4.5 子どもの相続放棄はどうやってすればいいですか?
Q. 子どもが相続放棄するにはどうしたらいいですか?
A. 未成年者が相続放棄をするには、親権者が法定代理人として手続きをする必要があります。ただし、親権者も相続人であり、利益相反にあたる場合には「特別代理人」の選任が必要になります。
4.6 遺品整理をしてもいいですか?
Q. 相続放棄をすると遺品整理はできなくなりますか?
A. 財産の処分を行うと、「相続を承認した」と見なされて相続放棄ができなくなるリスクがあるので遺品整理はしないことをおすすめします。また、相続放棄をした後は遺品を処分する権限がなくなるので、この場合も遺品整理はできなくなります。
4.7 相談時の必要書類は何ですか?
Q. 弁護士に相談するときは何を持っていくと良いですか?
A. 相続放棄の相談時に以下の書類があると相談がスムーズに進みます。なお、これらの書類は必要不可欠ではありませんので、手元にある場合には持参することをおすすめします。
書類名 | 備考 |
---|---|
故人の死亡診断書(写し) | 相続開始の確認に必要 |
故人の戸籍謄本 | 家庭裁判所への申立てに必要 |
相談者の戸籍謄本 | 相続人であることの証明 |
債務に関する書類 | 借金の督促状 金銭消費貸借契約書 など |
財産に関する書類 | 預金通帳 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本) 固定資産税の通知書 保険証券 など |
5. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
5.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策を見つけます。
5.2 他士業との協力 によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が必要です。
当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
5.3 アクセス良好な事務所
当事務所は、大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセスが良好なため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。
5.4 オンラインでの相談可
親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者のご希望に合わせて、電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。
相続放棄は期間の制限があり、急な手続きが必要となることもありますので、早急に対応できることが強みです。
5.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
6. まとめ
相続放棄は借金などマイナスの財産を受け継がないための重要な手続きです。
しかし、相続を知った日から3ヶ月という期限があり、この期間を過ぎると原則として相続放棄ができなくなってしまいます。相続放棄をするときは早めに準備をして手続きを進めていきましょう。
相続放棄を検討している方は、まず相続放棄の実績が豊富で、アクセスの良い弁護士事務所を選ぶことが大切です。多くの法律事務所では初回相談を無料で行っているため、費用の心配をせずに専門家のアドバイスを受けることができます。
相続放棄は一度行うと撤回できない重要な決断のため、早めに弁護士に相談し、適切な判断と手続きを進めることをおすすめします。
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