故人が亡くなったら誰が相続人になるのか?法定相続人の順位と範囲を弁護士が図解でわかりやすく解説

家族が亡くなったとき、まずは誰が相続人になるのかを正確に把握しなければなりません。

戸籍を取り寄せたら思いもよらない人が相続人だったということもあります。相続人を間違えると遺産分割協議が無効になったり、相続手続きが進まなくなったりします。

この記事では、民法で定められた法定相続人の順位や範囲について、配偶者・子・父母・兄弟姉妹それぞれの立場を図解でわかりやすく説明します。また、代襲相続で相続人が変わるケースや、実際に戸籍を調べて相続人を確定する具体的な方法まで詳しく解説します。

相続手続きを円滑に進めるために必要な「誰が相続人になるのか」という基本的な疑問を、この記事を読むことで解決できます。

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1. 相続人とは

1.1 相続人の定義と種類

相続人とは、故人(被相続人)の財産や権利義務を引き継ぐ人のことです。相続人になれる人は法律で決められており、故人が自由に相続人を指定できるわけではありません。

故人の遺産を引き継ぐことができる地位には、大きく分けて次の2種類があります。

種類内容特徴
法定相続人民法で定められた相続人血縁関係や婚姻関係がある人
受遺者遺言で財産を受け取る人法定相続人以外でも可能

一般的に「相続人」と言われる場合、法定相続人のことを指しているケースがほとんどです。法定相続人は民法で明確に順位が決められており、この順位に従って相続が行われます。

なお、相続人は必ずしも財産を相続しなければならないわけではありません。借金などの負債が多い場合には、相続放棄という手続きを行うことで、相続人の地位を放棄することも可能です。

1.2 法定相続人とは

民法では、相続人となれる人とその順位が明確に決められており、その相続人を法定相続人といいます。法定相続人は次の通り分類されます。

地位対象者特徴
配偶者法律上の夫・妻常に相続人となる
第1順位子・孫など直系卑属配偶者と共に相続となる
第2順位父母・祖父母など直系尊属第1順位がいない場合のみ相続人となる
第3順位兄弟姉妹・甥姪第1・2順位がいない場合のみ相続人となる

配偶者は常に相続人になる一方、子・父母・兄弟姉妹など法定相続人は順位制になっています。上位の順位の人がいる場合、下位の順位の人は相続人になれません。

たとえば、亡くなった人に配偶者と子がいる場合、相続人は配偶者と子だけになります。この場合、亡くなった人の父母や兄弟姉妹は相続人にはなりません。

また、法定相続人には法定相続分という割合も定められています。

これは、遺言がない場合に各相続人が相続する財産の目安となる割合です。ただし、この割合は絶対的なものではなく、相続人全員が合意すれば異なる割合で分割することも可能です。

なお、内縁関係や事実婚の相手は、どれほど長期間一緒に生活していても法律上の配偶者ではないため、法定相続人にはなれません。法定相続人になるためには、必ず戸籍上の婚姻関係が必要です。

2. 法定相続人の順位

民法では、故人が亡くなった際に財産を受け継ぐ人の順番が明確に定められています。この順番を理解することで、誰が相続人になるのかが分かります。

2.1 配偶者は常に相続人になる

配偶者は、他の相続人とは異なる特別な地位にあります。法律上の夫婦関係にある配偶者は、常に相続人となります。これは、他の相続人の有無に関わらず変わりません。

ただし、ここで重要なのは「法律上の夫婦関係」という点です。婚姻届を提出していない事実婚や内縁関係の場合は、どれほど長期間一緒に暮らしていても、法定相続人にはなりません。また、離婚が成立している元配偶者も相続権はありません。

配偶者の相続分は、他にどの順位の相続人がいるかによって変わります。子がいる場合は財産の2分の1、親がいる場合は3分の2、兄弟姉妹がいる場合は4分の3を相続します。

2.2 第1順位:子や孫などの直系卑属

第1順位の相続人は、故人の子です。子がいる場合、第2順位以下の相続人(親や兄弟姉妹)は相続人になることができません。

2.2.1 非嫡出子・養子・連れ子が相続できる場合

ここでいう「子」には、実子だけでなく養子も含まれます。また、婚姻関係にない男女間に生まれた非嫡出子も、認知されていれば男性の相続人になることができます。

子の種類相続権
嫡出子(婚姻中の子)あり
非嫡出子(婚姻外の子)認知されている場合あり
養子あり
連れ子養子縁組している場合あり

子が複数いる場合、相続分は平等に分けられます。たとえば、配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ相続します。

なお、普通養子縁組の場合、養子は実親との親子関係も維持されます。そのため、養子は養親と実親の両方の相続人になることができます。一方、特別養子縁組の場合は、実親との法的な親子関係が終了するため、実親の相続人にはなれません。

2.2.2 子が亡くなっている場合は孫が代襲相続する

もし子が故人より先に亡くなっている場合、その子(故人の孫)が代わりに相続人となります。これを代襲相続といいます。孫も亡くなっている場合は、ひ孫が相続人となり、直系卑属がいる限り代襲は続きます。

2.2.3 胎児も相続人になることがある

民法上、生まれる前の胎児も生まれた子とみなされて第1順位の法定相続人となります。

しかし、出産に際して亡くなってしまったときは相続人ではなくなってしまいます。

2.3 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属

第2順位の相続人は、故人の直系尊属です。具体的には、父母、祖父母、曾祖父母などが該当します。ただし、第1順位の子がいる場合は、相続人になることができません。

直系尊属の中では、故人により近い世代が優先されます。父母が生きている場合は祖父母に相続権はなく、父母の両方が亡くなっている場合に祖父母が相続人となります。

直系尊属相続できる条件
父母故人に子がいない場合
祖父母故人に子・父母がいない場合
曾祖父母故人に子・父母・祖父母がいない場合

父母が相続人の場合、配偶者がいれば配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続します。父母が2人とも生きている場合は、その3分の1を父と母で等分します。

なお、亡くなった方が普通養子縁組により養子となっていた場合で、その方に子や孫など(第1順位)がいないときは、実父母と養父母の双方が第2順位の相続人となります。

2.4 第3順位:兄弟姉妹とその子

第3順位の相続人は、故人の兄弟姉妹です。子も父母のような直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が配偶者と同時に相続人となる場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。

2.4.1 父母が異なる兄弟姉妹の相続分

兄弟姉妹には、父母の両方を同じくする全血兄弟姉妹と、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹があります。半血兄弟姉妹の相続分は、全血兄弟姉妹の半分となります。

兄弟姉妹の種類説明相続分の割合
全血兄弟姉妹父母を同じくする兄弟姉妹標準
半血兄弟姉妹父または母の一方のみを同じくする兄弟姉妹全血兄弟姉妹の半分

たとえば、全血兄弟1人と半血兄弟1人が相続人の場合、全血兄弟が3分の2、半血兄弟が3分の1を相続することになります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を人数で等分しますが、半血兄弟姉妹がいる場合は上記の割合で調整されます。

2.4.2 兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪が代襲相続する

兄弟姉妹が故人より先に亡くなっている場合、その子(故人の甥姪)が代襲相続します。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです。甥姪が亡くなっている場合、その子(故人の大甥・大姪)に代襲相続は生じません。

この点が、子の代襲相続と大きく異なります。子の場合は孫、ひ孫と無制限に代襲が続きますが、兄弟姉妹の場合は甥・姪の代で終了します。

3. 代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人となるべき人(被代襲者)が相続開始前に死亡していたり、相続欠格や廃除により相続権を失ったりしている場合に、その人の子や孫が代わって相続権を取得する制度です。

代襲原因具体的な要件代襲相続の発生
死亡相続開始前に被相続人より先に死亡あり
相続欠格故意に被相続人を死亡させる等の重大な非行あり
廃除被相続人の意思による相続権の剥奪あり
相続放棄相続人が自らの意思で相続権を放棄なし

注意すべきは、相続放棄の場合は代襲相続が発生しないという点です。相続放棄は相続人の自由な意思による選択であるため、その子に相続権が移ることはありません。

3.1 子などの直系卑属の代襲相続には制限がない

故人の子が相続開始前に死亡している場合、その子の子(故人の孫)が代襲して相続人となります。この仕組みを具体的に見てみましょう。

たとえば、Aさんが亡くなり、Aさんには配偶者Bさんと子のCさんがいたとします。しかし、CさんはAさんより先に亡くなっており、Cさんには子のDさん(Aさんの孫)がいる場合、DさんがCさんに代わって相続人となるのです。

子の代襲相続には、以下のような特徴があります。

項目内容
代襲者の範囲子、孫、ひ孫など直系卑属すべて
代襲の制限制限なし(再代襲も可能)
相続分被代襲者が受けるはずだった相続分
代襲者が複数の場合被代襲者の相続分を均等に分割

重要なのは、子の代襲相続には制限がないという点です。つまり、孫が先に亡くなっていればひ孫が、ひ孫が先に亡くなっていれば玄孫が代襲相続人となります。これを再代襲相続と呼びます。

また、代襲相続人が複数いる場合の相続分の計算も重要です。

たとえば、被相続人Aの子Bが先に亡くなり、BにはC、D、Eの3人の子がいる場合、C、D、EはBが受けるはずだった相続分を3等分して相続することになります。

3.2 兄弟姉妹の代襲相続は1世代限り

兄弟姉妹の代襲相続は、子の代襲相続と比べて制限があるため注意が必要です。

兄弟姉妹の代襲相続における最大の特徴は、代襲は1世代限りという点です。つまり、被相続人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(被相続人の甥・姪)までは代襲相続人となりますが、甥・姪も先に亡くなっている場合、その子には代襲相続権はありません。

  子の代襲相続兄弟姉妹の代襲相続
代襲者の範囲直系卑属すべて甥・姪のみ
再代襲制限なし認められない

具体的な例で説明すると、被相続人Aに配偶者も子も父母もおらず、兄Bがいたとします。しかし、BはAより先に亡くなっており、Bには子のC(Aの甥)がいる場合、CがBに代わって相続人となることができます。

しかし、甥のCも先に亡くなっており、Cに子のD(Aの大甥)がいる場合、Dは代襲相続人とはなれません。この場合、他の兄弟姉妹がいればその人が相続人となり、いなければ相続人不存在となります。

4. 相続人の確定が必要な理由

相続が開始したら、まず誰が相続人になるのかを正確に把握することが最も重要な作業となります。相続人の確定を怠ると、後になって大きなトラブルに発展する可能性があるからです。

ここでは、なぜ相続人の確定が必要なのか、具体的な理由を詳しく解説します。

4.1 遺産分割協議は相続人全員で行う必要がある

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、法定相続人が一人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は、法的に無効となってしまいます。

たとえば、亡くなった父親の相続で、母親と長男、長女の3人が相続人だと思い込んで遺産分割協議を行ったとします。しかし、後になって父親に認知した子どもがいることが判明した場合、その子どもも相続人として協議に参加する権利があります。この場合、すでに行った遺産分割協議はやり直しになってしまいます。

このように、認知している婚外子や前の配偶者との間に子どもがいるような場合には注意が必要です。思い込みで相続人を決めてしまうと、後になってトラブルに発展してしまう可能性が出てきます。

また、遺産分割協議では、相続人それぞれが自分の相続分について主張する権利があります。相続人の確定ができていないと、誰がどのような権利を持っているのかがわからず、公平な協議を行うことができません。

4.2 相続人全員でやるべき相続手続きが多い

相続手続きの多くは、相続人全員の同意や署名が必要となります。具体的には以下のような手続きでは相続人全員での対応が求められます。また、相続人の確認のために戸籍謄本等の提出が義務付けられていることがほとんどです。

  1. 銀行預金の解約
  2. 不動産の名義変更
  3. 証券口座の解約 など

その他にも、相続税の申告が必要な場合も、相続人の確定は欠かせません。相続税の計算では、相続人の人数によって基礎控除額が変わるため、正確な相続人の数を把握していなければ適切な申告ができません。

なお、相続税の申告には期限があるため、早めに相続人の確定作業を行うことが重要です。

相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、そのまま相続手続きを行うことができないこともあります。具体的には、未成年者の場合は特別代理人の選任、重度の認知症の場合は成年後見人の選任が必要になる可能性があります。これらの手続きには時間がかかるため、相続人の確定と同時に、各相続人の状況も把握しておくことが大切です。

5. 相続人を調べる方法

相続人を調べるには、故人の出生から死亡までの戸籍をすべて取得して、家族関係を正確に把握する必要があります。この作業は複雑で時間がかかりますが、確実に行うことが重要です。

5.1 戸籍調査の進め方

相続人を確定するための戸籍調査は、故人の最後の本籍地から遡って出生時まで調べるのが基本的な流れです。戸籍は転籍や結婚、養子縁組などによって新しく作られるため、複数の戸籍を取得する必要があります。

5.1.1 必要な戸籍の種類と取得順序

戸籍調査では以下の書類を順序立てて取得していきます。

取得する順序戸籍の種類記載内容取得目的
1死亡の記載がある戸籍謄本(または除籍謄本)死亡時の家族構成配偶者・子の確認など
2改製原戸籍戸籍改製前の記録本籍地が変わり戸籍から削除された家族の確認など
3本籍地が変わる前の戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)結婚などで本籍地が変わる前の戸籍の記載直系尊属・兄弟姉妹の確認など
4出生まで遡った戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)両親・出生地の記録家族関係の最終確認など

5.1.2 戸籍の読み方と注意点

古い戸籍は手書きで記載されており、文字が読みにくい場合があります。特に明治時代や大正時代の戸籍は、旧字体や略字が使われているため、専門的な知識が必要になることもあります。

また、戸籍の「除籍」欄を見落とさないことも重要です。子どもが結婚や養子縁組で除籍されている場合、その人も相続人になる可能性があるからです。

5.1.3 戸籍請求の実際の手続き

戸籍の請求は、本籍地のある市区町村役場で行います。請求できる人は限られており、相続人本人または法定代理人、委任を受けた人などに制限されています。

請求時には以下の書類が必要です。

  1. 戸籍等請求書(各市区町村の定める様式)
  2. 請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  3. 故人との関係を示す書類(戸籍など請求者が相続人であることの証明)
  4. 手数料(戸籍謄本1通450円等、除籍謄本・改製原戸籍1通750円等)

遠方の市区町村の戸籍が必要な場合は、郵送で請求することも可能です。この場合は定額小為替で手数料を納付し、返信用封筒も同封します。

5.2 専門家への相談タイミング

戸籍調査は相続人であれば可能です。しかし、相続手続きには時間制限があるものもあり、また戸籍の内容を確認するために専門的な知識や経験が必要となることがあるので、早い段階で専門家に依頼することがおすすめです。

調査期間は通常2週間から1か月程度ですが、古い戸籍が多数必要な場合や遠方の市区町村への照会が必要な場合は、さらに時間がかかることもあります。

専門家に依頼する際は、相続手続き全体のスケジュールを考慮して早めに相談することが大切です。相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)がある場合は、特に時間的な余裕を持って進めましょう。

6. まとめ

相続手続きを進めるためには、戸籍調査によって相続人を正確に特定し、全員で遺産分割協議を行う必要があります。複雑なケースでは弁護士などの専門家に相談することで、スムーズな相続手続きが可能になります。

相続手続きには時間制限があるものがありますので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。

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