相続時の寄与分とは?寄与分が認められるケースや具体的な計算方法を弁護士が解説
「親の介護をしてきた自分の取り分は増えるのか」
「兄弟より多くお金を出した分はどう計算されるのか」
相続が始まったときにこのような疑問が出てくることはよくあります。親の介護や家業の手伝いで貢献したにも関わらず、他の兄弟姉妹と同じ相続分しかもらえないのは納得できないといったご相談も寄せられます。
親の介護や家業の手伝いをしてきた相続人は、他の相続人よりも多くの遺産を受け取れる「寄与分」という制度があります。
しかし、寄与分は単に「手伝った」というだけでは認められず、正しい計算方法や請求手続きを理解していなければ、本来受け取れるはずの相続分を得られない可能性があります。
この記事では、寄与分の基本的な仕組みから認定される要件、必要となる証拠や具体的な計算方法まで網羅的に解説します。
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目次

1. 寄与分とは何か?
1.1 民法上の寄与分
寄与分とは、故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その貢献度に応じて通常の相続分よりも多くの財産を受け取ることができる制度です。
たとえば、親の事業を長年無償で手伝ってきた子どもや、親の介護を献身的に続けてきた子どもなどが、他の相続人と同じ相続分だけでは不公平になるケースがあります。
このような場合に、特別な貢献をした相続人の取り分を増やすことで、相続人間の公平をはかるのが寄与分の制度です。
ただし、寄与分が認められるのは原則として相続人のみという点に注意が必要です。相続人でない人(たとえば長男の妻など)が故人の介護をしていた場合、「特別寄与料」という別の制度があります。
1.2 寄与分が認められる法的根拠
寄与分制度は、民法第904条の2に規定されています。この条文では、共同相続人の中に故人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、故人の療養看護その他の方法により故人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に寄与分を認めることができるとされています。
この制度が設けられた背景には、法定相続分だけでは公平な遺産分割ができないケースがあるという実情があります。相続人それぞれの故人への貢献度は異なるため、その貢献を適切に評価して相続分に反映させることで、より公平な遺産分割を実現することが制度の目的です。
寄与分の額は、まず相続人全員の協議によって決定します。協議が整わない場合には、家庭裁判所が寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して決定することになります。
2. 寄与分が認められる5つのケース
寄与分は、相続人が故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に認められます。民法では、寄与分が認められるケースを大きく5つの類型に分類しています。
- 家業従事型
- 金銭等出資型
- 療養看護型
- 扶養型
- 財産管理型
それぞれの類型について、具体的にどのような場合に寄与分が認められるのかを見ていきましょう。
2.1 ① 家業従事型の寄与分
家業従事型の寄与分は、故人の事業に無償またはこれに近い状態で従事し、事業の維持や発展に貢献した場合に認められます。
たとえば、親が営む会社や店舗で長年にわたって働き、給料を受け取っていなかったり、通常の従業員よりも著しく低い報酬しか受け取っていなかったりした場合が該当します。
ただし、単に家業を手伝っていたというだけでは不十分で、無償性や継続性、そして事業への実質的な貢献があったことを証明する必要があります。たとえば通常の給料を受け取っていた場合は、特別な寄与とは認められないことが一般的です。
2.2 ② 金銭等出資型の寄与分
金銭等出資型は、相続人が自分の財産を故人に提供し、故人の財産形成や維持に貢献した場合に認められます。
具体的には、故人の住宅購入資金を援助した、事業資金を提供した、借金の返済を肩代わりしたなどのケースです。
この類型では、提供した金銭の額や時期、その資金提供が故人の財産にどう影響したかを明確にする必要があります。銀行振込の記録や契約書などの客観的な証拠が重要になります。
2.3 ③ 療養看護型の寄与分
療養看護型は、実務上もっとも多く主張される類型です。故人の療養看護を無償またはこれに近い状態で行い、介護費用の支出を免れさせた場合に認められます。
たとえば、親が病気や高齢で介護が必要になったときに、仕事を辞めてつきっきりで看護した、長期間にわたって通院の付き添いや日常生活の世話をしたなどのケースです。ただし、夫婦間や親子間には扶養義務があるため、通常の親族間の扶養の範囲を超えた特別な貢献であることが求められます。
この類型で寄与分が認められるためには、看護の期間、頻度、内容などを具体的に示し、もし専門の介護サービスを利用していたらどの程度の費用がかかったかを立証することが重要です。
2.4 ④ 扶養型の寄与分
扶養型は、故人を自宅に引き取って扶養し、故人の生活費の支出を免れさせた場合に認められます。
たとえば、収入のない親を長期間にわたって自宅で養い、生活費や住居費を負担していたようなケースが該当します。
療養看護型との違いは、故人が病気ではなく、経済的に自立できない状態にある場合の扶養という点です。
この場合も、親族間の扶養義務の範囲を超えた特別な貢献であることが必要です。
2.5 ⑤ 財産管理型の寄与分
財産管理型は、故人の財産の管理を無償またはこれに近い状態で行い、財産の維持や増加に貢献した場合に認められます。
たとえば、故人が所有する不動産の管理や賃貸経営を無償で代行し、収益を上げた、遠方に住む故人に代わって財産の維持管理を行ったなどのケースです。
この類型では、通常であれば管理費用が発生するような業務を無償で行ったことや、その結果として財産が維持・増加したことを証明する必要があります。
3. 寄与分が認められるための要件
寄与分が認められるためには、民法904条の2に定められた一定の要件を満たす必要があり、単に故人の世話をしていたというだけでは寄与分は認められません。
ここでは、寄与分が認められるための3つの重要な要件について、具体例を交えながら解説します。
3.1 特別の寄与であること
寄与分が認められるには、通常期待される程度を超えた「特別の寄与」であることが必要です。これは、一般的な親族間の扶助義務や協力義務の範囲を超えた貢献を意味します。
たとえば、夫婦間や親子間には互いに扶養義務や協力義務がありますので、配偶者が故人の介護をした場合や、子が親の家業を手伝った場合でも、それが通常の範囲内であれば「特別の寄与」とは認められません。
特別の寄与といえるためには、無償性、継続性、専従性といった要素が重要視されます。
具体的には、自分の仕事を辞めて故人の介護に専念した場合や、無報酬または著しく低い報酬で長期間にわたり事業に従事した場合などが該当します。
3.2 故人の財産の維持または増加があること
寄与行為によって故人の財産が維持されたか、または増加したことが必要です。つまり、相続人の貢献と財産への影響という客観的な結果が求められます。
財産の増加とは、たとえば故人の事業を手伝って売上や利益が増えた場合が該当します。
財産の維持とは、介護費用や施設入所費用の支出を免れた場合や、適切な財産管理によって財産の減少を防いだ場合などです。
ただし、精神的な支えや単なる身の回りの世話だけでは、財産の維持・増加との関連性が認められにくいため、寄与分として評価されないことが多い点に注意が必要です。
3.3 因果関係が認められること
相続人の寄与行為と故人の財産の維持・増加との間に、明確な因果関係が存在することが必要です。つまり、相続人の貢献があったからこそ財産が維持・増加したといえることが求められます。
この因果関係を証明するためには、具体的な証拠の提出が重要になります。たとえば、療養看護型の寄与分であれば介護記録や医療費の領収書、労務提供型であれば勤務実態を示す記録や事業の業績推移などが証拠となります。
また、寄与分を主張する相続人は、この因果関係について立証責任を負うため、日頃から記録を残しておくことが実務上極めて重要です。単なる口頭での主張だけでは、他の相続人の同意が得られない場合、裁判所で認められることは困難です。

4. 寄与分の計算方法を詳しく解説
4.1 寄与分算定の基本的な考え方
寄与分の計算では、故人の財産がどれだけ維持・増加したかという視点から金額を算定します。
労務提供型や療養看護型の場合は、本来であれば支払うべきだった費用を節約できた分を評価します。金銭等出資型では実際に出資した金額と、その結果として増加した財産額を考慮します。
寄与分の額は、寄与行為の期間、方法、程度、相続財産の額、その他一切の事情を考慮して決定されます。
なお、寄与分の額は上限が決まっており、相続開始時の財産価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
4.2 寄与分を含めた相続財産の計算手順
寄与分を考慮した相続分の計算は、以下の手順で行います。
| ステップ | 計算内容 |
|---|---|
| ①みなし相続財産の算定 | 相続財産+特別受益の持戻し財産 - 寄与分 = みなし相続財産 |
| ②各相続人の相続分の計算 | みなし相続財産 × 法定相続分 |
| ③寄与者の取得額の算定 | ②で算出した額 + 寄与分 |
上記のステップをまとめると、寄与分が認められる場合の各相続人の具体的相続分は次のとおりとなります。
① 寄与分が認められる相続人の具体的相続分
(相続財産+特別受益の持戻し財産 - 寄与分) × 法定相続分 + 寄与分
② 寄与分が認められない相続人の具体的相続分
(相続財産 - 寄与分) × 法定相続分
この計算方法により、寄与者は自身の法定相続分に加えて寄与分を上乗せして受け取ることができ、他の相続人はみなし相続財産を基準とした法定相続分を受け取ることになります。
4.3 寄与分計算の具体的な事例
相続財産が4000万円、相続人が子A・B・Cの3人で、Aに1000万円の寄与分が認められたケースで考えてみましょう。
| 相続人 | 計算式 | 取得額 |
|---|---|---|
| 子A(寄与者) | (4000万円 - 1000万円) × 1/3 + 1000万円 | 2000万円 |
| 子B | (4000万円 - 1000万円) × 1/3 | 1000万円 |
| 子C | (4000万円 - 1000万円) × 1/3 | 1000万円 |
このように、寄与分が認められることで、寄与者の取得額は通常の法定相続分よりも1000万円多くなります。
5. 寄与分の請求方法の流れ
寄与分を実際に請求するときには、段階的な手続きを踏んでいく必要があります。まずは相続人同士の話し合いから始まり、合意できない場合には家庭裁判所での手続きへと進んでいきます。
ここでは、寄与分を請求するときの具体的な流れについて、それぞれの段階でやるべきことを詳しく解説します。
5.1 遺産分割協議における寄与分の主張
寄与分の請求は、まず相続人全員が参加する遺産分割協議の場で主張することから始まります。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となるため、寄与分についても全員が納得すれば、その内容で確定させることができます。協議の場では、自分がどのような貢献をしてきたのか、具体的な事実を説明することが重要です。
たとえば、故人の介護を何年間にわたって行ってきたのか、どの程度の頻度で通っていたのか、金銭的な援助をいくら行ったのかなど、できるだけ詳しく説明しましょう。
この段階で合意ができれば、遺産分割協議書に寄与分の内容を明記して、相続人全員が署名・押印することで手続きは完了します。ただし、他の相続人から寄与分の存在や金額について反対意見が出た場合は、次の段階へ進むことになります。
5.2 遺産分割調停での請求手続き
遺産分割協議で合意できなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では、調停委員が間に入って、相続人同士の話し合いを仲介してくれます。
調停の場では、寄与分を主張する側が、その根拠となる事実や証拠を提出します。調停委員は双方の主張を聞きながら、妥当な解決案を提示してくれますが、最終的には当事者全員が合意しなければ調停は成立しません。
調停が成立すれば、調停調書が作成され、その内容に従って遺産分割が行われます。一方、調停でも合意に至らなかった場合は審判手続きへ移行します。
5.3 寄与分を定める処分審判の申立て
調停が不成立となった場合、家庭裁判所が職権で審判手続きを開始します。ただし、寄与分を定める処分審判は、遺産分割審判とは別に申し立てる必要があります。
審判では、裁判官が提出された証拠や当事者の主張を総合的に判断して、寄与分の有無や金額を決定します。裁判所の判断は当事者を拘束する力を持つため、不服がある場合は高等裁判所に即時抗告することができます。
| 手続きの段階 | 特徴 | 決定方法 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議 | 相続人全員での話し合い | 全員の合意 |
| 遺産分割調停 | 調停委員が仲介 | 全員の合意 |
| 寄与分を定める処分審判 | 裁判所が判断 | 裁判所の決定 |
5.4 寄与分請求に必要な書類と証拠資料
寄与分を請求するときには、自分の主張を裏付ける証拠を集めることが非常に重要です。口頭での説明だけでは、他の相続人を納得させることは難しいためです。
各類型において以下のような証拠を提出することが有効です。
① 療養看護型
療養看護型の寄与分を主張する場合は、介護日誌、通院の記録、介護サービスの利用明細、医療費の領収書などが有効な証拠となります。
② 金銭等出資型
金銭等出資型であれば、預金通帳の写し、振込明細、金銭消費貸借契約書、領収書などを準備しましょう。
③ 家業従事型
事業に関する労務提供型の場合は、勤務実態がわかる資料、給与明細、タイムカード、業務日報などが必要です。
④ 扶養型
扶養型では、生活費の支払い記録、同居の事実を証明する住民票、公共料金の支払い記録などが証拠となります。
⑤ 財産管理型
財産管理型の場合、相続人が管理した賃貸物件の賃貸借契約書や管理に関する契約、管理記録、賃借人とのやり取りの記録などご自身で管理を行っていたことを証明する書類が有効です。
これらの証拠は、できるだけ客観的で、第三者が見ても事実関係がわかるものを用意することが大切です。証拠が不十分だと、寄与分が認められない可能性が高くなるため、日頃から記録を残しておくことをおすすめします。

6. 寄与分と特別寄与料の違い
6.1 特別寄与料制度の概要
特別寄与料とは、相続人ではない親族が故人の療養看護などを行った場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度です。たとえば、長男の妻が義理の父母を献身的に介護した場合などです。
特別寄与料として認められるのは、①故人に対する無償の療養看護その他の労務の提供により、②故人の財産の維持または増加について特別の寄与をした場合に限られます。
6.2 相続人以外が請求できる特別寄与料
特別寄与料を請求できるのは、故人の親族であって相続人ではない人です。具体的には、故人の子の配偶者(息子の妻や娘の夫)、兄弟姉妹、甥や姪などが該当します。
なお、親族の範囲は民法上6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とされています。
単なる事実婚のパートナーや内縁の配偶者は、親族に該当しないため請求できないことに注意が必要です。
ただし、相続人となる人は特別寄与料を請求できません。たとえば子が親を介護した場合は、相続人として寄与分を主張することになります。また、相続放棄をした人や相続人の欠格事由に該当する人、廃除された人も請求できません。
6.3 寄与分と特別寄与料の請求方法の違い
寄与分と特別寄与料には、請求できる人や手続きに大きな違いがあります。以下の表で主な違いをまとめました。
| 項目 | 寄与分 | 特別寄与料 |
|---|---|---|
| 請求できる人 | 相続人のみ | 相続人以外の親族 |
| 主張の方法 | 遺産分割協議 家庭裁判所の調停・審判 | 相続人との協議 家庭裁判所の調停・審判 |
| 請求期限 | 原則として相続開始から10年以内 | 相続開始と相続人を知った時から6か月以内、または相続開始から1年以内 |
| 遺産分割との関係 | 遺産分割手続きの中で決定 | 遺産分割とは別個の手続き |
特別寄与料には厳格な請求期限が設けられているため、権利を行使したい場合は早めに手続きを進める必要があります。期限を過ぎてしまうと、どれだけ貢献していても請求できなくなってしまいます。
また、寄与分は遺産分割の中で具体的な相続分を増やす形で反映されますが、特別寄与料は金銭での支払いを受けるという点も大きな違いです。
7. 寄与分を請求するときの実務上のポイント
寄与分の請求を成功させるためには、法的な要件を満たすだけでなく、実務上の様々なポイントを押さえておく必要があります。
ここでは、実際に寄与分を請求するときに特に重要となる3つのポイントについて解説します。
7.1 立証のための証拠収集の重要性
寄与分を認めてもらうためには、自分の貢献を客観的な証拠で示すことが何よりも重要です。口頭で説明するだけでは、他の相続人が納得せず、調停や審判でも認められにくくなります。
また、第三者の証言も証拠となることがあります。ヘルパーや医師、事業の取引先など、あなたの貢献を客観的に証明できる人の協力を得ることも検討しましょう。
7.2 他の相続人との交渉における注意点
寄与分の主張は、他の相続人の取り分が減ることを意味するため、感情的な対立が生じやすいです。交渉を進めるときは、相手の立場や感情にも配慮した対応が求められます。
まず、自分の貢献を一方的に主張するのではなく、具体的な数字や証拠を示しながら冷静に説明することが大切です。また、相手の意見や疑問にも耳を傾け、話し合いによる解決を目指す姿勢を見せることで、協議がまとまりやすくなります。
一方で、過度に譲歩しすぎる必要もありません。正当な権利を主張することと、円満な解決を目指すことのバランスを取りながら交渉を進めましょう。
7.3 弁護士に依頼するメリット
寄与分の請求は法的に複雑で、立証のハードルも高いため、専門家である弁護士のサポートを受けることで成功率が大きく高まります。
弁護士に依頼すると、まず適切な証拠収集のアドバイスを受けられます。どのような証拠が有効か、どう整理すればよいかを具体的に指示してもらえます。
また、寄与分の適正な金額を法的な観点から算定してもらえるため、過小な主張や過大な要求を避けられます。
さらに、他の相続人との交渉を代理してもらうことで、感情的な対立を避けつつ、冷静に話し合いを進められます。
調停や審判になった場合も、法的な主張書面の作成や裁判所での対応を任せられるため、安心して手続きを進められるでしょう。
8. よつば総合法律事務所が選ばれる理由
8.1 相続チームによるサポート
当事務所には相続に特化した専門チームを設置しています。定期的に開催しているミーティングでノウハウの共有や案件の検討を行うことで、経験豊富な弁護士が依頼者にとっての最良の解決策をご提案いたします。
8.2 他の専門家との協力によるワンストップ対応
相続が発生したときは、税金の申告や登記などの手続きのために弁護士以外の専門家の協力が不可欠です。
当事務所では、連携している税理士や司法書士、不動産鑑定士と共にワンストップで案件の解決に対応することが可能です。
8.3 アクセス良好な事務所
当事務所は大名古屋ビルヂング内に事務所を構えています。名古屋駅直結でアクセス良好のため、愛知県内の方だけでなく、三重県や岐阜県の方でも気軽にお越しいただくことができます。
8.4 オンラインでの相談可
親族間の相続のトラブルは精神的な負担が大きいことが多いです。当事務所は、早急なご相談に対応するため、依頼者の希望に合わせて電話の他にもZoomなどのオンラインでのご相談を受け付けております。
8.5 初回相談無料
当事務所では、相続に関するご相談は初回60分無料で対応いたします。弁護士費用が発生する場合は、事前にお見積りを作成いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。
9. まとめ:まずは弁護士に相談
寄与分は、相続人が故人の財産の維持や増加に特別な貢献をした場合に、その貢献に応じて相続分を増やすことで相続人間の公平を図ることができる制度です。
寄与分の請求は、証拠の収集や法的な要件の判断が難しく、他の相続人との交渉も容易ではありません。
適正な寄与分を認めてもらうためには、相続に詳しい弁護士に相談し、証拠収集のアドバイスを受けたり、交渉や調停を依頼したりすることをおすすめします。
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